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匠税理士事務所からのお知らせ: 2011年10月

相互リンク募集(10.29)(2011年10月29日)

弊所では相互リンクを募集しています。

原則、グーグルページランク2以上のサイトのみ対応させて頂きます。また、相互リンクをお引き受けする場合は、ご連絡を頂いてから原則、一週間以内に対応致します。(時期によっては、一週間を超えることもございますことをご了承ください。)

しかし、上記以外のサイトの方からなどお引き受しかねる場合もございますことをご了承下さい。  なお、お引き受けできない場合はこちらから連絡を致しません。

(補足:アダルトサイト及び1ページに30以上のサイトへリンクしているページからのリンクはご遠慮下さい。)

なお、弊社サイト内容は以下の通りで、紹介文は省略して頂いてかまいませんのでご判断にお任せします。ただし、弊社WEBサイト名は下記のようにお願いします。

HP1について

URL https://www.takumi-tax.jp/

サイト名:税理士 世田谷区 でリンクをお願いします。

紹介文:YAHOOカテゴリサイトでグーグルでページランク4を獲得しました。

     相互リンクを募集しております。

 

HP2について

URL https://takumi-tax.com/

サイト名:港区 税理士 でリンクをお願いします。

紹介文:グーグルでページランク3で、相互リンクを募集しております。

 

相互リンクをご希望の方は、takumi-info@takumi-tax.jpまで、

相互リンク先のURLを明記のうえ、メールにてご連絡ください。

(サイト名は上記のままでお願いします。) 

ご連絡お待ちしております。

以上、宜しくお願いします。

何かご要望がございましたらお気軽のご連絡下さい。

 

補足:他にも弊社で運用しているブログなどもございますので、ご要望やご不明な点がございましたらご連絡下さい。お気軽にご連絡下さい。

宜しくお願いします。

  

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障害者控除(2011年10月21日)

所得税の確定申告のシーズンが近づいてきました。医療費控除のようによく用いられないのですが、高齢化社会が進むにつれてよく見かけるようになった所得控除の一つである障害者控除について今回は記載します。

 

ちなみに厚生労働省が公表した「平成22年度簡易生命表」によると、日本人の平均寿命は男性が79.64歳で、女性が86.39歳となっているそうです。男性は21年度より0.05歳伸びたようですが女性は0.05歳短くなっているとのこと。いずれにしても日本が世界有数の長寿国であることは間違いないようです。しかしどんなに気を付けていても、年を重ねれば病気になったり体が弱くなったりするものです。お年寄りが万が一、病気になってしまった場合に税務上、忘れてはならないのがこの「障害者控除」です。

障害者控除の対象になるのは、所得税法施行令第10条に限定列挙されている人となります。例えば65歳以上で市町村長や福祉事務所長に精神または身体に障害があると認定されている人や、身体の障害によってその年の1231日の時点で引き続き6カ月以上にわたって寝たきりの状態で、複雑な介護が必要な人がこれに該当します。また身体福祉法上、障害があると認定された場合「身体障害者手帳」に〝身体の障害がある人〟として記載されていることが必要となります。たとえ障害があっても身体障害者手帳の交付を受けていなければ、障害者控除を受けることはできないので注意が必要です。

障害者控除の対象となる人の中でも障害が重度の場合は、特別障害者に認定されることになります。6カ月以上続けて寝たきりの人は特別障害者とされます。特別障害者に該当すると控除額が変わってきます。例えば、寝たきりの75歳の親と同居している場合は、特別障害者控除額の75万円(23年度分から)と、扶養控除または配偶者控除の48万円が控除されます。また親が納税者と常に同居している場合は、〝同居老親〟らの控除として110万円が加算されることもあります。

 

控除の枠はかなり大きいのでしっかりと忘れずに申告したいものです。その際は、障害者手帳などの証明書が必要ですので注意が必要です。

ただ、16歳未満の扶養がなくなり、老人優遇のこのアンバランスな感じは子供手当を加味しても個人的にはかなり違和感がありますが・・・・・・

 

記事に関するお問い合わせはご遠慮下さい。判断は自己責任でお願いします。

記事の一部はエッサムより引用しております。

 

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確定申告サービス(2011年10月15日)

匠税理士事務所では、確定申告に向けて個人事業主の方に納税シミュレーションを用いた節税対策を実施しております。

昨年は、多額の税金の支払が申告期限ぎりぎりに判明して大変困った・・・

節税対策はしたいが、どれくらいのことをやっていいか分からないなどお困りの方はぜひご相談下さい。

経理は大変なので何とかしたいという方には経理代行も承っております。

渋谷区・港区から近くの自由が丘駅徒歩2分の場所にございますので、ご興味ある方はお気軽にお立ち寄り下さい。

 

 

 

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複数からの退職金について(2011年10月12日)

年末になると退職される方が一般的に多くなります。そこで今回は退職金について記載します。

役員又は使用人に退職金を支払うとき、同じ年に既にほかの会社などから退職金をもらっていることがあります。また、一つの会社を退職するとき、同時に2か所以上から退職金が支払われることもあります。

これらの場合には、支払者はほかの会社などが支払った退職金も含めて、源泉徴収税額を計算しなければなりません。

このため支払者は、退職する人から「退職所得の受給に関する申告書」(以下「受給に関する申告書」といいます。)の提出を受ける必要が出てきます。。既にほか会社などから退職金をもらっている場合には、「退職所得の源泉徴収票」も併せて提出を受ける必要がございます。この場合、「受給に関する申告書」には、以前に支払を受けた退職金等の額、源泉徴収された税額、支払年月日及び勤続年数等を記入が必要です。

