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匠税理士事務所からのお知らせ: 2011年8月

モラトリアム法(2011年08月29日)

金融庁は金融機関からの報告を取りまとめ、「中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律」(モラトリアム法)に基づく最新の貸付条件変更状況を公表しました。

 モラトリアム法は、中小企業や住宅ローン債務者の借入金について、元本の支払期限延長などといった返済猶予を、債務者が金融機関に対して求めるための法律です。
 この法律で懸念されることは、一度返済猶予を申し込んでしまうと、金融機関から新たな融資を受けにくくなるのではないか、ということです。しかし、今回公表されたデータをみると、多くの中小企業や住宅ローン利用者が制度を利用していることが分かります。新規融資に対する懸念よりも、当面の返済猶予を重要視している実態が垣間見える結果だといえます。

 同法が施行された平成21年12月から23年3月までの借入条件変更の状況をみると、返済猶予の申込みを行った中小企業数は183万7988件。このうち返済猶予に至った「実行」は165万2961件、「謝絶」とされたのは4万6112件でした(その他に「審査中」と「(申込みの)取下げ」がある)。審査中と取下げを除いた実行率は97.3%と高い割合を占めており、中小企業からのほとんどの申し入れが認められていることが分かります。猶予総金額は45兆3849億円に上っています。

 また、住宅ローンに関して返済猶予の申込みを行ったのは16万7554件で、そのうち返済猶予が実行されたのは12万5721件、謝絶されたのは1万1892件でした。返済猶予実行率は91.4%と、こちらも9割を超える高い水準となっています。なお、モラトリアム法は本来23年3月31日までの時限立法でしたが1年間延長されているものです。

税制面からも金融面からも厳しい経済環境下にある中小企業の支援を今後も存続して頂きたいものです。

 

 

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記事の一部はエッサムより引用しております。

 

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会計検査院は、財務省と経済産業省に対して、中小企業減税の縮小に関する意見書を提出したとの報道がありました。
それによりますと、多額の利益を出している中小企業にもかかわらず、租税特別措置法の適用を受けていたり、資本金1億円以下の税法上の基準という理由だけで、軽減税率の適用を受けている中小企業が多いことを問題視しております。

会計検査院は、2008年4月から2009年3月までの1年間に終了した事業年度に係る確定申告書のなかから、1万1,033社の租税特別措置法の適用状況を調べました。
その結果によりますと、黒字法人5,430社中、中小企業向け特別措置の適用を受けたのは1,580社で、このなかには、所得金額が5億円を超える中小企業が196社もあるとのことでした。

また、税法上の大企業(資本金1億円超)の平均所得金額7億8,000万円を超す中小企業は92法人あり、所得金額10億円超が63法人、50億円超が9法人でした。

これら大企業並みの中小企業では、所得が多いほど純資産額も多く、かつ、過去3事業年度においても赤字を計上していない傾向があるとみております。
 この点について、「過去も利益を着実に上げ、利益剰余金の形で蓄積していったことが推測される」と指摘し、財務体質が弱い中小企業を救う目的から外れているとして、特別措置の効果を検証し、適用範囲を見直すべきだとしました。

また、法人税についても、必ずしも税が負担できないとは認められない中小企業がみられると指摘しました。
例えば、資本金2,400万円で、売上高約15億円の中小企業が現預金78億円、有価証券97億円を保有していたケースが挙げられております。
会計検査院では、財務状況が脆弱とは認められない中小企業者が特例の適用を受けるのは制度の趣旨に沿ったものとはいえないとして、適用範囲について検討するよう意見表示しました。

平成23年の6月の税務申告より作成が義務付けられた租税特別措置法の適用額明細書は、こうした流れを踏まえてのものなのかもしれませんね。

 

 



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6月30日公布された3党合意23年度税制改正法では、従来の税制の中の制度的杜撰さや逆用され易い欠陥を補強するものがいくつか目につきます。

A 中間申告制度のあり方の変更二つ
 ①前期確定法人税額が20万円以下では仮決算による中間申告書提出不可
 ②前期確定法人税額の半分以上とする仮決算による中間申告書の提出不可
 中小企業の7割は赤字申告です。赤字決算しか予定されないのに、半期の仮決算を大きな黒字にして予定納税し、確定申告ではその全税額の還付を受け、還付加算金を取得する、という一種の資金運用がありました。これに封じ手が打たれました。

B 計算期間の変更で還付加算金の縮減
 予納税額・中間納付額・相続精算課税の贈与税の還付加算金の計算期間を、還付決定後1ヶ月までの期間除外とし、通常の場合還付加算金は生じないようにしました。
 意図的資金運用としての還付加算金の取得は前項で排除し、経営悪化での還付のケースも、予定納税等の減額手続きの意図的怠慢とみなして、還付加算金の取得が排除されることになりました。

