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匠税理士事務所からのお知らせ: 2012年10月

渋谷区 税理士の匠税理士事務所からの税金NEWSの更新です。

契約書を作成する際に消費税の取り扱いについて疑問に思われたことがある方も多いのではないでしょうか。そこで今回は契約書作成時の消費税の取り扱いについて記載します。
 
 
消費税の課税事業者が消費税及び地方消費税(以下「消費税額等」といいます。)の課税対象取引に当たって課税文書を作成する場合に、消費税額等が区分記載されているとき又は、税込価格及び税抜価格が記載されていることにより、その取引に当たって課されるべき消費税額等が明らかとなる場合には、その消費税額等は印紙税の記載金額に含めないこととされています。なお、この取扱いの適用がある課税文書は、次の三つに限られています。

(1) 第1号文書(不動産の譲渡等に関する契約書)

(2) 第2号文書(請負に関する契約書)

(3) 第17号文書(金銭又は有価証券の受取書)

 具体的な例をあげて説明すると次のようになります。
 まず、広告の請負契約書に、「請負金額1,050万円うち消費税額等50万円」と記載したとします。この場合、消費税額等50万円は記載金額に含めませんので、記載金額1,000万円の第2号文書となり、印紙税額は1万円となります。
 また、「請負金額1,050万円 税抜価格1,000万円」と税込価格及び税抜価格の両方を具体的に記載している場合についても、消費税額等が容易に計算できることから、記載金額は1,000万円となります。
 しかし、消費税額等について「うち消費税額等50万円」とではなく、「消費税額等5%を含む。」と記載した場合には、消費税額等が必ずしも明らかであるとは言えませんので、記載金額は1,050万円と取り扱われ、第2号文書の場合、印紙税額は2万円となります。
 次に、金銭の領収書に、「商品販売代金29,000円、消費税額等1,450円、合計30,450円」と記載したとします。この場合、消費税額等の1,450円は記載金額に含めませんので、記載金額29,000円の第17号の1文書となります。したがって、記載金額が3万円未満ですから、非課税文書となり、印紙税は課税されません。

 

このように消費税については契約書の記載方法によって、少し得をするケースも出てきます。高額の取引に関する契約書を作成する際には消費税もばかになりませんので、しっかりと上記のポイントを抑えて契約書を作成するようにしましょう。

 
 
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資金繰り改善のご提案(2012年10月23日)

渋谷区 税理士の匠税理士事務所からの税金NEWSの更新です。

今回は、資金繰りについてよくいただくご質問について掲載を致します。

 

Q 会社の資金繰りがよくありません。経営上注意すべき点はありますか。

A まずはなぜ資金繰りが悪くなるのか、一緒に考えてみましょう。

 資金繰りが悪化する要因には

 ①売上の増加

 ②売上の減少

 ③売掛期間の長期化

 ④在庫の増加

 ⑤借入金の返済負担が重い

 ⑥無駄な投資がある

 これらの要因のいずれがに当てはまっているときには

 まずは資金繰りが悪くなっている要因を正確に把握して

 その原因解決をするための解決方法を探ることが大切となります。

 この要因を解決しない限り、また資金難が起きてしまい

 資金繰りで本業に集中できない状況となってしまいます。

 企業にとって、資金はまさしく血液です。

 事業の拡大には、資金繰りは不可欠ですね。

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会社設立サービス(2012年10月15日)

渋谷区 税理士なら匠税理士事務所のホームページへご訪問頂きましてありがとうございます。

 

匠税理士事務所では、会社設立の代行を承っております。会社を設立するときには、株主構成や資本金などとても重要な要素が多いため慎重に行う必要がございます。

弊所では、お客様のご要望をお伺いしながら税務的に問題はないかをしっかりと検証し、お客様にとって最善の形での会社設立をご提案しております。

 

また、会社は設立するだけではなく、設立した後にいかに黒字を出せる体制を構築できるかがとても重要になります。匠税理士事務所では、お客様の黒字経営をサポートするための経理のサポートや業績報告などに注力しております。

給与計算や社会保険に関する手続きにつきましても、提携している社会保険労務士としっかりとサポート致しますし、創業融資につきましても提携している金融機関と連携して対応致しますので、会社設立やその後の会社の運営でお悩みの方は、匠税理士事務所にご相談下さい。

 

匠税理士事務所が提供する会社設立代行サービスについて、サービス内容の詳細をご覧になりたい方は下記のリンク先よりご確認をお願いします。

 

会社設立 の代行サービスの詳細はこちらから

 

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渋谷 税理士の匠税理士事務所からの消費税に関する申告NEWSの更新です。

 

