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匠税理士事務所からのお知らせ: 2009年8月

定期保険保険料の扱い(2009年08月31日)

法人が契約者となり、役員又は使用人を被保険者とする定期保険に加入して支払った保険料は、保険金の受取人に応じて次のとおり取り扱われます。
  なお、定期保険とは、一定期間内に被保険者が死亡した場合にのみ保険金が支払われる 生命保険で、養老保険のように生存保険金の支払はありません。

(1)  死亡保険金の受取人が法人の場合
  その支払った保険料の額は、期間の経過に応じて損金の額に算入します。

(2)  死亡保険金の受取人が被保険者の遺族である場合
  その支払った保険料の額は、期間の経過に応じて損金の額に算入します。
  ただし、役員又は部課長その他特定の使用人のみを被保険者としている場合には、その保険料の額はその役員又は使用人に対する給与となります。

(注 1) 傷害特約などの特約がある場合は、その特約部分の保険料の額を期間の経過に応じて損金の額に算入することができます。
  ただし、役員又は部課長その他特定の使用人のみを傷害特約等に係る給付金の受取人としている場合には、その特約部分の保険料の額は、その役員又は使用人に対する給与となります。

(注 2) 給与とされた保険料は、その役員又は使用人の生命保険料控除の対象となります。

(注 3) 役員に対する給与とされる保険料の額で、法人が経常的に負担するものは、定期同額給与となります

 

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渋谷区 税理士匠税理士事務所からの消費税に関する申告NEWSの更新です。

 

今回も前回の続きとして介護に関する消費税の非課税について記載をします。

介護ビジネスを経営されている方にとって

この消費税の申告は非常に重要な論点ですね。

 

介護の非課税と課税を誤ってしまうと

課税売上割合をもとより

基準期間の課税売上高

納税すべき消費税の全てが誤ってしまうため

特殊な論点をしっかりと確認したうえでの申告が必須となります。

 

今回は、介護保険の非課税の第二回についての解説です。

 

 

 

介護保険関係の非課税の範囲

 6-7-1

 法別表第一第7号イ《非課税となる介護保険に係る資産の譲渡等》の規定による介護保険関係の非課税範囲は次のようになるのであるから留意する。

(平12課消2-10により追加、平12官総8-3、平14課消1-12、平17課消1-60、平18課消1-11、平18課消1-43、平21課消1-10、平24課消1-7により改正)

 (2) 介護保険法の規定に基づく施設介護サービス費の支給に係る施設サービス

イ 特別養護老人ホーム((4)ヘに該当するものを除く。)に入所する要介護者について行われる介護福祉施設サービス

(要介護者の選定による特別な居室の提供及び特別な食事の提供を除く。)

 ロ 介護保険法の規定により都道府県知事の許可を受けた介護老人保健施設に入所する要介護者について行われる介護保健施設サービス

(要介護者の選定による特別な療養室の提供及び特別な食事の提供を除く。)

 (3) 介護保険法の規定に基づく特例居宅介護サービス費の支給に係る訪問介護等

(令第14条の2第1項《居宅サービスの範囲等》に規定する訪問介護等をいう。)

又はこれに相当するサービス

(要介護者の選定による交通費を対価とする資産の譲渡等、特別な浴槽水等の提供、送迎、特別な居室の提供、特別な療養室等の提供、特別な食事の提供又は介護その他の日常生活上の便宜に要する費用を対価とする資産の譲渡等を除く。)

 

前回同様、介護保険で一律に給付されるようなサービスやものは非課税

個人の希望により他と違うサービスを望む場合(医療などの必要措置であるときを除く)

は課税となります。

 

 

前回の記事をご覧になりたい方はこちらから。 

 介護保険関係の非課税①(消) 6-7-1

 

消費税の申告ではこの介護の非課税に注意をしましょう。

その他の消費税NEWSはこちらから

消費税の経理申告実務

 

サービス内容

 法人の経理や決算サービスまたは、 個人の経理や申告、税金サービス

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法人が、長期所有土地等を譲渡した場合には、譲渡利益金額のうち一定の金額をその譲渡の日を含む事業年度において損金の額に算入(所得の特別控除)することが認められます。

対象の土地

長期所有土地等とは、法人が平成21年1月1日から平成22年12月31日までの期間内に取得をした国内にある土地又は土地の上に存する権利(棚卸資産を除きます。以下「土地等」といいます。)で、取得をした日の翌日から譲渡をした日の属する年の1月1日までの期間が5年を超えるものをいいます。ただし、次に掲げるものはこの場合の取得に含まれません。

  • (1) その法人と特殊の関係のある個人又は法人からの取得
  • (2) 合併、分割、贈与、交換、出資又は適格事後設立による取得
  • (3) 所有権移転外リース取引又は代物弁済による取得

対象範囲

この制度の対象となる譲渡には、土地等を使用させることによりその土地等の価値が著しく減少する場合(法人税法施行令第138条第1項に該当するもの)のその使用させる行為を含みます。ただし、次に掲げるものはこの場合の譲渡に含まれません。

