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匠税理士事務所からのお知らせ: 2011年7月

給与計算などへサポート(2011年07月28日)

匠税理士事務所では、中小企業や個人事業主のお客様の経営を支援するため、経験豊富な社会保険労務士との提携により以下のサービスを提供しております。

・給与計算

・社会保険の諸手続き

・助成金の申請

・労働問題の解決

・給与制度に関するコンサルティング

上記のほかにも人の問題や社会保険関係・就業規則の作成などもにもしっかり対応致します。

世田谷区・目黒区・大田区・品川区・渋谷区・港区・新宿区などのご近所のお客様をはじめ、東京23区・川崎市・横浜市にも対応しておりますので、お悩みの方は是非ご連絡下さい。

 

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平成21年度の税制改正で、法人税の欠損金の繰戻還付制度が復活しました。

簡単にいうと前期に黒字で利益が出ていて法人を納付しており、当期は赤字で法人税が生じなかった場合に、一定の要件を満たした申告をすると法人税が戻ってくる可能性があるという制度です。

しかし、ここで注意すべきは地方税において、欠損金の繰戻還付制度がないことです。

結果として、法人事業税、法人都民税(法人税割)とも繰越控除を行います。この場合、法人税の繰越欠損金額と差異が生じます。

また、法人都民税(法人税割)では、還付を受けた法人税額を、その後の7年間の各事業年度で、法人税割の課税標準である法人税額から控除します。

このように原則、国税である法人税と地方税である事業税や住民税は同じ処理になることが多いのですが、繰り戻し還付の際には大きく扱いが異なるので注意が必要です。

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創業支援(2011年07月22日)

匠税理士事務所では、公的機関で起業セミナーを多く担当しております。

(今年度も世田谷区で起業家の方向けの税制セミナーを担当します。日程などの詳細は後日掲載致します。)

こうした中で、起業家の方からの要望に応えるべく、起業・創業を支援するための以下のようなサービスラインをご用意しております。

・提携行政書士による会社設立手続きの代行

・提携金融機関による創業融資対策

・提携社会保険労務士による社会保険の手続き代行

・お客様に本業に集中していただけるようにする経理代行

上記のほかにもお客様のご要望に応じた様々なサービスをご用意しております。

また、起業をされて事業を拡大された場合も税理士がしっかりサポートします。

起業・創業をお考えの方で、お悩みの方は是非ご連絡下さい。


 

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期限切れ租税特別措置の延長がH23.6に決定されました。

なかでも、中小法人に対する800万円以下の所得については、軽減(本則22%を特例18%)税率が適用される法案が決定されました。

他の税制改正は未だに国会成立していないものも多いですが、とりあえず上記の法案が成立して良かったです。

その他以下の延長が決定しております。

<縮減の上延長>
・住宅用家屋の保存

・移転登記の登録免許税の軽減

・肉用牛の売却による農業所得の課税の特例

・農林漁業用A重油の石油石炭税の免税・還付等

・公害防止用設備の特別償却

・e-Taxによる申告の所得税額控除 等

 

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匠税理士事務所では相互リンクを募集中しています。

原則、グーグルPR2以上のサイトまたはヤフーカテゴリサイトとの相互リンクのみ対応させて頂きます。

なお、税理士・会計士・司法書士・行政書士・弁護士・社労士・弁理士などの士業の方のサイトについては、PR1以上のサイトであればリンクさせて頂きますので宜しくお願いします。

 

また、相互リンクをお引き受けする場合は、ご連絡を頂いてから原則、一週間以内に対応致します。(ときおり、一週間を超えることもございますことをご了承ください。)

 

しかし、上記以外のサイトの方からのリンクのお申し込みについては、お引き受けできない場合もございますことをご了承下さい。

なお、お引き受けできない場合はこちらから連絡を致しません。

 

(補足:アダルトサイト及び1ページに30以上のサイトへリンクしているページからのリンクはご遠慮下さい。)

 

なお、弊社サイト内容は以下の通りで、紹介文は省略して頂いてかまいません。

HP1について

URL https://www.takumi-tax.jp/

サイト名:東京都 税理士 でリンクをお願いします。

 

紹介文:YAHOOカテゴリサイトでグーグルでページランク3を獲得しました。

     相互リンクを募集しております。

 

HP2について

URL https://takumi-tax.com/

サイト名:港区 税理士 でリンクをお願いします。

紹介文:グーグルでページランク3で、相互リンクを募集しております。

 

相互リンクをご希望の方は、takumi-info@takumi-tax.jpまで、

相互リンク先のURLを明記のうえ、メールにてご連絡ください。 

ご連絡お待ちしております。

以上、宜しくお願いします。

何かご要望がございましたらご連絡をお願いします。

 

他にも弊社で運用しているブログなどもございますので、ご要望がございましたらリンクさせていただきますのでご連絡下さい。グーグルページランクは3のブログです。

お気軽にご連絡下さい。

 

 

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7月の源泉税納付(2011年07月05日)

7月といえば、多くの会社・個人事業主様で、給与などに関する源泉所得税の納付がございます。

今回は、7月10日が休日のため、7月11日が納期限となります。

納期限から一日でも遅れてしまうと、ペナルティーがありますので注意が必要です。

半年に一度の納付になっていない方は、源泉所得税の納付期限と納期の特例 を申請を検討されてもよいかもしれません。

様式については、国税庁のサイトからダウンロードできますので、記載の手引きを元にご記入されるとよいでしょう。

 

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今回の大震災に際して、かなりの方が寄付をされているかと思います。中でもNPOやボランティア団体への寄付は多いかと思いますが、この度、国税庁より中央共同募金会が募集するNPO法人や民間ボランティア団体等向けの寄附金についてコメントが発表されましたので転載致します。         <以下国税庁からの転載となります。>

今般の東日本大震災に関し、中央共同募金会が募集するNPO法人や民間ボランティア団体等向けの寄附金が指定寄附金に指定されています(平成23年3月15日財務省告示第84号)。

この寄附金を寄附した寄附者は、次の税制上の優遇措置を受けることができます。

  • 1.個人が支出する寄附金:所得控除(寄附金控除額を所得金額から控除)の対象

    • (注)寄附金控除額は、所得金額の40%又は寄附金額のいずれか少ない方の金額から2千円を控除した金額。なお、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成23年法律第29号)に基づき、次の特例あり

      • 所得控除との選択制により、寄附金額から2千円を控除した金額の40%の税額控除(所得税額の25%を限度)

      • 控除可能限度枠(所得金額の40%)を80%に拡大

  • 2.法人が支出する寄附金:全額が損金算入の対象

寄附金募集の詳細については、中央共同募金会のホームページを御参照ください。寄付金は税制面での優遇を受ける場合には、一定の要件を満たさなければいけません。募集団体に確認してみるのが一番有効ですので、寄付前に各団体にご確認下さい。

 

--サービスなどについては、匠税理士事務所のホームページからどうぞ。 --

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