渋谷区や港区の税理士


ホーム > 匠税理士事務所からのお知らせ: 2011年11月

匠税理士事務所からのお知らせ: 2011年11月

環境関連投資促進税制(2011年11月28日)

再生可能エネルギー導入設備を含む低炭素、少エネ設備投資に対し、グリーン投資減税(環境関連投資促進税制)が創設されました。

・どんな制度?
青色申告法人が630日以降「エネルギー環境負荷低減推進設備等」を取得して1年以内に事業の用に供したときは、取得価額の30%相当額を特別償却できます。中小企業者のみ7%の税額控除も選択できます(法人税額の20%を限度とし、控除限度超過額は1年間繰越せます)。

・エネルギー環境負荷低減推進設備等とは
適用対象となる設備は、産業部門は低炭素型工業炉、ハイブリッド建機、天然ガスコージェネレーションシステムなど、民生業務部門は高効率空調設備、高効率照明(LED照明)、高断熱窓、高効率換気設備の4点セット、ビルエネルギー管理システムなど、運輸部門はプラグインハイブリッド自動車、電気自動車、ハイブリッドバス、ハイブリッドトラックなど、再生可能エネルギーは太陽光発電設備、風力発電設備、雪氷熱利用設備などです。申告書にそれぞれの設備に応じた証明書の添付が必要です。 なお、民生業務部門の高効率空調設備等4点セットは同時に設置し、かつ少エネ法の基準を25%上回る場合が対象ですので、たとえば、LED照明を設置しただけでは受けられません。また、来年3月まで延長された「エネ革税制」との重複適用は受けられません。

・はたして効果は?
現在のデフレ経済下にあって、企業の設備投資を促進するという意味では、投資余地の大きい環境関連投資に対する減税措置は有効と言えるでしょう。政府は50兆円超の環境関連新規市場の開拓と140万人の新規雇用を目標に掲げています。
政府の狙い通りに、日本経済を少しでも活性化させてくれるといいですね~。今回の税制を利用できそうな企業は限られていますが、可能性のあるところは是非ご検討下さい。

 

 

記事の一部についてはエッサムより利用しております。

記事に関するお問い合わせはご遠慮下さい。判断は自己責任でお願いします。

税理士 大田区 の匠税理士事務所HPへ

港区 税理士 の匠税理士事務所HPへ

熟慮期間(相続税)(2011年11月25日)

東日本大震災の発生前後に親族が死亡した被災者は、財産を相続するか放棄するかを考える「熟慮期間」が11月30日まで延長されています。ただし、期限までに家庭裁判所で手続きしなければマイナス財産を相続することもありえるので要注意です。


熟慮期間は本来3カ月ですが、「震災に伴う民法の特例法」が制定されたことで、被災者は特例として期限に猶予が設けられています。

延長の対象となるのは、今年3月11日時点で東日本大震災の災害救助法が適用された市町村(東京都の区域除く)に住所があり、平成22年12月11日以降に自己のために相続の開始があったことを知った人とされています。これは相続人の要件ですので、被相続人の当時の住所や被相続人が被災者であるか否かは関係ありません。なぜならこの特例法は、被災による生活の混乱で相続放棄や熟慮期間伸長の申し立てが難しくなっている被災者を考慮して設けられたものだからです。

該当する被災者で相続放棄を考える人は、期限内に家庭裁判所へ「相続放棄」や「熟慮期間の伸長」の申し立てをします。その際、申述書、申述する人の戸籍謄本、被相続人の住民票除票または戸籍の附票、被相続人の死亡の記載がある戸籍謄本などが必要です。また、3月11日当時の相続人の住所が分かる資料が求められることもあります。

復興もいまだ進んでいませんが、相続は大きな問題ですので、熟慮期間が過ぎてしまって、思いもよらない借金などのマイナス財産を相続してしまうということがないように慎重な検討が必要です。

 

 記事の一部についてはエッサムより利用しております。

記事に関するお問い合わせはご遠慮下さい。判断は自己責任でお願いします。

税理士 大田区 の匠税理士事務所HPへ

港区 税理士 の匠税理士事務所HPへ

匠税理士事務所のWEBサイトでは相互リンクを募集しています。

原則、グーグルページランク2以上のサイトのみ対応させて頂きます。また、相互リンクをお引き受けする場合は、ご連絡を頂いてから原則、一週間以内に対応致します。下記要項に基づきリンクを設置して頂いた旨をご連絡下さい。弊社サイトにもリンクを設置しご連絡させて頂きます。

(時期によっては、一週間を超えることもございますことをご了承ください。)

しかし、上記以外のサイトの方からなどお引き受しかねる場合もございますことをご了承下さい。    

(補足:アダルトサイト及び1ページに30以上のサイトへリンクしているページからのリンクはご遠慮下さい。)

なお、弊社サイト内容は以下の通りで、紹介文は省略して頂いてかまいませんのでご判断にお任せします。ただし、弊社WEBサイト名は下記のようにお願いします。

HP1について

URL https://www.takumi-tax.jp/

サイト名:税理士 世田谷区 でリンクをお願いします。

紹介文:YAHOOカテゴリサイトでグーグルでページランク4を獲得しました。

     相互リンクを募集しております。

 

HP2について

URL https://takumi-tax.com/

サイト名:港区 税理士 でリンクをお願いします。

紹介文:グーグルでページランク3で、相互リンクを募集しております。

 

相互リンクをご希望の方は、takumi-info@takumi-tax.jpまで、

相互リンク先のURLを明記のうえ、メールにてご連絡ください。

(サイト名は上記のままでお願いします。) 