C 消費税免税事業者判定の基準二重化
 免税事業者判定には二つのハードルを越えなければならなくなりました。
 ①基準期間(前々年基準)の課税売上高が1,000万円以下
 ②特定期間(前年上半期基準)の課税売上高が1,000万円以下
 消費税の基準期間主義の欠陥の補正です。課税売上が大きく変動する業種や大きな景気変動に見舞われている企業が影響を受けることになります。平成25年1月1日以後の開始事業期間から適用です。

D 消費税95%ルールの小規模企業限定
 課税売上割合が95%以上の場合の全額仕入税額控除の制度は売上5億円以下の企業にのみの適用となりました。
 そもそも、非課税売上に対応する仕入税額控除を拒否し、損税の発生を強要することは問題のある欺制であり、95%ルールがそれを緩和していたところです。
 損税の強要の基準を5億円とするのは、卸小売、製造業では一桁低すぎる印象です。
 平成24年4月1日以後に開始する課税期間から適用です。

 

とくにCについては、免税の期間が1年短くなるケースも想定されますので、注意が必要です。

また、還付加算金については、国の財政難もありこれからますます受けるのが難しくなりそうな傾向を踏まえた改正になっています。金融機関の超低金利に対して還付加算金の利率が高すぎるのも気になるところです。

今後も改正について取り上げていきたいと思います。それでは
 

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女性社長支援サービス(2011年08月15日)

匠税理士事務所の代表税理士の宮崎です。

最近、女性の起業家の方によくお会いします。

かくいう私も30歳になったことを機に数年前に独立開業いたしました。

最初は、未経験の分野もあり色々と大変でしたが、多くの方の支えのおかげで何とか事業を少しずつ拡大してくることができました。

このような経験を踏まえ、匠税理士事務所では、代表税理士である私、宮崎をはじめ女性スタッフによる女性経営者の方が経営に集中して頂けるような環境をお手伝いしております。

匠税理士事務所は、渋谷区・港区より約20分の目黒区自由が丘駅徒歩2分の税理士事務所です。

経理・税金対策面をはじめ、各分野の専門家と提携し、幅広くサポートすることが可能な体制をとっておりますので、本業以外の問題が多くて経営に集中できず、お困りの方はぜひ一度ご相談下さい。

 

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災害情報(税制面)(2011年08月10日)

国税庁のHPに震災の情報が更新されました。今回はとりわけ、法人税に関する箇所を抜粋して記載致します。

特に1と2については、税金の還付を受けられる可能性がございます。

該当する方は是非検討してみてもよろしいかと考えます。以下は、国税庁のホームページからの転載となります。

震災損失の繰戻しによる法人税額の還付の特例

 法人の平成23年3月11日から平成24年3月10日までの間に終了する事業年度の欠損金額のうち、棚卸資産等について生じた震災による損失額を、前2年以内に開始する事業年度の所得金額に繰り戻して法人税額の還付請求をすることができます。
 還付請求をする場合には、「震災損失の繰戻しによる還付請求書」に必要事項を記載の上、震災欠損事業年度の確定申告書と併せて税務署に提出していただく必要があります。

(注)平成23年3月11日から同年9月10日までの間に終了する仮決算による中間申告期間(以下「中間期間」といいます。)においても、同様に還付請求することができます。

  2 仮決算の中間申告による所得税額の還付の特例

 法人の平成23年3月11日から平成23年9月10日までの間に終了する中間期間において、棚卸資産等について生じた震災による損失額で一定のものがある場合には、仮決算の中間申告をすることにより、その中間期間に課される所得税額で法人税額から控除しきれなかった金額(その損失の額を限度)の還付を受けることができます。
 この制度の適用を受ける場合には、仮決算の中間申告書を税務署に提出し、その申告書に還付を受ける所得税額を記載していただく必要があります。

  >3 被災代替資産等の特別償却の特例

 平成23年3月11日から平成28年3月31日までの間に、

  • イ 被災した資産に代替する資産として、建物、構築物、機械装置、船舶、航空機、車両運搬具の取得等をして事業の用に供した場合
  • ロ 被災区域等で、建物、構築物、機械装置の取得等をして事業の用に供した場合

には、その事業の用に供した事業年度において、取得価額の15%~30%(中小企業者は18%~36%)の特別償却ができます。
 この制度の適用を受ける場合には、確定申告書に「被災代替資産等の特別償却の償却限度額の計算に関する付表」を添付する必要があります。

