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匠税理士事務所からのお知らせ: 2009年6月

渋谷区 税理士 匠税理士事務所からの消費税に関する申告NEWSの更新です。

 

前回記載をしたとおり、消費税では医療行為については非課税とされております。

(医療についての非課税規定をご覧になりたい方は

大変お手数ではございますが、この記事の後篇にございます

目次のページからご確認をお願いいたします。)

 

医療については治療の目的で使用される医薬品や

医療用具についても非課税とされます。

 

例えば捻挫で湿布と松葉づえをもらった時

病院で治療の一環として医師の診断のもと

支給されれば非課税となります。

 

しかし、自分でドラックストアで

これを購入したときには

治療であっても課税となります。

 

風邪薬についても同じです。

 

消費税では治療は非課税

予防や健康維持は、課税としています。

 

しかしこれを税法で規定することは困難のため

 

医師の診断を一つの目安として非課税規定を設けています。

 

消費税の条文は下記のとおりです。

 

(医療品、医療用具の販売)

6-6-2 医療品又は医療用具の給付で、健康保険法、国民健康保険法等の規定に基づく療養、医療若しくは施設療養又はこれらに類するものとしての資産の譲渡等は非課税となるが、これらの療養等に該当しない医薬品の販売又は医療用具の販売等(法別表第一第10号《身体障害者用物品の譲渡等》に規定する身体障害者用物品に係る資産の譲渡等に該当するものを除く。)は課税資産の譲渡等に該当する。

 

 

病院の会計、経理については

この消費税の処理が大きなポイントとなります。

 

 

 

その他の消費税NEWSはこちらから

消費税基本通達目次

 

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起業 会計事務所の匠税理士事務所からの法人税NEWSです。

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今回は、税金が費用となる時期について記載をしたいと思います。

 

損金の額に算入される租税公課の損金算入時期については、それぞれ次のとおりです。

 

(1) 事業税、酒税、事業所税などの申告して納税をおさめるもの

納税申告書を提出した事業年度

更正又は決定のあったものについては、その更正又は決定のあった事業年度

 

事業税については、その事業年度終了の日までにその全部又は一部につき、申告、更正又は決定がされていない場合であっても、その事業年度の損金の額に算入することが可能


 

(2) 不動産取得税、自動車税、固定資産税、都市計画税などの賦課課税方式によるもの

賦課決定のあった事業年度
納期の開始日の事業年度又は実際に納付した事業年度において損金経理をした場合には、その損金経理をした事業年度

 

(3) ゴルフ場利用税、軽油引取税などの特別徴収方式によるもの

納入申告書を提出した事業年度

収入金額のうちに申告期限未到来のこれらの租税の納入すべき金額が含まれている場合において、その金額を損金経理により未払金に計上したときは、その損金経理をした事業年度

 

(4) 国税の利子税や地方税の納期限の延長に係る延滞金

納付した事業年度
事業年度の期間に対応する未納額を損金経理により未払金に計上したとき、その損金経理をした事業年度

 

(租税の損金算入の時期)

9-5-1 法人が納付すべき国税及び地方税(法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されないものを除く。)については、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める事業年度の損金の額に算入する。

(昭50年直法2-21「25」、昭55年直法2-15「十四」、昭59年直法2-3「六」、平2年直法2-1「七」、平5年課法2-1「八」、平15年課法2-7「二十六」により改正)

(1) 申告納税方式による租税 納税申告書に記載された税額については当該納税申告書が提出された日(その年分の地価税に係る納税申告書が地価税法第25条《申告》に規定する申告期間の開始の日前に提出された場合には、当該納税申告書に記載された税額については当該申告期間の開始の日)の属する事業年度とし、更正又は決定に係る税額については当該更正又は決定があった日の属する事業年度とする。ただし、次に掲げる場合には、次による。

 

イ 収入金額又は棚卸資産の評価額のうちに申告期限未到来の納付すべき酒税等に相当する金額が含まれている場合又は製造原価、工事原価その他これらに準ずる原価のうちに申告期限未到来の納付すべき事業に係る事業所税若しくは地価税に相当する金額が含まれている場合において、法人が当該金額を損金経理により未払金に計上したときの当該金額については、当該損金経理をした事業年度とする。

ロ 法人が、申告に係る地価税につき地価税法第28条第1項及び第3項《納付》並びに同条第5項の規定により読み替えて適用される通則法第35条第2項《申告納税方式による納付》に定めるそれぞれの納期限の日又は実際に納付した日の属する事業年度において損金経理をした場合には、当該事業年度とする。

(2) 賦課課税方式による租税 賦課決定のあった日の属する事業年度とする。ただし、法人がその納付すべき税額について、その納期の開始の日(納期が分割して定められているものについては、それぞれの納期の開始の日とする。)の属する事業年度又は実際に納付した日の属する事業年度において損金経理をした場合には、当該事業年度とする。

 

