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飲食店開業の創業融資支援サービス

飲食店の創業融資について


創業融資支援サービスとは?

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飲食店の開業には、自己資金を用意することが第一歩です。 しかし、開業資金のすべてを自己資金でまかなうことは、なかなか難しいものです。 そこで、開業時に不足する資金を、金融機関に借り入れる必要があります。 これを創業融資と言います。


創業融資の流れ

①どの銀行の融資制度を利用するかの決定。
②自己資金の準備...希望融資額の1/3の自己資金の用意。(理想は1/2)
③希望融資額の算定...事業計画書を作成して、希望融資額を算定。
④融資に必要な書類の整備
⑤金融機関との面談
創業融資は、しっかりとした返済ができるか→書類面での審査→事業計画書で確認
事業計画書を計画通り実行できるかどうか→ヒアリングによる審査→面談で確認
以上がポイントとなります。



創業融資支援サービスによる融資サポート

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自己資金の準備ができたら、不足額を融資として申し込みますが、 ここでどんな金融機関を使用したら良いのだろう。 何を準備したら良いのだろう。 銀行との面談などをどうしたら良いのだろう。 といった疑問などがでてくるかと思います。


匠税理士事務所では、初めての創業融資をご支援するサービスをご提案致します。

創業融資支援サービスの内容

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・利用する金融機関の選定
・事業計画書や必要な資料のご案内
・融資のポイントなどのご説明
・創業融資の面談の事前シミュレーション
・創業融資の面談の立会
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料金|31,500円
こちらのサービスは、顧問契約のお客さま限定のサービスとなっております。
顧問契約サービス:起業支援サービス


よくあるご質問

飲食店の事業計画書の作成ポイントはありますか。

創業融資までにやっておくべきことはありますか?
法人で創業融資を受けたいお客様は、会社設立と許認可申請が終わっている必要があります。
許認可申請の流れ(各保健所により若干の違いがあります。)
1.事前相談
内装工事の着工前に図面を保健所へ持参、必要なアドバイスや申請の書類をもらう。
2.申 請
竣工10日程前に書類を保健所に提出する。申請書、営業設備の概要、印鑑、手数料、水質検査成績書、食品衛生責任者証明を添付。(法人の場合は、登記簿謄本も必要)
3.検  査
保健所の担当者がお店に来て、設備をチェックします。
4.許  可
許可書が後日交付され、営業が可能となる。
許認可申請は、自分で行うこともできるが、行政書士などに申請を代行してもらうこともできます。匠税理士事務所では、許認可申請の代行サービスもご用意しております。


飲食店の事業計画書の作成ポイントはありますか。

飲食店特有の事業計画書の作成チェックポイントとしては
飲食店の二大原価である人件費、原材料費(プライムコスト)の売上に対する比率です。
一般的には人件費は売上の「30%以内」が理想(標準23~28%)
飲食店・飲食業の一般的な原価率は「30%」が理想とされており
この2つの原価をあわせて、売上の60%以下が飲食店の健全経営のポイントとなります。
この比率が事業計画書の一つ目の作成ポイントでしょう。


事業計画書の作成を代行してもらえますか。

創業融資の事業計画書は、主に
①事業の内容や業種
②創業の時期や目的、動機
③事業の経験
④商品やサービスの詳細やセールスポイント
⑤予定の仕入れ先や販売先
⑥どんな設備をいくらで買うか
このようなことがポイントとなります。そのため、事業計画書は
これから経営者となるお客さまが行う経営者としての第一歩であるため
作成の代行は行っておりません。
事業計画の作成のご相談は、承っております。
分からない点などは、ご相談ください。
飲食店の開業に必要な出店費用と資金


創業融資の相談だけお願いできますか。

創業融資支援サービスは、税務顧問契約をいただいているお客様限定の
サービスとなっており、創業融資支援サービスだけの
ご利用はできません。


ご案内
創業融資支援サービスは、顧問契約をいただいているお客さま限定のサービスとなります。 創業融資支援サービスについての、ご相談につきましては下記の連絡先までお願い致します。担当者より、回答・返信させていただきます。ご相談、お問い合わせ、心よりお待ちしております。(ご相談、お見積りのご依頼は無料です。)

 


創業融資支援サービスのお問い合わせ

匠税理士事務所
電話 03-6272-4704
E-mail takumi-info@takumi-tax.jp
受付時間:月~金 9:00~18:00(メールは24時間受付けております。)

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