今回は、家賃について多くいただくご質問についての

解説を掲載いたします。

 

消費税法では、居住用の住宅の貸し付けについては

消費税を非課税とする規定を設けています。

この非課税となる住宅の貸し付けの範囲は

住宅に付随して行われる庭や設備や家具など

住宅と一体となって貸し付けられるものが含まれます。

 

しかし、これらの一体となって貸し付けが行われる場合においても

家賃とは別に計算した料金をとっているときは

この家賃以外の料金は非課税から除かれてしまいます。

 

以下、この規定について掲載します。

 

(住宅の貸付けの範囲)

6-13-1 

法別表第一第13号《住宅の貸付け》に規定する「住宅の貸付け」には、庭、塀その他これらに類するもので、通 常、住宅に付随して貸し付けられると認められるもの及び家具、じゅうたん、照明設備、冷暖房設備その他これらに類するもので住宅の附属設備として、住宅と一体となって貸し付けられると認められるものは含まれる。
 なお、住宅の附属設備又は通常住宅に付随する施設等と認められるものであっても、当事者間において住宅とは別 の賃貸借の目的物として、住宅の貸付けの対価とは別に使用料等を収受している場合には、当該設備又は施設の使用料等は非課税とはならない。 

 

不動産の賃貸を行っているときなどは、非常に大きな影響を及ぼしますので

注意をしましょう。

 

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渋谷区 税理士の匠税理士事務所からの消費税に関する申告NEWSの更新です。

 

今回は、消費税法上の委託販売についての

資産の譲渡時期について記載を致します。

 

まず委託販売とは何かという論点からご説明致します。

委託販売とは
委託販売とは、商品や製品の販売を、受託者に委託・代行して販売してもらい、
受託者が商品の販売を委託者の計算において行う販売形態である。
販売を頼むほうを委託者、代行するほうを受託者と呼ぶ。
委託者は商品の所有権を保有したまま、受託者に委託することが出来、
受託者は受諾した商品を販売し、手数料から利益を得る。

このような販売形態の取引を言います。

この取引についての消費税の認識時期は下記のように規定されています。

委託販売による資産の譲渡の時期

9-1-3 棚卸資産の委託販売に係る委託者における資産の譲渡をした日は、その委託品について受託者が譲渡した日とする。ただし、当該委託品についての売上計算書が売上げの都度作成されている場合において、事業者が継続して当該売上計算書の到着した日を棚卸資産の譲渡をした日としているときは、これを認める。

(注) 受託者が週、旬、月を単位として一括して売上計算書を作成しているときは、「売上げの都度作成されている場合」に該当する。

 

こちらの規定を確認して分かるようにその構造は法人税法や所得税法と同じ構造となっています。

つまり法人税法にのっとって経理処理を行えば

消費税の認識も正しいものとなります。

 

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渋谷区 税理士の匠税理士事務所からの消費税に関する申告NEWSの更新です。

 

消費税は、原則として、売上について預った消費税から

仕入について支払った消費税を引いた残りを支払います。

 

このうち売上についての消費税はいつの時点で認識するのかといった論点について

今回は記載をしていきます。

消費税法では 

 

(棚卸資産の譲渡の時期)

9-1-1 棚卸資産の譲渡を行った日は、その引渡しのあった日とする。 

 

(棚卸資産の引渡しの日の判定)

9-1-2 棚卸資産の引渡しの日がいつであるかについては、例えば、出荷した日、相手方が検収した日、相手方において使用収益ができることとなった日、検針等により販売数量を確認した日等、当該棚卸資産の種類及び性質、その販売に係る契約の内容等に応じてその引渡しの日として合理的であると認められる日のうち、事業者が継続して棚卸資産の譲渡を行ったこととしている日によるものとする。

この場合において、当該棚卸資産が土地又は土地の上に存する権利であり、その引渡しの日がいつであるかが明らかでないときは、次に掲げる日のうちいずれか早い日にその引渡しがあったものとすることができる。

(1) 代金の相当部分(おおむね50%以上)を収受するに至った日

(2) 所有権移転登記の申請(その登記の申請に必要な書類の相手方への交付を含む。)をした日

 

上記のように規定しており

棚卸資産は原則としてその引き渡しの日に売上として認識することとしています。

 

これは法人税や所得税と同じ考えです。

 

この引き渡した日の認識については

その企業が出荷基準なのか

検収基準なのか

その商品や取引の内容からして

合理的と判断した売上の計上基準を継続して適用すれば

その計上基準をもって

商品を引き渡した日とします。

 

売上の認識点は

決算に大きなインパクトを与えます。

 

継続適用という点も忘れずに

適用をしたいところですね。

 

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