(3) 特別徴収方式による租税 納入申告書に係る税額についてはその申告の日の属する事業年度とし、更正又は決定による不足税額については当該更正又は決定があった日の属する事業年度とする。ただし、申告期限未到来のものにつき収入金額のうち納入すべき金額が含まれている場合において、法人が当該金額を損金経理により未払金に計上したときの当該金額については、当該損金経理をした事業年度とする。

 

(4) 利子税並びに地方税法第65条第1項、第72条の45の2又は第327条第1項《法人の道府県民税等に係る納期限の延長の場合の延滞金》の規定により徴収される延滞金 納付の日の属する事業年度とする。ただし、法人が当該事業年度の期間に係る未納の金額を損金経理により未払金に計上したときの当該金額については、当該損金経理をした事業年度とする。

 

その他の法人税法基本通達NEWSはこちら

法人税法基本通達目次

 

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今回は事業所税とは、何かについて記載を致します。

 

事業所税とは

一定規模以上の事業を行っている事業主に対して課税される税金です。

この一定規模とは、事業所等の床面積と従業者の規模によって

課税されるかどうかが決まります。

 

一定の規模に該当する事業所税を納める人

(1)床面積 

 23区内全域で、使用する事業所等の床面積の合計が1,000平方メートル(免税点)を超える規模で事業を行う法人又は個人

 

(2)従業者

 23区内全域の事業所等の従業者数の合計が100人(免税点)を超える規模で事業を行う法人又は個人

 

この事業所税は、

床面積を対象とする資産割と

従業者の給与総額を対象とする従業者割とで構成されています。

 

 資産割 事業所床面積を課税標準として課する事業所税をいう。

 従業者割 従業者給与総額を課税標準として課する事業所税をいう。

 

この課税標準となる、床面積や従業員給与は以下のような仕組みとなっています。

 

 事業所床面積 

事業所用家屋の床面積として政令で定める床面積をいう。

 

 従業者給与総額 

事務所又は事業所(以下この節において「事業所等」という。)の従業者(役員を含むものとし、政令で定める障害者(次項において「障害者」という。)及び年齢六十五歳以上の者(役員を除く。)を除く。

以下この号及び第七百一条の四十三において同じ。)に対して支払われる俸給、給料、賃金及び賞与並びにこれらの性質を有する給与(以下この号及び次項において「給与等」という。)の総額(事業所等の従業者のうちに、第三百十三条第四項に規定する事業専従者がある場合には、その者に係る同条第五項に規定する事業専従者控除額を含むものとし、年齢五十五歳以上六十五歳未満の者のうち雇用保険法 (昭和四十九年法律第百十六号)その他の法令の規定に基づく国の雇用に関する助成に係る者で政令で定めるもの(次項において「雇用改善助成対象者」という。)がある場合には、その者の給与等の額の二分の一に相当する額を除く。)をいう。

 

この税金が作られた目的は下記のとおりです。

 

(事業所税)

第七百一条の三十

 指定都市等は、都市環境の整備及び改善に関する事業に要する費用に充てるため、事業所税を課するものとする。

 

東京都では、23区内において特例で都税として課税されるほか、武蔵野市・三鷹市・八王子市・町田市の4市で課税されます。

 

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法人が、保険料や家賃などを年払いしたとき、これがいつの経費になるかどうかは

決算上、とても重要なことです。

 

原則的な取り扱いとしては、前払費用として、翌期に繰延

当期に該当する部分だけを費用とします。

 

企業会計原則上、重要性の低いものについては、その金額の重要性などから

前払としなくても、損益に与える影響がすくないことから支払ったときの経費とすることが

できる規定があります。

これを短期の前払いといいます。

 

この規定は役務の提供に限られ物の販売には適用できません。

 

また、金額として損益に重要なインパクトを与えるような経費は

重要性の原則の現地から、繰延をすべきものでしょう。

 

例えば、損害保険料など、金額として小さなものは、支払った時の経費としても問題ありませんが

売り上げとひもつくようなものは、この規定を適用できません。

 

税金の圧縮でこの規定を使う際には

制約がありますので、十分に注意が必要です。

 

基本的には、税金の圧縮の規定ではなく

重要性が低いので、実務レベルでの事務の煩雑さを避けるために

もうけられているというのが趣旨の規定です。

 

(短期の前払費用)

2-2-14 前払費用(一定の契約に基づき継続的に役務の提供を受けるために支出した費用のうち当該事業年度終了の時においてまだ提供を受けていない役務に対応するものをいう。

以下2-2-14において同じ。)の額は、当該事業年度の損金の額に算入されないのであるが、法人が、前払費用の額でその支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係るものを支払った場合において、その支払った額に相当する金額を継続してその支払った日の属する事業年度の損金の額に算入しているときは、これを認める。

(昭55年直法2-8「七」により追加、昭61年直法2-12「二」により改正)

(注) 例えば借入金を預金、有価証券等に運用する場合のその借入金に係る支払利子のように、収益の計上と対応させる必要があるものについては、後段の取扱いの適用はないものとする。

 

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