渋谷区や港区の税理士


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匠税理士事務所からのお知らせ: 2017年4月

「 税理士って、年配の方が多いんですね。 」

 

このようなお声を、セミナーの受講者の方からいただいたことがあります。

そこで今回は、税理士の年齢構成について記載してみました。

 

高齢化する税理士と若手税理士の割合

 


現在、全国で開業している税理士の年齢構成で、

一番多いのは70歳以上です。

ご参考までに以下のような割合になっているようです。

 

1位 70歳以上   28.3%
2位 50歳代    23.6%
3位 60歳代       23.4%

 

数年前の調査では上記となっており、
全体の4分の3以上が50歳以上ということになります。

 

このような割合になる一つの要因としましては、

税務署の退職者が税理士登録をするケースも多いため、

平均年齢が非常に高くなっています。

つまり、20歳以上~40代までの若手税理士は4人に1人という割合です。

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世代ごとの税理士の強み

 

高齢の税理士の方であれば、

人脈や経験を活かせるというメリットがありますが、

 

若手であればフットワークの軽さや、

近年のビジネスモデルに対応するIT知識に精通しているなどの強みがあります。

 

税理士が高齢化する反面、

税理士に依頼する側の経営者は最近では代替わりが進み若い経営者が増えています。

また、昔と異なり少ない資本金でも株式会社を起こせるため、
若い起業家も増えてきました。

そういった経営者にとって若手の税理士は近い世代であり、
新しいビジネスモデルへの理解もあるビジネスパートナーとなり得る存在です。

 

もちろん、ベテラン経営者の方にとっては、

若い世代の税理士よりも年配の税理士の方がよいという意見もございますので、

最終的には同世代の税理士を選ばれると、

比較的うまくいくことが多いかもしれません。

年配の税理士は、相続税などを中心としている場合が多く、

若い世代の税理士は起業支援やコンサルティングに力を入れている場合が多いのも事実です。

また年配の税理士が中心の会計事務所は、事務所を設立して年数がたっていることから、

人員や規模が多い会計事務所が多い傾向がありますが、

所長税理士があまり現場に立たない傾向があるのも事実です。

一方で若手税理士の会計事務所では、人員が少ない分、

所長税理士が現場にたつ場合が多いようです。

渋谷区や港区近くで起業支援に強い税理士は匠税理士事務所.jpg

渋谷区や港区で起業支援をする匠税理士事務所の特徴


 

匠税理士事務所は、30代・40代の税理士が多いため、

30代~40代の社長様とお付き合いが多く渋谷や港で起業支援に強い会計事務所です。

 

渋谷区や港区で株式会社や合同会社など会社設立をして、

起業をお考えの方で、同世代の税理士がよいという社長様はお気軽にご相談ください。

弊所では、 【 起業に関するお悩みを全て解決できる事務所 】を目指して、

提携先・税理士・スタッフの全員を30~40代で構成し、できる限りサービスの質・人材の質に

こだわっており。今後もこれらの充実に努めております。

会社設立・創業融資などの起業支援や経営支援サービスの詳細につきましては、

下記よりTOPページへ移動の上で、ご確認をお願いします。

→ 渋谷区 税理士 なら匠税理士事務所 TOP

渋谷区や港区の税理士や会計事務所は匠税理士事務所.jpg

匠税理士事務所では、

渋谷区や港区のIT業の会社様の会計や税務・経営を支援しております。

IT業の会社様から頂くご相談で税務会計以外に多いのは、

人事労務(残業時間)の問題と法務(権利関係)の問題です。

そこで今回は、これらの問題のうち、法務(権利関係)についてまとめてみました。

IT業では必須の契約書、なぜ作成する必要があるのか

IT業の特徴として、

1・・一回当たりの取引金額が大きく、
2・・技術革新が早く、作業が複雑である といったことがあげられます。

これは、受注案件の場合に、

費やすコスト・手間が大きく、

かつ前提が変わる時期が早いので納期遅れが致命傷になったり、

バクなどが起こり得るということを意味します。

このようなハイリスク・ハイリターンの仕事で、会社を守ってくれるのが、

権利関係・義務について明確にする契約書です。

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システム開発においてはその契約に際し、

業務委託契約や請負契約といった契約書を作成するのが一般的です。

システム開発にあたっては、

受注者には納期を守って、システムを開発する「義務」と代金を請求する「権利」があり、
発注者には、システムの完成を要求する「権利」と代金を支払う「義務」があります。

