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匠税理士事務所からのお知らせ: 2009年10月

昨年の末のサブプライム問題から景気が悪化しました。

前期までは、利益が出ていたのに・・・・

こんな法人の社長さんは多いのではないでしょうか。

青色申告書を提出している中小法人等の平成21年2月1日以後に終了する各事業年度において生じた欠損金額については繰戻しによる還付制度の適用を受けることができます。

つまりは、平成21年2月1日以後に終了する各事業年度において欠損が生じた場合には、前期黒字で税金を納めていた場合、その税金を返してもらうという制度です。

一定の手続きが必要となりますが、検討の余地があります。

 

* 上記は、一般の書籍などで確認のうえ記事にしておりますが、匠税理士事務所では一切の責任   

   を負えませんので実行される際にはお近くの専門家にご相談下さい。

 

目黒区 会計事務所渋谷 税理士

特殊支配の業務主宰役員に関する給与についてよくご質問を頂きます。そこで今回はイメージしやすいように概要について述べさせて頂きます。

 

そこで今回はこの規定の出来た流れと概要を述べます。要件などは説明の都合上、

割愛致します。

 

社長への役員給与は毎月定額など一定要件を充たせば法人税で経費となります。

 

更にもらった社長は個人としての給与を受けることになるのでサラリーマンの概算経費である給与所得控除をうけられこれを差し引いたものを給与所得として所得税が課されます

 

つまり、法人で経費になり個人でも概算経費が認められると二重に経費が計上されてしまうのでこの概算経費部分を一定の要件を充たせば法人税で利益に足し戻そうというものです。

 

会社法で資本金1円で会社が簡単に作れるようになったため会社を使った脱税を防止するためらしいですが、一昔前にはこんな規定はなかったので真面目に働かれている中小企業の方々にはいい迷惑かもしれません。

 

目黒区 会計事務所渋谷 税理士

港の税理士 匠税理士事務所の税務情報の更新です。

償却資産とは、土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産で、その減価償却額又は減価償却費が法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上、損金又は必要な経費に算入されるものをいいます。

この償却資産税の申告にあたっては、申告の対象から除かれる資産があります。

 

 

償却資産の対象から除かれるもの

 

・ 自動車税、軽自動車税の課税対象となるもの

これは自動車税の対象となるため、二重課税防止の観点から除かれます。

 

 ・ 無形固定資産(例:特許権、実用新案権等)

・ 繰延資産

 償却資産税では、無形の資産については、申告する必要はありません。

 

・ 耐用年数が1年未満又は取得価額が10万円未満の償却資産について、税務会計上固定資産として計上しないもの(一時に損金算入しているもの又は必要経費としているもの)

少額の減価償却資産是で会社が経費をしているときは、申告の対象外となります。

 

・ 取得価額が20万円未満の償却資産を、税務会計上3年間で一括償却しているもの

一括償却資産は、償却資産税の対象外です。

 

・ 平成20年4月1日以降に締結されたリース契約のうち、法人税法第64条の2第1項・所得税法第67条の2第1項に規定するリース(売買扱いとするファイナンスリース)資産で取得価額が20万円未満のもの

リースは原則対象外です。

売買取引となるリース資産で20万円未満であれば、償却資産の申告の必要がありません。

 

以上、償却資産税の申告や経理の注意点となります。

償却資産税の代行については、下記のアドレスよりお問い合わせください。

 

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今回の台風はすごい威力でした。

この台風で家が損壊したなど被害を受けた方もいらっしゃると思います。

このようなときに適用が考えられるのが雑損控除です。

はて?と思われる方もいらっしゃると思いますが、端的にいいますと以下二つのうちいずれか多い方の金額を所得から控除できる制度です。

(1) (差引損失額)-(総所得金額等)×10%

(2) (差引損失額のうち災害関連支出の金額)-5万円

損失の金額は被害額から保険で補てんされる金額を除いたものをいいます。

上記は簡単に示しましたので実際の適用については詳細に要件を吟味する必要がありますので

ご注意ください。

 

目黒区 会計事務所渋谷 税理士

渋谷 税理士の法人税の更新通知です。

 

会社が自分の会社の職員さんを出向させた時に

出向先から支給される給与と

もともとの給与との給与条件を補てんするために

出向先からの給与とは別に

補てんの給与を支払ったときにはどのように経理処理をするでしょうか。

 

この場合には、その職員さんに直接支払っても

出向先の法人を通して支払っても

出向元の給与として経費となります。

 

この時に給与とできるものは

通常の給与の他に、

出向先法人が、経営不振などで賞与を支給しなかったときに

もともとの会社との賞与との条件を補てんするために

賞与をしはらったときや

出向先が海外のときの留守宅手当も含まれます。

詳細な条文は下記のとおりです。

 

(出向者に対する給与の較差補てん)

9-2-47 出向元法人が出向先法人との給与条件の較差を補てんするため出向者に対して支給した給与の額(出向先法人を経て支給した金額を含む。)は、当該出向元法人の損金の額に算入する。(昭55年直法2-8「三十二」、平10年課法2-7「十」、平19年課法2-3「二十二」により改正)

(注) 出向元法人が出向者に対して支給する次の金額は、いずれも給与条件の較差を補てんするために支給したものとする。

1 出向先法人が経営不振等で出向者に賞与を支給することができないため出向元法人が当該出向者に対して支給する賞与の額

2 出向先法人が海外にあるため出向元法人が支給するいわゆる留守宅手当の額

 

その他の法人税法NEWSはこちら

法人税の経理申告実務

 

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