同じ年に2か所以上から退職金をもらったときの勤続年数は、それぞれの勤続期間のうち、最も長い期間により計算します。ただし、その最も長い期間以外の期間のうちにその最も長い期間と重複していない期間がある場合は、その重複しない部分の期間を最も長い期間に加算して勤続年数を計算します。この勤続年数に1年に満たない端数があるときは、1年に切り上げます。

退職所得は、一定の控除があり、税率も他の所得に比べて優遇されていますが、2か所以上になる場合は税額が生じるケースが多いので他の退職所得がないかもしっかり注意して確定申告する必要があります。

 

*記事に関するお問い合わせはご遠慮ください。判断は自己責任でお願いします。

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国税庁は、2010年度租税滞納状況において、2011年3月末時点での法人税や消費税など国税の滞納残高が、前年度に比べ5.0%減の1兆4,201億円となり、1999年度以降12年連続で減少したことを発表しました。

それによりますと、新規発生滞納額は前年度に比べ8.6%減の6,836億円と減少し、整理済額は同5.8%減の7,591億円と減少したものの、新規発生滞納額を上回ったため、滞納残高も減少しました。

2011年3月までの1年間(2010年度)に発生した新規滞納額は、もっとも新規滞納発生額の多かった1992年度(1兆8,903億円)の約36%まで減少しました。

また、2010年度の滞納発生割合(新期発生滞納額/徴収決定済額)は1.6%と前年度を0.2ポイント下回りました。 滞納発生割合は、2004年度以降、7年連続で2%を下回り、低い水準を維持しております。 この結果、滞納残高はピークの1998年度(2兆8,149億円)の約50%まで減少しております。

税目別にみますと、消費税は、新規発生滞納額が前年度比9.2%減の3,398億円と2年連続で減少しましたが、税目別では6年連続で最多となっております。


一方で、整理済額が3,561億円と上回ったため、滞納残高は3.7%減の4,256億円と、11年連続で減少しました。 法人税も、新規発生滞納額は同4.6%減の1,025億円と2年連続で減少し、整理済額が1,182億円と上回ったため、滞納残高も7.9%減の1,843億円と3年連続で減少しました。

 国税庁は、この要因について、
 ①新規滞納に関しては、全国の国税局(所)に設置している「集中電話催告センター室」での整理
 ②処理の進展が図られない滞納案件については、差押債権取立訴訟や詐害行為取消訴訟といった国が原告となって訴訟を提起して整理
 ③財産を隠ぺいして滞納処分を免れる案件については、国税徴収法の「滞納処分免脱罪」による告発で整理することで、効果的・効率的に処理しているためだとしております。

 

国の財政難もあり、国税側も回収に力を入れてきてます。基本的に税金は納期限までに払うべきなので、滞納ということ自体はあってはいけないのですが、分納など制度もありますのでどうしても払えない場合は誠意をもって対応しましょう。

 

*記事に関するお問い合わせはご遠慮下さい。判断は自己責任でお願いします。

記事の一部はエッサムより引用しております。

 

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雇用促進税制(2011年10月03日)

雇用促進税制とは、前年より従業員を一定以上増やす等の要件を満たした事業主が法人税(又は所得税)の税額控除が受けられる制度で雇用促進をはかる目的で創設されました。適用を受けるためには、あらかじめ「雇用促進計画」の提出が必要です。

◆雇用促進税制の概要
 ①平成2341日から平成26331日までの期間内に始まるいずれかの事業年度(個人事業主はH24.1.1 H26.12.31まで)において、 ②雇用者5人以上、(中小企業は2人以上)増やし、前年度の雇用者総数に対する増加数が10%以上であった企業に対して ③雇用増加数1人当たり20万円、中小企業は当期法人税額の20%を限度として税額控除が受けられる制度です。

◆確定申告までの流れ
 雇用促進税制の適用を受けるためには、対象となる事業主の要件をチェックし、条件が備わっている事の確認をしましょう。
 ①事業年度開始時 事業年度開始時2ヶ月以内に目標の雇用増加数を記載した「雇用促進計画」を作成し、納税地を管轄するハローワークに提出します。計画書-1は計画開始時の雇用者数や増加予定数を記載、計画書-2は求人の申込み予定の内容を具体的に職種や労働条件を記載します。添付書類は雇用保険適用事業所設置届の写しです。
 ②事業年度中 ハローワークが新規の雇入れを支援します。最寄りのハローワークに求人の申込みをします。ハローワークでは受け付け後、近隣や広範囲のハローワークに求人情報を流してくれます。
 ③事業年度終了時 事業年度終了後2ヶ月以内に(個人事業主については315日まで)ハローワークに雇用促進計画の達成状況の確認を求めます。必要書類は雇用促進計画-1に雇用増加数を記入し、返信用封筒(簡易書留とする)も提出します。この提出は計画期間中の雇用保険一般被保険者の取得届・喪失届の提出後、2週間程度経過後に行うようにします。
 ④達成状況の確認後 確認を求めた後、ハローワークからは2週間から1ヶ月程度を経て、雇用促進計画-1が返送されてくるので税務申告期限に間に合うように留意しましょう。
 ⑤税務署に申告 達成状況の確認を受けた「雇用促進計画」の写しを確定申告に添付して申告します。

以上の流れで雇用促進税制が受けられることになりますが、個人的にはここまで手間がかかる割には税額控除の額が小さい気がします。しかも、人は一度雇う場合には一生を面倒みるくらいの気概がないと中々うまくいきませんので、人材の採用計画とたまたま税務上の要件が一致していてもらえてラッキーという位のほうがよいかもしれませんね。

 

*記事に関するお問い合わせはご遠慮下さい。判断は自己責任でお願いします。

記事の一部はエッサムより引用しております。

 

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