契約書には双方の義務と権利を網羅して、

トラブルが起こった場合の処理などが明確に記載されていることが必要です。

納品時の送料をどちらが負担するか、
決済時の振込手数料をどちらが払うのかといった細かなことでも契約書に
規定がないと相手に不信感を与える原因にもなります。

きちんとした契約書が用意されているかどうかというのは、

その企業が信頼できるかどうかの指針となるといっても過言ではありません。

明確な契約書は相手の信頼を築くためにも大切なのです。

また、契約書は契約した事実の証拠や契約内容の証明になるだけでなく、

契約書を作成しサインすることで、
当事者の契約を遵守しようという意識が高まり、遵守事項が守られる可能性が高くなります。

契約書は、一通でも契約自体は成立しますが、

トラブルが起きた時に契約書が相手のところにしかなく内容を確認できずに
著しく不利な立場に追い込まれることもあり得ます。

そのようなことを避けるため、契約書は当事者の数だけ作成し、
それぞれがすべての契約書にサインをして保管することが大事です。

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IT業での契約書の様式、どんなことを記載するべきか

一般的な契約書の項目は以下の通りです。
(1) 表題
(2) 前文
(3) 本文 

①一般条件・・・契約期間、秘密保持義務など、どの契約にも共通な条件
②主要条件・・・仕様、納入方法などその契約の特徴的な契約条件
(4) 後文
(5) 作成年月日

ITビジネスにおける契約書では、本文中の主要条件が一番重要です。

なせならこれはサービスの説明書であるからです。

サービス内容をわかりやすく説明するだけでなく、

相手が支払う対価や、相手が追う可能性のあるリスクについてもはっきり記載しましょう。

主要条件は競合他社との差別化を明確に打ち出し、契約を勝ち取る手段ともなりえるのです。

また、契約の当事者間には様々な利害の対立がありますから、

後でトラブルにならないよう、主要条件には、合意内容と微妙に違ったり、 解釈に幅をもたせるような表現は避けたほうがよいでしょう。 つまり、【 難しい用語を使わずに、簡単にわかりやすく書くこと 】 が重要です

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念書や覚書と契約書はどう違うのか

契約内容が後からわかるように念のため作成するような「念書」や「覚書」程度のものでも、

いったんサインをしてしまうと、法的拘束力がない旨を記載していない限り、

契約書と同等の効力を発揮します。
簡単な念書や覚書でもサインをした時には、

コピーをとるなどして控えを保管しておきましょう。

注文書(発注書)や注文請書(請負書)も契約書の一形式です。

注文書は注文主がサインをして請負人へ、

注文請書は請負人がサインをして注文主へ交付します。

ただし、これだけでは契約の目的や条件などすべてを記載することはできないため

「取引基本契約書」を交わしておくのが一般的です。

取引基本契約書とはどんな書類?その効果は

取引基本契約書は反復、継続する取引土台となる契約条件を規定する契約書です。

システム開発を継続的に請け負う場合には、

「システム開発業務請負基本契約書」を結ぶことが多いようです。

取引基本契約書と個別の契約書に相違点がある場合、

どちらが優先されるか、といった優劣もこの取引基本契約書に定めておくことができます。

長期契約においては、契約期間が重要な事項となります。

自動更新の場合は申し出がない限り契約は終了しませんが、

自動更新でない場合は期間が終了すれば契約が終了するため、

期間設定には十分に気を付けましょう。

有利な条件だと思って長い契約期間を結ぶと、

その後よりよい条件の契約に切り替えようとしても、すぐに契約できない場合もあります。

また、契約期間には、いつ契約が履行されるのかも大切です。システム開発の場合は、
「何月何日までに完成させる」と契約書に明記することで契約書の履行日が明確になります。