  • (1) 土地収用法などの規定に基づく収用、買取り、換地処分、権利変換又は買収による譲渡(租税特別措置法第64条第1項第1号から第4号まで及び第8号並びに第65条第1項第1号及び第3号から第6号までに規定するもの(第64条第2項又は第65条第7項から9項までの規定により収用等又は換地処分等による譲渡があった場合を含みます。)) 
  • (2) 特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の所得の特別控除の適用を受ける譲渡等(租税特別措置法第65条の3から第65条の5までに規定するもの) 
  • (3) 交換により取得した資産の圧縮記帳等の適用を受ける譲渡(法人税法第50条第1項又は第5項の規定の適用を受けるもの)
  • (4) 適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立による土地等の移転

損金算入限度額について

 損金算入限度額は、長期所有土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産(交換取得資産)の価額がその譲渡をした長期所有土地等の帳簿価額とその譲渡に要した経費のうち一定のものとの合計額を超える場合における、その超える部分の金額と1,000万円とのいずれか低い金額です。

(注) 交換取得資産とは、その長期所有土地等の譲渡により取得をした資産をいいます。
 また、交換取得資産の価額は、その価額がその譲渡をした長期所有土地等の価額を超える場合において、その差額に相当する金額をその譲渡に際して支出したときは、その差額に相当する金額を控除した金額です。 

適用除外について

法人が、長期所有土地等の譲渡をした日の属する事業年度のうち同一の年に属する期間中に、その譲渡をした土地等のいずれかについて、特定資産の買換えの場合の圧縮記帳等の規定(租税特別措置法第65条の7から第65条の9まで又は第65条の11から第66条まで)の適用を受けた場合には、この制度の適用を受けることができません。


 

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有価証券の評価損について(2009年08月20日)

法人が所有する有価証券について、次のような場合には、原則として、帳簿価額と時価との差額など一定の金額を限度として評価損の計上が認められます。

なお、この評価損を計上した場合は、時価法による評価損益と異なり、翌事業年度でのいわゆる洗替計算は必要ありません。

1   法人の所有する有価証券について次の事実が生じた場合で、その法人がその有価証券の評価換えをして損金経理によりその帳簿価額を減額したとき

(1)  取引所売買有価証券、店頭売買有価証券、取扱有価証券及びその他価格公表有価証券(いずれも企業支配株式に該当するものを除きます。)について、その価額が著しく低下したことにより、その価額が帳簿価額を下回ることとなったこと。

(2)  上記(1)以外の有価証券について、その有価証券を発行する法人の資産状態が著しく悪化したため、その価額が著しく低下したことにより、その価額が帳簿価額を下回ることとなったこと。

(3) 上記(2)又は(3)までに準ずる特別の事実

2   有価証券を所有する法人について、会社更生法又は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の規定による更生計画認可の決定があったことによりこれらの法律の規定に従って評価換えをしてその帳簿価額を減額したとき。

3   有価証券を所有する法人について次の事実が生じた場合で、その法人が売買目的有価証券及び償還有価証券以外の一定の有価証券の価額について民事再生法の規定による再生計画認可の決定があった時の価額により行う評定などの評定を行っているとき(確定申告書に評価損明細の記載があり、かつ、評価損関係書類の添付がある場合に限ります。)

(1)  民事再生法の規定による再生計画認可の決定があったこと。

(2)  上記(1)に準ずる事実

 

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匠税理士事務所は大岡山から約5分の自由が丘にある税理士事務所です。

100年に一度といわれる不況で貸し倒れも増えています。そこで今回は貸し倒れを記載します。

法人の金銭債権について、次のような事実が生じた場合には、貸倒損失として損金の額に算入されます。

1   金銭債権が切り捨てられた場合
  次に掲げるような事実に基づいて切り捨てられる金額は、その事実が生じた事業年度の損金の額に算入されます。

(1)  会社更生法、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律、会社法、民事再生法の規定により切り捨てられる金額

(2)  法令の規定による整理手続によらない債権者集会の協議決定及び行政機関や金融機関などのあっせんによる協議で、合理的な基準によって切り捨てられる金額

(3)  債務者の債務超過の状態が相当期間継続し、その金銭債権の弁済を受けることができない場合に、その債務者に対して、書面で明らかにした債務免除額

2   金銭債権の全額が回収不能となった場合
  債務者の資産状況、支払能力等からその全額が回収できないことが明らかになった場合は、その明らかになった事業年度において貸倒れとして損金経理することができます。ただし担保物があるときは、その担保物を処分した後でなければ損金経理はできません。
  なお、保証債務は現実に履行した後でなければ貸倒れの対象とすることはできません。

3   一定期間取引停止後弁済がない場合等
  次に掲げる事実が発生した場合には、その債務者に対する売掛債権(貸付金などは含みません。)について、その売掛債権の額から備忘価額を控除した残額を貸倒れとして損金経理をすることができます。

(1)  継続的な取引を行っていた債務者の資産状況、支払能力等が悪化したため、その債務者との取引を停止した場合において、その取引停止の時と最後の弁済の時などのうち最も遅い時から1年以上経過したとき
  ただし、その売掛債権について担保物のある場合は除きます。

(2)  同一地域の債務者に対する売掛債権の総額が取立費用より少なく、支払を督促しても弁済がない場合

 

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