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匠税理士事務所からのお知らせ: 2009年12月

年末調整の時期ですので、今回も年末調整の内容を書かせて頂きます。

自分の会社は、不況のあおりを受けて、給与がゼロだから関係ないや・・・

と思われている方もいらっしゃるかと思います。

しかし、給与がゼロでも年末調整は必要です。

具体的には、司法書士・社会保険労務士など個人の外部専門家を使用した場合です。

このようなケースでは、支払い時は源泉税部分を除いて専門家に支払っているので、後日国に払う部分の税金が残っています。

例として、本来30,000円しはらうべきところを源泉税3,000円部分を除き27,000円支払っているようなケースでは後日、年末調整などで3,000円を税務署(国)に納付することになるのです。

このように、給与以外でも年末調整は関係してきますのでご注意ください。

 

 

世田谷区 税理士目黒 会計事務所

どんなビジネスも請求書を出してお金を頂いたのち、領収書を発行するのが一般的です。

しかし、よく忘れがちなのか収入印紙のはり忘れ。

30,000円未満は、非課税ですが、30,000円以上は金額に応じて課税されます。

はり忘れ、消印忘れはペナルティの対象になります。

師走のこの時期、意外と忘れがちなのでご注意下さい。

 

 

世田谷区 税理士目黒 会計事務所

年末調整のお役立ち情報(2009年12月17日)

経理の方は今、年末調整業務の真っ最中だと思います。

そこで、今日は意外にミスしやすい住宅借入金等特別控除について述べます。

一般的に、年末の借入金残高に一定の割合を乗じて税額控除をするということはよく知られています。

借入金も年末になると、銀行から送られてくるので問題ないと思います。

ミスが起きやすいのが、この一定の割合です。

よく去年と同じ割合を乗じてしまうということが起こりがちです。

しかし、この割合は一定ではありません。最初の数年間はこの割合、次の数年間はこの割合と決っています。

というわけで、簡単なようで意外にミスが多いところなのでしっかりと手引きをみて確認するなどして、これからの年末調整にご注意ください。

 

 

世田谷区 税理士目黒 会計事務所

事業所税と事業税の違い(2009年12月16日)

ある大きな倉庫を東京都で有しているお客様から先日、事業所税と事業税はどう違うのか?

と質問を受けました。確かに紛らわしいですよね。

 

そこで今回は、事業所税について述べます。

事業所税は、資産割と従業者割から構成されてます。

資産割は、東京都23区内で事務所など面積が1,000㎡を超える場合に、1㎡当たり600円が課税されます。

従業者割は、従業員の方の人数が100人を超える場合、従業者給与総額×税率0.25%が課税されます。

(両者ともに、一定の非課税規定がありますが、ここでは概要の説明のため省略します。)

 

これに対して、事業税は、原則として法人税の課税所得計算で計算した課税所得(利益)をもとに、一定の税率をかけて計算する税金です。

 

一般的には、事業税はよく出てきますが、事業所税は上場企業など大きなオフィスなどを有している場合にしか出てきません。名前は似ていますが全く別の税金なのでご注意下さい。

 

港区 税理士 の匠税理士事務所では、事業所税の申告にも対応可能です。

 

 

 

*当記事につきご質問はご遠慮下さい。判断は自己責任でお願いします。

 

 

世田谷区 税理士

渋谷区の起業を支援する匠税理士事務所の税務情報の更新です。

 

土地の貸し付けとは、更地の土地の貸し付けや

建物の敷地の貸し付け

駐車場の貸し付けなどがありますが

消費税が免除となる土地の貸し付けは

どこまでが対象となるのでしょうか。

 

消費税では、きわめて更地に近い状態で貸し付けを行っているものは土地の貸し付けとして

施設の敷地として貸し付けたり駐車場として貸し付けをしているときは、課税としています

 

その条文が下記のとおりです。

(土地付建物等の貸付け)

6-1-5 令第8条《土地の貸付けから除外される場合》の規定により、施設の利用に伴って土地が使用される場合のその土地を使用させる行為は土地の貸付けから除かれるから、例えば、建物、野球場、プール又はテニスコート等の施設の利用が土地の使用を伴うことになるとしても、その土地の使用は、土地の貸付けに含まれないことに留意する。

(注)

1 事業者が駐車場又は駐輪場として土地を利用させた場合において、その土地につき駐車場又は駐輪場としての用途に応じる地面 の整備又はフェンス、区画、建物の設置等をしていないとき(駐車又は駐輪に係る車両又は自転車の管理をしている場合を除く。)は、その土地の使用は、土地の貸付けに含まれる。

2 建物その他の施設の貸付け又は役務の提供(以下6-1-5において「建物の貸付け等」という。)に伴って土地を使用させた場合において、建物の貸付け等に係る対価と土地の貸付けに係る対価とに区分しているときであっても、その対価の額の合計額が当該建物の貸付け等に係る対価の額となることに留意する。

 

施設の敷地などのときには土地の貸し付けということで

非課税で処理をしてしまいがちです。

 

この条文をしっかりと確認して

土地の課税と非課税をきちんと理解したいところですね。

 

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世田谷 税理士

今年も残すことで後2週間ほどになりました。

そろそろ確定申告で、税金がでるな~と思われている個人事業主様も多いのではないでしょうか。

そこで忘れがちなのは年末調整による税金の納付です。

これは、従業員の皆様から毎月徴収していた税金を国に納付するというものですが、

以外に頭から抜けがちです。

納付が遅れた場合には不納付加算税もございますのでご注意ください。

ちなみに、多くの方は届け出を出されており、納期限は1月20日です。

お忘れないように。

(なお、届け出の有無・従業員さんの数で取り扱いが異なりますのでご注意ください。)

 

 

目黒区 会計事務所渋谷 税理士

税制改正と法人化について.(2009年12月02日)

法人税の税率が、800万円までは18%になり、交際費の限度枠が600万円になるなど、

不況もあるせいか、法人を支援するような税制になりつつあります。

個人の事業主の方からよく法人化の相談をうけるように、個人事業主様で法人化を考える方は

多いと思います。

もちろん、今後の税制の改正の動きをよく見てどのような方向に向かっているのかしっかりと見極めな

いと法人なりの費用もかなり大きいので慎重な判断が必要ですが法人化をされるタイミングとしては悪く

ないと個人的には思います。

匠税理士事務所では、契約を頂いているお客様と年次法人化の相談を受け付けております。

ご興味のある方はお問い合わせ下さい。

 

 

目黒区 会計事務所渋谷 税理士

年末の消費税CHECK(2009年12月02日)

個人事業主の方で、年末までに提出検討すべき書類で大事な物の中に消費税の届け出があります。

とりわけ、その中でも簡易課税の選択検討は重要です。

今回は概略を述べます。

消費税には、本則と簡易の大きく2つの仕入控除の形式があります。

例をあげると、本則・簡易ともに1,000円売ったときにその5%である50円を認識するところまでは同じです。

違うのは、本則は仕入れが100円ならその5%である5円が控除でき、簡易は1,000円×一定割合×5%が控除できます。この仕入にかかわる部分を上記売上の50円から控除して納税します。

(注意:一定割合は事業区分で異なります。)

つまり、簡易は概算仕入のイメージです。

個人事業の方は、事業年度末の12月31日が提出期限なので一度検討してみてはいかがでしょうか。

 

 

目黒区 会計事務所渋谷 税理士

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