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匠税理士事務所の法務コンサルティングサービス

匠税理士事務所では、提携の弁護士・弁理士と連携して、

お客様のニーズをしっかりと伺った上で、契約書の作成・レビューやアドバイスを行う

コンサルティングサービスをご提供しております。

その目的はずばり、【お客様をトラブルからお守りすることです。】

一回当たりの金額が大きい仕事 = 一回当たりのリスクが大きい仕事という図式となるので、

IT業界の方をできる限りリスクからお守りし、経営に専念できる環境づくりを行っております。

また、渋谷区や港区のIT企業様に向けて、

税務や会計のアウトソーシングや経営コンサルティングサービス、

節税提案などのタックスプランニングも行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

サービスの詳細につきましては、こちらからご確認をお願いします。

→ 港区や渋谷区の税理士は匠税理士事務所

【税理士の対応地域:渋谷や港など東京23区全域】

匠税理士事務所のホームページへご訪問ありがとうございます。

弊所は、渋谷区や港区のIT業の方に向けた税務コンサルティングに定評がある会計事務所です。

様々なアプリケーション開発ソフトなど開発環境が整うにつれて、

自社でアプリケーションを制作される会社様も多いと思います。


そこで今回は、自社でアプリケーションを制作した場合には、

どのようにかかったコストを経費化していくのかについてまとめてみました。


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自社製作に係るアプリケーションの取得価額について


自社製作に係るアプリケーションの取得価額は、

次の金額の合計額とされています。


①製作のために要した原材料費、労務費及び経費の額
②事業の用に供するために直接要した費用の額

つまりは、開発に要したコストの合計=取得価額というイメージです。

取得価額は適正な原価計算に基づいて算定することとなるのですが、
法人が原価の集計、配賦等については合理的であると認められる方法を継続して計算している場合には
これが認められることとなります。

自社製作のアプリケーションの製作原価の大部分は人件費で、
専ら一つのアプリケーションの製作に携わっている従業員の人件費はその実額を取得価額に算入します。


一方で複数のアプリケーションの製作に複数の従業員が携わっている場合は、
一人当たりの平均賃金等にそれぞれのアプリケーションに携わった時間を集計して
計算した金額を取得価額に算入するのが一般的です。

役員がアプリケーションの製作に従事している場合は、
その役員報酬もアプリケーションの取得価額に算入することとなります。

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コスト合計(取得価額)を税法の定める年数で経費化する減価償却


コスト合計である上記の取得価額を、

税法の定める年数で経費化することを減価償却といい、

アプリケーションはこの方法で経費計算を行うことになります。

そして経費にする年数は、そのアプリケーションの用途により以下のように定めております。

1「複写して販売するための原本」又は「研究開発用のもの」・・・・・・・・・3年
2「その他のもの」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5年


取得価額に含めなくてもよい場合



また、次に掲げるような費用は取得価額に含めないことができます。
①製作計画の変更により仕損じがあったため、不要となったことが明らかなものに係る費用
②研究開発費 (※注)
③間接費、附随費用等で、その費用の額の合計額が少額であるもの

(※注)


自社利用のアプリケーションについては、
その利用により将来の収益獲得又は費用削減にならないことが明らかなものに限る、とされています。

例えば、システムの開発において、現状分析の調査や必要プログラムの洗い出し、
運用モデルの企画立案などの事前準備費用はアプリケーション開発に際して行われる研究開発と考えられますから、将来の収益獲得又は費用削減にならないことが明らかなものとして費用処理が可能であると思われます。