  4 特定の資産の買換えの場合の課税の特例

 平成23年3月11日から平成28年3月31日までの間に次の買換えを行った場合には、一定の要件の下、譲渡した資産に係る譲渡益に相当する金額の範囲内で、圧縮記帳の方法により損金算入することができます。

  • イ 被災区域内の土地等、建物、構築物(平成23年3月11日前に取得されたものに限ります。)の譲渡をし、国内にある土地等、減価償却資産を取得する場合
  • ロ 被災区域外の土地等、建物、構築物の譲渡をし、被災区域内にある土地等、減価償却資産を取得する場合

 この制度の適用を受ける場合には、確定申告書に損金算入に関する申告の記載をし、かつ、その確定申告書に「特定の資産の買換えにより取得した資産の圧縮額等の損金算入に関する明細書(別表13(5))」を添付する必要があります。

  5 申告期限の延長に伴う法人税の中間申告書の提出に係る特例

 震災に係る国税通則法第11条の規定による申告期限の延長に伴い、法人税の中間申告書の提出期限と確定申告書の提出期限が同一の日となる場合には、中間申告書の提出は必要ありません。

 

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相互リンクについて(8.6)(2011年08月06日)

匠税理士事務所では相互リンクを募集中しています。

原則、グーグルページランク2以上のサイトまたはヤフーカテゴリサイトとの相互リンクのみ対応させて頂きます。なお、税理士・会計士・司法書士・行政書士・弁護士・社労士・弁理士などの士業の方のサイトについては、PR1以上のサイトであればリンクさせて頂きますので宜しくお願いします。

また、相互リンクをお引き受けする場合は、ご連絡を頂いてから原則、一週間以内に対応致します。(時期によっては、一週間を超えることもございますことをご了承ください。)

しかし、上記以外のサイトの方からのリンクのお申し込みについては、お引き受けできない場合もございますことをご了承下さい。なお、お引き受けできない場合はこちらから連絡を致しません。

(補足:アダルトサイト及び1ページに30以上のサイトへリンクしているページからのリンクはご遠慮下さい。)

なお、弊社サイト内容は以下の通りで、紹介文は省略して頂いてかまいません。

HP1について

URL https://www.takumi-tax.jp/

サイト名:税理士 東京都 でリンクをお願いします。

紹介文:YAHOOカテゴリサイトでグーグルでページランク4を獲得しました。

     相互リンクを募集しております。

 

HP2について

URL https://takumi-tax.com/

サイト名:渋谷区 税理士 でリンクをお願いします。

紹介文:グーグルでページランク3で、相互リンクを募集しております。

 

相互リンクをご希望の方は、takumi-info@takumi-tax.jpまで、

相互リンク先のURLを明記のうえ、メールにてご連絡ください。 

ご連絡お待ちしております。

以上、宜しくお願いします。

何かご要望がございましたらご連絡をお願いします。

 

他にも弊社で運用しているブログなどもございますので、ご要望がございましたらリンクさせていただきますのでご連絡下さい。グーグルページランクは3のブログです。

お気軽にご連絡下さい。

 

 

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個人事業主の決算対策(2011年08月05日)

もう8月ですね。

8月はお盆などもありますので、気がつけばすぐに9月・10月といった秋になります。

この時期には個人事業主の方にとってはとても大切な時期です。

そうです。節税対策には、もってこいの時期なのです。

一年の約7~8割が経過しているこの時期に利益も7~8割決まっています。

そこで、残り約2割を予測し、この予想した利益に基づいた税金を算定します。

この税金に対して節税対策を行うことで12月末にバタバタすることなく、安心して確定申告を迎えられます。

早い方は、8月頃から節税対策を検討され始めます。

匠税理士事務所ではをこうしたご要望にお応えするためにも、税理士数人で独自に開発しました納税シミュレーションをご用意しております。

これまで多くのお客様にご好評を頂いておりますので、ご興味のある方はお気軽にご連絡下さい。

 

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匠税理士事務所では提携金融機関との連携による融資支援サービスを実施しております。

・金融機関に一人で行くのは数字が苦手なのでちょっと・・・・

・融資を受けたいがどうしたらよいか分からない。

などなどお悩みの方も多いと思います。

匠税理士事務所はこのような中小企業・個人事業主の経営者の少しでもお役に立てるように融資支援サービスを行っております。

実際にこのサービスを利用して融資を受けることができた実績が多数ございます。また、お客様にご用意して頂く資料などはほとんどございませんので、大半は匠税理士事務所にてご用意致します。

具体的な内容はこの場では記載できませんが、弊社のお客様の中でご興味のある方はお気軽にご連絡下さい。

 

 

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