渋谷区や港区の税理士


ホーム > 匠税理士事務所からのお知らせ: 2017年9月

匠税理士事務所からのお知らせ: 2017年9月

匠税理士事務所は渋谷区や港区を中心に、会社設立や創業融資など起業支援に力を入れている会計事務所です。

今回は渋谷区で会社設立をして起業をお考えの方に向けて、渋谷区の制度融資など創業融資の内容をまとめております。


起業をお考えの方のお役に立てれば幸いです。

匠税理士事務所の起業を担当する税理士や会社設立・創業融資サービスラインはこちらから。

【 → 匠税理士事務所の会社設立サービス 】


渋谷区の制度融資、どんな制度でその内容は

お知らせ用写真画像.png

渋谷区の創業者向け融資であれば、地方自治体による融資制度も検討ができます。

渋谷区の融資あっせんの相談と申し込み
融資あっせんの相談と申し込みの窓口は、区役所仮庁舎第一庁舎西棟2階商工観光課で行っています。


貸付限度額や貸付期間、金利などの面で民間金融機関より有利な扱いとなっている反面、
経営相談員へ相談の予約をし、4回程度の融資相談を受けなければなりません。


渋谷区の制度融資の概要 【 創業支援資金 】 

融資の限度額 

1,500万円(ただし必要額の2分の1相当額)
 ※営業に供する自家用自動車は400万円まで(原則として建設業・運輸業の事業用車両を除く)

借入利率

名目1.7%(利用者負担利率0.4%・区負担利率1.3%)

融資の返済期間 7年以内(据置期間1年を含む)

使い道 運転・設備のいずれか、または両方同時



渋谷区の制度融資を受けるまでの流れ

<STEP1>要件の確認・相談日の予約
渋谷区役所商工観光課へ融資相談の連絡をし、必要書類や手続きについて説明を受けます。

<STEP2>融資相談員と面談(約4回以上)
渋谷区役所にて、一週間に一度の相談を約4回受けます。
加えてこの間、相談員による創業場所の現地確認があります。

ポイント
①この相談を社長様が単独で行わなければならない。
②相談は、事前の予約が必要な点も確認しておきたい点です。

具体的な資金計画を立て、融資の必要性、収益実現のための戦略、勝算についての説得性が認められるように準備しておきましょう。
日頃から、帳簿類を整理し、経理内容を明確にしておくことも大切です。

<STEP3>融資あっせん書の交付・融資申し込み
渋谷区のあっせん承認が下りたら、渋谷区よりあっせん書が交付されます。

そのあっせん書を銀行へ提出し、融資の申し込みとなります。

<STEP4>保証依頼
銀行があっせん書を受理し、融資の申し込みがなされると、銀行から信用保証協会へ保証依頼をします。

<STEP5>保証可否通知
保証協会から銀行へ保証可否が通知されます。

<STEP6>融資審査結果報告
銀行から創業資金申込者へ融資可否が通知されます。

<STEP7>利子補給
区が利子の一部を補助します。(支給方法は融資を受ける金融機関にお問合せください)



渋谷区の貸付対象者の要件

次に該当する個別企業(個人・法人)。ただし、特定非営利活動法人は対象になりません。
・事業を営んでいない個人で、「事業に必要な知識・経験」もしくは「法律に基づく資格」を有し、自己資金および具体的な事業計画があり、個人または法人で区内に創業予定もしくは創業後一年未満である。(一年以内に区外で創業後、区内に移転した場合は対象外)

公的融資を受けるためには、事業計画書などの書類の審査に重点が置かれます。
つまり、公的融資を受けるためには、融資関係書類を適正に作成することがカギとなります。

・運転資金は2ヶ月分程度に

・損益計画であまり大きな赤字は避ける
 ※自己資金の1/2~1/3程度まで

・初期設備投資資金は自己資金でカバーできるような計画を
 ※設備投資資金融資の場合は見積書の提出が必要です。
 ※設備が導入されたことの事実確認は、かなり厳密に行われると考えておくことも大切です。


また、具体的な計画書や申込書、事業上の契約書を提示できると融資承認に有利となります。

渋谷区は、区内で創業を一年以内に予定している人、または区内で創業して一年未満の人を対象に、選考を行った上、創業アドバイザーから様々な疑問や改題に対し、個別にアドバイスを受けられる「特定創業支援事業シブヤビジネスコンサルティング」事業を実施しています。

↓制度融資を検討する前に大事なことがあります。


起業家の本音と制度融資の弱点

渋谷区をはじめ地方自治体の制度融資については、これらの一連の作業を全て自分で行わなければなりません。

役所での4回の打ち合わせ、膨大な書類など、これを一人で・・・正直気が遠くなるのが本音です。

はやく資金調達をして本業に集中したいというのが起業家のニーズではないでしょうか。


制度融資は、日本政策金融公庫の創業融資を検討した後に受けると効果的です。


そこで日本政策金融公庫の新規開業資金がお勧めです。

利用要件が渋谷区の制度融資より緩和されており、信用保証の必要もありません。

      