匠税理士事務所のIT会社向け起業支援や経営支援サービス


匠税理士事務所では、アプリケーションの開発などを行うIT業の方に向けて、

会計や税務などのアウトソーシングサービスをご提供いたしております。


本業に集中して頂き、開発が進むようにサポートをさせていただくとともに、

利益があがっても、会社にお金が残るような税務コンサルティングを行っております。


また、これからIT業での起業をご検討されている方に向けて、

会社設立の代行や起業時の資金調達として創業融資や助成金のサポートも行っております。


サービスの詳細につきましては、こちらよりご確認をお願いします。

→ 港区や渋谷区の税理士・会計事務所は匠税理士事務所

匠税理士事務所は、

港区や渋谷区を中心にIT事業を営まれる会社様を支援する会計事務所です。

前回は新品のソフトウェアを購入した場合の取得価額の取り扱いについてまとめました。

→ 【 関連記事:ソフトウエアを購入した場合の税務会計の取り扱い 】


ITの業界は、技術革新が早いのでソフトウェアなどは新品を購入したり、

自社で開発するという場合が多いのですが、

他社で制作したソフトウェアを中古で購入するということもあり得ます。

ここで、【 節税目的で、中古車を購入する。】 ということは聞いたことがあるので、

中古のソフトウエアを購入した場合にも・・・・・

と考えたとしても、これはあてはまりません。何故でしょうか? 

ITのイメージ

車とソフトウエアは減価償却で経費化する

取得価額が10万円以上の資産は原則として、複数年で経費化を行います。

これを減価償却といいます。車もソフトウエアもこの減価償却で経費化をします。

(→ 特例もございますが、説明の都合上、省略致します)

そして何年で経費にするか(法定耐用年数)は、資産の種類ごとに決まっており、

・普通車であれば6年

・PCは4年

・ソフトウエア

1「複写して販売するための原本」又は「研究開発用のもの」・・・・・・・・・3年
2「その他のもの」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5年

というように定められています。

そして何年で経費にするか(法定耐用年数)が短ければ短いほど、

経費化が早くなるわけです。

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中古ソフトウェアの耐用年数はどうなるのか


他のものが使用していたソフトウェアを取得した場合、
適正に見積もった残存使用期間で償却することとなります。

しかし、ソフトウェアの機能的効果や物理的な消耗を考えると、
その残存使用可能期間の見積もりは困難であるため、

結局は法定耐用年数を使うことがほとんどです。

また下記の簡便法により算出した耐用年数は、適用できる減価償却資産が限られ、
無形固定資産であるソフトウェアには使えません。


一方、中古車に関しては、簡便法の適用される資産に区分されます。

簡便法
【 法定耐用年数の一部を経過したもの 】

→ 見積耐用年数=法定耐用年数-経過年数+(経過年数×0.2)

【 法定耐用年数の全部を経過したもの 】

→ 法定耐用年数×0.2

こちらで計算すると新品で計算する法定耐用年数に比べて、

断然に早い速度で経費化が出来るわけです。

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匠税理士事務所の渋谷区や港区の会社様向け税務会計サービス

匠税理士事務所では、

渋谷区や港区の会社様に向けて税務コンサルティングや会計サービスをご提供しております。

IT業は、利益率が高く、かつ取引が複雑で、

税務で定めがない新しい分野が多い難しい事業でありますが、

匠税理士事務所ではこれまで多くのIT業の方の税務や会計のサポートを通じ、

様々なノウハウを構築しております。


また、税理士やスタッフ・提携専門家が全員30~40代で構成されているため、

同世代の方が多いIT企業の方からご指示頂いているという特徴もございます。

渋谷区や港区で既に会社を経営されている方、

これからIT業の会社設立など起業をご検討中の方はお気軽にご相談下さい。

サービスの詳細につきましては、こちらよりご確認をお願いします。

→ 渋谷区や港区で起業に強い税理士・会計事務所は匠税理士事務所

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