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匠税理士事務所からのお知らせ: 2010年1月

青色申告特別控除には、65万円と10万円の控除があります。

今回は、65万円控除について説明します。

この控除の内容はずばり、一定の帳簿要件を満たせば、利益から65万円を控除できるというもの。

しかし、控除できるのは不動産所得または事業所得を生ずべき事業を営む青色申告者が要件。

ここで事業所得は問題にならないのですが、不動産は一定の規模に達していない場合、事業的規模とはみなされずこの規定は適用できません。

そこで、よく目安となるのが5棟10室基準で、この基準をクリアすれば一般的に事業的規模と考えます。

申告前にご自身の不動産の規模をしっかり把握しましょう。

ちなみに、不動産と事業の両方がある方は、不動産から控除し、残りを事業から控除しますのでご注意ください。

 

*記事に関するご質問はご遠慮下さい。また、判断は自己責任でお願いします。

 

世田谷区 税理士目黒 会計事務所

償却資産税の申告(2010年01月27日)

償却資産税の申告は、1月末までですが、申告書が届いていない・・・

そんな話をほかの税理士の方から耳にしました。

考えられる理由は、

1 免税点以下(課税標準が150万円未満は課税されません)

2 新規の設立で過去に申告がない

この2つが主な理由です。

1については、特段問題ありませんが、2についてはきちんと申告しないと罰則もありますので

皆様もご注意ください。

 

世田谷区 税理士目黒 会計事務所

経費と税金(2010年01月27日)

よく見かける帳簿のミスで税金が経費に落ちていることがあります。

そこで今回は、経費(損金)になる税金について述べたいと思います。

税金の中でも以下のものがよく出てきます。

1 法人税

2 所得税

3 源泉所得税

4 住民税

5 加算税・延滞税(ペナルティ)

6 自動車税

7 事業税

8 印紙税

9 固定資産税

10 登録免許税

などなど

これらの中で、経費(損金)になるのは6~10です。1~5は経費(損金)になりませんのでご注意下さい。

また、外国で納めた税金は、一定の要件を満たせば外国税額控除の検討もございます。

 

*記事に関するご質問はご遠慮下さい。また、判断は自己責任でお願いします。

 

世田谷区 税理士目黒 会計事務所

振替納税(2010年01月26日)

今回は振替納税について簡単に説明します。

確定申告といえば3月15日の税金の納付ですが、

税金が思ったよりも出てしましい、納税資金が3月15日までは厳しい・・・・

そんな方には、振替納税という制度があります。

申告の際に、預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書」(振替依頼書)に一定事項を記載し

税務署に提出することで約1ヶ月振替日が延長します。

是非ご検討下さい。

 

* 記事に関するお問い合わせは一切受け付けておりません。選択は自己責任でお願いします。

 

 

世田谷区 税理士目黒 会計事務所

確定申告の受け付け時期(2010年01月21日)

年末調整の納期の特例を出されている多くの方は、昨日(20日)までが納期限でしたので無事に源泉所得税の納付を終えられたでしょうか。

年末調整が終われば、いよいよ確定申告ですね。

確定申告は、平成22年2月16日から受付のようです。

医療費などで還付のある方は、2月15日以前にも提出が可能です。

当たり前ですが、早めの申告がオススメです。

というのも、3月15日の税務署は戦場ですので、担当の方に質問もしにくいですし、

何より混みます。

というわけでゆとりある申告を!

 

世田谷区 税理士目黒 会計事務所

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住民税の申告(2010年01月19日)

住民税の確定申告そんなのした覚えはないな?

このように思われる方も多いと思います。

そこで今回はあらすじを説明したいと思います。

まずは、会社員の方の住民税の申告は、年末調整の際に発行される源泉徴収票を1月末に給与支払い報告書という形で各所在市町村に提出することで完了します。

次に、自営業の方は、確定申告書を提出すると複写式になっており、住民税部分が税務署から所在市町村に回されます。

このため、提出した自覚がなくても無事処理がされるのです。

今月末は給与支払い報告書の提出があります。

経理担当者の方は、忙しいと思いますが頑張っていきましょう!