融資可否判明にかかる期間が2週間程度なのも魅力です。

日本政策金融公庫の創業融資では、税理士と一緒になって計画書を作成し、面談を受けることも可能です。

これにより創業計画書の作成のポイントや面談のコツなどが把握できます。

こちらでコツをつかんだ上で制度融資に挑戦すると効果的ですので、以下の順序が王道です。

1 日本政策金融公庫の創業融資

2 渋谷区の制度融資


匠税理士事務所の渋谷区や港区での会社設立・創業融資

匠税理士事務所では渋谷区や港区でこれから起業をお考えの方に向けて、会社設立や創業融資による資金調達を承っております。

日本政策金融公庫の創業融資による資金調達や制度融資を取り扱う各種金融機関とも連携した融資など幅広いチャネルからの資金調達を支援しております。


また創業融資以外にも助成金による資金調達など起業家の方のあらゆるご要望にお応えできるような体制をご用意している会計事務所です。

匠税理士事務所の各種サービスラインにつきましては、こちらよりご確認を頂けましたら幸いでございます。

→ 渋谷区や港区の税理士は匠税理士事務所

(上記は平成29年5月時点の情報です)

匠税理士事務所は、渋谷区や港区のIT企業の方に向けて、

税務コンサルティングや会計のアウトソーシングサービスを行っております。


今回はこのIT事業における受注案件でとても重要な納品・検収のポイントを記載しました。

納品・検収時に発注者側から欠陥があるため未完成だと指摘され、
代金を減額された上に、それをそのまま販売して利益を得るという事態が生じることがあります。


このような場合には、ベンダー側は著作権侵害を理由として、

販売差止めの仮処分の申立てを検討しましょう。


その場合には、契約書で著作権の帰属や移転時期についての規定を確認がポイントです。

著作権の移転は普通、検収が終了した時か、代金を完済した時となっているはずです。


Fotolia_41046995_XS.jpg

したがって未完成の商品であれば、著作権はベンダー側にあり、

発注者であるユーザーに対して著作権侵害を理由とする差し止めの申立ては認められる可能性は高いです。


このようにいざというときの軸になるのが、【 契約書 】。

これまでは大きなトラブルもなかったので、何となくテンプレートにあるものを使っていたという方は、

将来のリスクに備えて自社の契約書を今一度再点検してみましょう。


Fotolia_2499679_XS.jpg


システムの搭載機能について誤解が生じている場合


検収終了後に、システムの搭載機能について搭載済かどうか

ベンダー企業とユーザー企業との間で誤解が生じている場合があります。


まずその問題となっている機能が正確にはどの機能をさしているのか

明らかにするためヒアリングの場を設けてみるのがよいでしょう。

そこでベンダー側はユーザー企業側が希望している内容が対応可能かどうかを伝え、

費用面もふくめて交渉していくことになります。


ここでも大事なのは契約書。

この報酬の中には、どのような機能搭載までが作業範囲なのかを事細かに明示しておき、

トラブルが起きるリスクを減らしておくことが、案件ごとの大事な利益を守ってくれます。


クレームなどへの取り決め


請け負って開発したシステムに後で障害が生じクレームがくることがあります。

契約の段階で、どの時期にきた誰からのクレームには、

どちらが対応して誰が費用を負担するのか、取り決めておかなければなりません。


最近は、著作権、特許権、意匠権、商標権などを含む「知的財産権」に関するクレームも増え、
重大な責任追及に発展する可能性もあるので、クレームに関しては可能な限り細かく規定しておくことが重要です。


検収後に欠陥が発覚した場合


どんなに丁寧に検収した商品でも、検収後にバグが見つかることがあります。

瑕疵担保責任から、ベンダーは修正などの対応をしなければなりません。

初期段階のバグはプログラムミスが原因であることが多く、

無償で対応することになるのですが、ある程度経つと、
ベンダーの責任とはいえない理由で不具合が生じることも出てきます。


例えば、OS環境やインターネット環境の変化など今の技術がすぐに古くなるIT業界では、

このようなことは起こりえます。

ソフトウェアの場合はそのような過程を経て完成形に近づいていくので、
プログラムの改善などの対応をすることは必要なのですが、いつまでも無償というわけにはいきません。


そこで契約書には、瑕疵担保責任の範囲を一定期間で区切る条文を設けるのが普通です。
その期間後の不具合については、保守管理契約を新たに締結し有償で対応することが一般的です。


このようにIT業という変化が激しい業界でも、会社や会社の利益を守ってくれるのは、
【 契約書 】というどの業種でも大事な共通の書類です。


基本的には、請求書や見積書は全てこの契約書を軸におこされることになりますし、

裁判になった場合にも契約書の内容が大きく影響してきます。

もちろん、税務でもこの契約書はとても重要な位置づけとなります。


ITのイメージ


匠税理士事務所の渋谷区や港区のIT企業向けサービス

匠税理士事務所では、渋谷区や港区のIT企業に向けて、

IT業界に詳しい弁護士や弁理士と提携して契約書の作成やレビュー業務などを承っております。


IT業界は2000年以降に基盤が出来上がった新しい業界ですので、

30代・40代の比較的若い世代と相性がよいのが特徴です。

弊所では、提携先の専門家や税理士が全員30・40代ですので、

IT業界の内容理解やIT企業のお客様も多くいらっしゃいます。


税務コンサルティングや会計アウトソーシング以外にも、

契約書の作成などでお困りの方はお気軽にお問い合わせください。

サービスの詳細はこちらよりご確認をお願いします。

→ 渋谷区や港区の税理士は匠税理士事務所

渋谷区や港区の税理士や会計事務所は匠税理士事務所.jpg

« 匠税理士事務所からのお知らせ: 2017年7月 | 過去の記事一覧 | 匠税理士事務所からのお知らせ: 2017年10月 »

ページの先頭へ


電話でのお問合せ 03-6272-4704

メールでのお問合せ

本サイトに掲載の全てのコンテンツは著作権法により保護されています。