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匠税理士事務所からのお知らせ: 2017年5月

匠税理士事務所では、

渋谷区や港区を中心にIT事業を営まれている会社様の税務や会計をサポートしております。

このIT事業で受注案件を行われている場合、

収益・売上の計上の時期は、ほとんどが納品(検収)の時期となりますので、

この検収が税務でもとても重要になってきます。

そこで今回はこのIT事業における検収についてまとめてみました。

IT業の受注案件における検収とは

検収とは、発注者がシステム開発会社などに依頼した成果物が仕様どおりかどうかを検査することをいいます。

検収の終了が業務の完了となるので、
検収後に不備が見つかっても発注者は代金を支払わなければならないことになります。

したがって検収について、契約書で取り決めをしておくことが必要です。

具体的には、いつまでに成果物を提出するのか、

成果物の提出後いつまでに検収を行うのか、
期限までに検収がなされなかった場合にはどうなるのか、

研修後に成果物に不具合が見つかったときはどうするのか、

といった内容を記載することが一般的です。

また、検査方法や順序について記載した「検査仕様書」を作成し、

それに従って検収を進めることが大切です。


・友人や知人の会社だから大丈夫・・・・

・信頼できる会社だから、契約書など必要ない

ということで検収について定めないでいると、

仕事はしたけれどもお金が回収できないということになり、

法的に対応しようにも契約書がなく主張が通せないということにもなりかねません。

金額が比較的大きくなってきた場合には、多少面倒でも契約書を締結し、

検収や作業内容などについてより明確にしておきましょう。

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検収中に問題がみつかったとき

検収時にシステムの一部にバグが見つかると、
全体に疑いがかかり検収作業が長引くことがあります。

請負側は、先に作業をしていますので、

外注費や人件費などが出ており資金繰りの関係から、

代金を一部でも先に回収したいと思うでしょう。


そのような場合には、一旦検査仕様書に従い検収を進めて完了してもらい、

代金の全部または一部の支払いを受け、
その代わりに商品の瑕疵を無償で修理する期間を延長する、

といった提案をしてみる方法もあります。

お互いの妥協点を見出せるよう交渉することになります。

このようにIT事業の受注案件では、検収はとても重要な項目ですので、

トラブルになる事前に契約書などでお互いの作業内容・時期・金額・補償などについて

しっかりと定義しておき、不測の損害が生じないようにしておきましょう。

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匠税理士事務所の港区や渋谷区のIT企業向け税務・法務コンサルティング

匠税理士事務所は、渋谷や港を中心にIT企業の方の税務申告や節税対策といった

税務コンサルティングを行っている会計事務所です。

IT分野で受注案件や開発案件、市場販売用のソフトウエア制作など

様々な案件を担当致しておりますので、多くのノウハウを有しております。

また、IT業の経営者様が多い30・40代の同世代の税理士・スタッフの税理士事務所で、

お気軽にご相談頂けるような環境をご用意しております。

税務会計以外のご相談につきましても、IT業界に詳しい弁護士・弁理士・社会保険労務士と連携しておりますので、

幅広いお悩み・ニーズにお応えすることが可能です。

各サービスの詳細につきましては、こちらよりご確認をお願いします。

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とあるソフトウェアやアプリケーションが欲しいが、
とても高値でなかなか手が出ない・・・

そこで友人の会社と共同でお金を用意し、
共同で利用するというようなこともあると思います。

このような場合には、どのようにして経費にしていくのかが問題になることが多いので、

今回はこのようにソフトウェアを複数で購入・利用した場合の経費について取り上げました。

ソフトウェアを複数で購入した場合について

他社と共同で支払った共有資産については、
それぞれの持分として支出した金額がそれぞれの取得価額となります。

例えば50万円のソフトウェアやアプリケーションを
2人で半分ずつ出し合って購入したような場合には、25万円ずつがそれぞれの持分となります。


そして、それぞれの取得価額(25万円)をもって、一括償却資産であるか、
少額減価償却資産の損金算入の特例の適用資産であるかの判定が行われます。


ここでいう一括償却資産とは、10万円を超え、20万円未満の資産で、
原則3年で経費化を行う資産ををいいます。

また、20万円以上で取得価額が30万円未満である減価償却資産資産は、
少額減価償却資産として事業の用に供したときに全額経費化を行う資産をいいます。


金額が30万円を超えると、
通常の減価償却という方法により経費化していくことになります。

関連記事:ソフトウェア・アプリケーションの取得価額と経費計算について

【 注:法人税法において、減価償却資産の取得価額が10万円未満(青色申告をしている中小企業者は30万円未満)の少額のものについて、事業用に使い始めた年度に費用として計上した場合には損金算入が認められます。ただし、少額減価償却資産の取得価額の損金算入を適用したものについては、上記の一括償却資産の適用はできません。】

ITのイメージ

ライセンス契約でソフトウェアを複数利用する場合

取得価額が10万円未満であるかどうかの判定は、
通常1単位として取引される単位で行うこととされています。


例えばライセンス契約を結びパソコン10台分のソフトウェアの提供に70万円を支払った場合を考えてみましょう。
パソコン1台につき1本のソフトウェアがインストールされると考えると、
取得価額は7万円となり、10万円未満の資産として全額を当期の費用として経理することができます。

なお、この取得価額が20万円未満の減価償却資産については、
一括償却資産の損金算入の規定の適用もできます。20万円以上で取得価額が30万円未満である減価償却資産資産は、少額減価償却資産として事業の用に供したときに全額経費化もできます。

つまり、ライセンス契約でソフトウェアを複数利用する場合、パソコン1台につきインストールされるソフトウェアの価格で判定するということがポイントとなります。

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渋谷区や港区のIT企業向け匠税理士事務所の税務会計サービス

匠税理士事務所では、渋谷区や港区を中心にIT企業に向けて

会計や給与計算などのアウトソーシングサービスや節税・タックスプランニングなど

税務コンサルティングを行う会計事務所です。

所属税理士・社員・提携先全員が30代・40代で

IT分野に詳しく高い専門性とノウハウを有しておりますので、

IT業界に詳しい税理士事務所・会計事務所をお探しの方はお気軽にご相談下さい。

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