 

 

世田谷区 税理士目黒 会計事務所

渋谷区の匠税理士事務所の税務情報の更新です。 

 

今回は固定資産税について記載を致します。

 

固定資産とは、固定資産に対してかかる税金です。

これは、その固定資産のある市区町村で税金の計算を行って

納付書が送られてくる仕組みとなっている税金です。

 

この固定資産税の課税対象となるものは下記のとおりです。

 

固定資産税の課税客体等

第三百四十二条  固定資産税は、固定資産に対し、当該固定資産所在の市町村において課する。

 償却資産のうち船舶、車両その他これらに類する物件については、第三百八十九条第一項第一号の規定の適用がある場合を除き、その主たる定けい場又は定置場所在の市町村を前項の市町村とし、船舶についてその主たる定けい場が不明である場合においては、定けい場所在の市町村で船籍港があるものを主たる定けい場所在の市町村とみなす。

 償却資産に係る売買があつた場合において売主が当該償却資産の所有権を留保しているときは、固定資産税の賦課徴収については、当該償却資産は、売主及び買主の共有物とみなす。

 

原則、固定資産税はその所在する市区町村が

固定資産に対して税金を課税します。

 

その所在について

ものあれば、その物がある場所

土地や家であれば、その土地や家がある場所

船舶であれば主たるていけい場がある場所で税金を納めることになります。

 

このとき固定資産とは

固定資産 土地、家屋及び償却資産を総称するものをいいます。

 

土地は土地 田、畑、宅地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野その他の土地を言います。

 

建物は家屋 住家、店舗、工場(発電所及び変電所を含む。)、倉庫その他の建物をいいます。

 

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税制改正により、一定の子会社からの配当は従来の益金課税した後に、外国税額控除をする方式から

一定の要件を満たすことで益金不算入となりました。

5%部分は課税されることになりますが、95%は課税されなくなるため、これにより

海外の関連子会社に利益をためている日系企業の資金を国内に還流させ、内需の拡大を図ったようです。

この税制改正により日本の景気が上向くことで、2010年はいい年になるといいですね。

 

* 上記は、一般の書籍などで確認のうえ記事にしておりますが、匠税理士事務所では一切の責任   

   を負えませんので実行される際にはお近くの専門家にご相談下さい。また、当該記事に関する問い合わせはご遠慮ください。

 

世田谷 税理士目黒 会計事務所

渋谷区の起業を支援する匠税理士事務所の税務情報の更新です。

1月末は償却資産税の申告があります。

この際にポイントになるのは、一括償却資産は対象になりませんが、30万円未満の少額資産の償却の特例を用いた場合も償却資産税の対象になるということです。

その他にも、注意すべきことはありますが、この間違いが意外に多いので特にご注意ください。

 

償却資産税とは?

   償却資産 土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産

(鉱業権、漁業権、特許権その他の無形減価償却資産を除く。)で

その減価償却額又は減価償却費が法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上損金又は必要な経費に算入されるもののうちその取得価額が少額である資産その他の政令で定める資産以外のもの(これに類する資産で法人税又は所得税を課されない者が所有するものを含む。)をいう。

 

つまり、土地と家屋は固定資産税

車は自動車税

それ以外のものには償却資産税がかかります。

 

この申告は、自己で計算をして納めることとなっています。

申告漏れのないようにきちんと経理をしましょう。

 

とくに設備の多い飲食店やケーキ屋さんなどは

充分に注意をしてくださいね。

 

