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匠税理士事務所からのお知らせ: 2008年11月

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土地や建物を売ったときには、その分収入があるため

課税庁としては、担税力がある

つまり、お金が手元にあるため税金を支払う能力があるとして

税金を課税します。

しかし、自宅などを売却してその儲けにすべて課税をしてしまうと

新しい家を買い替えることが困難になってしまいます。

そこでこのような場合には、譲渡所得の金額の計算上、

特例として特別控除が受けられる場合があります。


 譲渡の種類 控除額

(1) 公共事業などのために土地建物を売った場合の5,000万円の特別控除の特例

(2) マイホーム(居住用財産)を売った場合の3,000万円の特別控除の特例

(3) 特定土地区画整理事業などのために土地を売った場合の2,000万円の特別控除の特例

(4) 特定住宅地造成事業などのために土地を売った場合の1,500万円の特別控除の特例

(5) 農地保有の合理化などのために土地を売った場合の800万円の特別控除の特例

 

これらの特例は、租税特別措置法といって

期間限定で適用ができるものであったり

適用には確定申告書の記載や

確定申告書での手続きが必要となります。

 

最新の税法を確認して適用ができるのかどうかを

確認し誤りのない申告をするためにも

税理士や会計事務所を有効活用しましょう。

 

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事業所税については、国や公共法人や公益法人などや

教育、医療など非営利の性質の強い一定の施設については

事業所税の非課税規定を設けています。

 

非課税の枠は非常に多いため今回は一部を紹介させていただきます。

 

続編は次回に記載をさせていただきます。

 

 

事業所税の非課税の範囲

第七百一条の三十四

 指定都市等は、国、非課税独立行政法人及び非課税地方独立行政法人並びに

法人税法第二条第五号 の公共法人(非課税独立行政法人及び非課税地方独立行政法人であるものを除く。)に対しては、事業所税を課することができない。

 2  指定都市等は、法人税法第二条第六号 の公益法人等(防災街区整備事業組合、管理組合法人及び団地管理組合法人、マンション建替組合、地方自治法第二百六十条の二第七項 に規定する認可地縁団体、政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第七条の二第一項 に規定する法人である政党等並びに特定非営利活動促進法第二条第二項 に規定する法人を含む。)

又は人格のない社団等が事業所等において行う事業のうち収益事業以外の事業に対しては、事業所税を課することができない。

 3  指定都市等は、次に掲げる施設に係る事業所等において行う事業に対しては、事業所税を課することができない。

 一  削除

 二  削除

 三  博物館法第二条第一項 に規定する博物館その他政令で定める教育文化施設

四  公衆浴場法 (昭和二十三年法律第百三十九号)第一条第一項 に規定する公衆浴場で政令で定めるもの

 五  と畜場法 (昭和二十八年法律第百十四号)第三条第二項 に規定すると畜場

 六  化製場等に関する法律 (昭和二十三年法律第百四十号)第一条第三項 に規定する死亡獣畜取扱場

七  水道法 (昭和三十二年法律第百七十七号)第三条第八項 に規定する水道施設

八  廃棄物の処理及び清掃に関する法律第七条第一項 若しくは第六項 の規定による許可若しくは同法第九条の八第一項 の規定による認定を受けて、又は同法第七条第一項 ただし書若しくは同条第六項 ただし書の規定により市町村の委託を受けて行う一般廃棄物の収集、運搬又は処分の事業の用に供する施設

九  医療法第一条の五 に規定する病院及び診療所、介護保険法第八条第二十七項 に規定する介護老人保健施設で政令で定めるもの並びに看護師、准看護師、歯科衛生士その他政令で定める医療関係者の養成所

 

上記で分かる通り

きわめて国に近い、つまり公益性の高い事業を行っているものが対象となります。

 

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物を売った時には原則として税がかかります。

それは、物を売れば現金が手元にあるため

税金を支払う能力があると判断をされるためです。

 

しかし物を売ってすべてに税金がかかると問題のあるケースもあります。

そのような場合に対応するため、所得税ででは

非課税といって税金がかからない仕組みを作っています。

 

所得税のかからない譲渡所得。

(1) 生活用動産の譲渡による所得
 家具、じゅう器、通勤用の自動車などの生活に通常必要な動産の譲渡

(2) 強制換価手続により資産が競売などをされたことによる所得
(3) 公社債等の譲渡による所得
((4) 国等に対して財産を寄附した場合や、公益を目的とする事業を行う法人に対する財産の寄附で国税庁長官の承認を受けた場合の所得

法人に対して財産を贈与又は遺贈した場合には、時価で財産の譲渡があったものとして譲渡所得が課税されますが、国や地方公共団体に対して財産を寄附した場合や、公益を目的とする事業を行う法人に対する財産の寄附で国税庁長官の承認を受けた場合には、その寄附はなかったものとみなされます。
(5) 国等に対して重要文化財を譲渡した場合の所得
(6) 財産を相続税の物納に充てた場合の所得

 

一般的に影響があるものとしては

生活用動産の売却でしょう。

 

所得税では生活に必要とされる物品の譲渡は非課税としております。

 

生活に必要でない別荘などはのぞかれるので注意が必要です。

 

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世田谷区 税理士

港区 起業 匠税理士事務所からの消費税に関する申告NEWSの更新です。

 

消費税は、資産の譲渡や資産の貸し付け、役務の提供を課税対象とします。

このとき資産の貸し付けとはどんなことを言うのでしょうか。

 

一般的に想像する、資産を貸し付ける、不動産を貸すことであったり

リースのように車を貸し付けることなどの他にも消費税独特の資産の貸し付けがあります。

 

今回は、この資産の貸し付けに含まれるものについて確認をしていきましょう。

 

(資産を使用させる一切の行為の意義)

5-4-2 法第2条第2項《資産の貸付けの意義》に規定する「資産を使用させる一切の行為」とは、例えば、次のものをいう。

(1) 工業所有権等(特許権等の工業所有権並びにこれらの権利に係る出願権及び実施権をいう。)の使用、提供又は伝授

 

(2) 著作物の複製、上演、放送、展示、上映、翻訳、編曲、脚色、映画化その他著作物を利用させる行為

 

(3) 工業所有権等の目的になっていないが、生産その他業務に関し繰り返し使用し得るまでに形成された創作(特別の原料、処方、機械、器具、工程によるなど独自の考案又は方法についての方式、これに準ずる秘けつ、秘伝その他特別に技術的価値を有する知識及び意匠等をいう。)の使用、提供又は伝授

 

上記の条文で分かるように、物の貸し付け以外にも権利を貸し付けるようなケースも貸し付けに該当します。

 

また、著作物の複写などの行為は、一見資産の貸し付けと思いませんが

内容は著作権の貸し付けであるためこれも資産の貸し付けにふくまれることになります。

 

上記のように消費税の課税対象は、広く設定されています。

課税対象の概念を理解し、間違いのない申告にしたいところですね。

 

その他の消費税NEWSはこちらから

消費税の経理申告実務 

 

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