(1) 申告していただく方
 平成24 年1月1日現在償却資産を所有されている方です。
 なお、次の方も申告が必要です。
 ア 償却資産を他に賃貸している方
 イ 所有権移転外リースの場合、償却資産を所有している貸主の方
 ウ 割賦販売の場合等、所有権が売主に留保されている償却資産は原則として買主の方
   (所有権移転リースの場合も同様の考え方により原則として借主の方)
 エ 償却資産の所有者がわからない場合、使用されている方
 オ  償却資産を共有されている方
 カ 内装・造作及び建築設備等を取り付けた賃借人(テナント)等の方

 

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匠税理士事務所は恵比寿駅から約10分の自由が丘にある税理士事務所です。

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今回は事業所税の申告に関する地方税の定めについて記載をします

 

事業所税では、事業年度終了の日から2月以内の申告納付の他にも

事業所を新設、廃止したとき

事業所税の納税義務者に事業所用家屋を貸し付けているときにも

その旨を申告する必要があります。

 

虚偽の申告にはペナルティーがございますので

ご注意ください

  

事業所税の賦課徴収に関する申告の義務

第七百一条の五十二

 指定都市等の区域内において事業所等を新設し、又は廃止した者は、当該指定都市等の条例の定めるところにより、その旨その他必要な事項を当該事業所等所在の指定都市等の長に申告しなければならない。

 2  事業所税の納税義務者に事業所用家屋を貸し付けている者は、当該指定都市等の条例の定めるところにより、当該事業所用家屋の床面積その他必要な事項を当該事業所用家屋所在の指定都市等の長に申告しなければならない。

 

(事業所税の賦課徴収に係る虚偽の申告に関する罪)

 第七百一条の五十三

 前条の規定によつて申告すべき事項について虚偽の申告をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

 2  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。

 3  人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

 

 (事業所税の賦課徴収に係る不申告に関する過料)

第七百一条の五十四  

指定都市等は、第七百一条の五十二の規定により申告をすべき者が同条の規定によつて申告すべき事項について正当な理由がなくて申告をしなかつた場合には、その者に対し、当該指定都市等の条例で十万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。

 

 

事業所税についてもっと知りたい方はこちらから

事業所税の申告

 

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渋谷 税理士の事業税NEWSです。

 

事業所税の期限後申告と修正申告について記載を致します。

事業所税では、行政の決定通知があるまでは

自ら作成した申告書で申告と納付をすることができます。

 

また、一度申告した内容に誤りがあったときなどに

修正申告を遅滞なく提出をして

その追加の税金をおさめる必要があります。

 

この申告を怠ると

各指定都市によって異なりますが

その者に対し、当該指定都市等の条例で十万円以下の過料を課すことがあります。

 

正しい申告を!

 

 

(事業所税の期限後申告及び修正申告納付)

第七百一条の四十九

 第七百一条の四十六又は第七百一条の四十七の規定によつて申告書を提出すべき者は、当該申告書の提出期限後においても、第七百一条の五十八第四項の規定による決定の通知があるまでは、第七百一条の四十六又は第七百一条の四十七の規定によつて申告納付することができる。

 

 2  第七百一条の四十六又は第七百一条の四十七若しくは前項若しくは本項の規定によつて申告書若しくは修正申告書を提出した者又は第七百一条の五十八の規定による更正若しくは決定を受けた者は、当該申告書若しくは修正申告書又は当該更正若しくは決定に係る課税標準額(第七百一条の四十六第二項又は第七百一条の四十七第二項の課税標準額をいう。以下本節において同じ。)又は税額について不足額がある場合には、遅滞なく、総務省令で定める様式による修正申告書を指定都市等の長に提出するとともに、その修正により増加した税額を当該指定都市等に納付しなければならない。

 

(事業所税に係る不申告に関する過料)

 第七百一条の四十九の二

 指定都市等は、事業所税の納税義務者が正当な事由がなくて第七百一条の四十六第一項若しくは第三項又は第七百一条の四十七第一項若しくは第三項の規定による申告書をこれらの項に規定する申告書の提出期限までに提出しなかつた場合においては、その者に対し、当該指定都市等の条例で十万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。

 

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