ご連絡お待ちしております。

以上、宜しくお願いします。

何かご要望がございましたらお気軽のご連絡下さい。

 

補足:他にも弊社で運用しているブログなどもございますので、ご要望やご不明な点がございましたらご連絡下さい。お気軽にご連絡下さい。

宜しくお願いします。

  

税理士 世田谷区 の匠税理士事務所HPへ

港区 税理士 の匠税理士事務所HPへ

証券税制のうち、2011年度税制改正において、
①上場株式等(公募株式投資信託を含む)の配当等及び譲渡所得等に対する軽減税率10%が、2年延長されました。
②日本版ISAの導入時期が2年延長されました。
③配当等の申告分離課税、軽減税率10%及び日本版ISAの適用が受けられない大口株主等の要件が、発行済株式総数の100分の5から100分の3へと引下げが行われておりますので、該当されます方はご注意ください。

上場株式・公募株式投資信託の売買益及び上場株式の配当金・公募株式投資信託の分配金については、2011年12月31日までは10%(所得税7%、住民税3%)の軽減税率とされておりましが、これを2013年12月31日まで2年延長し、2013年1月1日から20%(所得税15%、住民税5%)となります。
また、日本版ISA(非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税)は、2014年1月1日実施と導入が2年延期されます。

 

一方、次の特例の対象とならない大口株主等が、支払を受ける配当等の要件について、その配当等の支払を受ける者が保有する株式等の発行済株式等の総数等に占める割合を100分の3以上(改正前は100分の5以上)に引き下げます。
その特例とは、
①上場株式等に係る配当所得の課税の特例
②上場株式等の配当等に係る源泉徴収税率等の特例
③非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税の3つです。

上記①及び②の改正は、2011年10月1日以後に支払を受けるべき配当等に適用され、③の改正は、2014年1月1日以後に支払を受けるべき配当等に適用されますので、該当されます方は、ご注意ください。

株式に関する軽減税率は、毎回期限が切れる頃に延長されます。税収は上げたいものの、今の経済情勢で株式市場が停滞するのは困るというのが本音でしょう。

 

記事に関するお問い合わせはご遠慮下さい。判断は自己責任でお願いします。

税理士 大田区 の匠税理士事務所HPへ

港区 税理士 の匠税理士事務所HPへ

会社で事務所を借りるときに必ずといっていいほど出てくるのが、礼金・敷金・仲介手数料です。そこで今回はこれらの取り扱いについて記載します。

法人が建物を賃借するために支払った礼金など権利金、立退料などの費用で支出の効果がその支出の日以後1年以上に及ぶものは繰延資産となります。


ただし、不動産業者などに支払った仲介手数料については、その支払った時に損金の額に算入することができます。また、繰延資産となる権利金等の償却期間は次のとおりです。

(1) 建物の新築に際して支払った権利金などで、その金額が建物の賃借部分の建設費の大部分に相当し、かつ、その建物が存続する間は賃借できる場合・・・その建物の耐用年数の10分の7に相当する年数

(2) 建物の賃借に際して支払った上記(1)以外の権利金などで、契約や慣習などによって、明渡しの時に借家権として転売できることになっている場合・・・その建物の賃借後の見積残存耐用年数の10分の7に相当する年数

(3) (1)及び(2)以外の権利金などの場合・・・5
ただし、契約による賃借期間が5年未満の場合で、契約を更新するときには再び権利金などの支払をすることが明らかであるときは、その賃借期間となります。

(1)

上記の償却期間に1年未満の端数があるときには、その端数を切り捨てます。

(2) 

償却限度額は、繰延資産の額を償却期間の月数で割ったものに、その事業年度の月数を掛けて計算した金額になります。
ただし、事業年度の中途での支出の場合は、「その事業年度の月数」は支出の日から事業年度末までの月数となります。この場合、月数は暦に従って計算し、1か月に満たない端数はこれを1か月とします。

(3)

繰延資産の償却費を損金算入する場合には、確定申告書に繰延資産の償却限度額その他償却費の計算に関する明細書を添付する必要があります。

 

敷金については、契約書で契約時に返還不要が確定しているか否かで取扱が異なりますので、更に注意が必要です。

 

記事に関するお問い合わせはご遠慮下さい。判断は自己責任でお願いします。

 

税理士 世田谷区 の匠税理士事務所HPへ

港区 税理士 の匠税理士事務所HPへ

源泉徴収について(2011年11月09日)

個人事業をされている方で、以外に忘れられがちで重要なのが源泉税です。

そこで今回は源泉税について記載します。

1 源泉徴収制度

所得税法は、特定の所得の支払の際に支払者が所得税を徴収して納付する源泉徴収制度を採っています。 所得税を源泉徴収して国に納める義務のある人を源泉徴収義務者といいます。
源泉徴収する必要のある特定の所得には、給与や税理士報酬などの所得があります。

 

2 源泉徴収する税額の求め方

賞与以外の給料や賃金などを支払う際に源泉徴収をする税額は「給与所得の源泉徴収税額表」によって求めます。この税額表には、月額表と日額表とがあります。

給与の支給区分で使用する税額表が決められ、さらに「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書(以下「扶養控除等申告書」といいます。)の提出の有無に応じて適用する欄が違います。


例えば、給料が月払いで「扶養控除等申告書」を事業主に提出している人の場合は、月額表の甲欄を適用して源泉徴収税額を求めます。提出していない人の場合は月額表の乙欄を適用することになります。

なお、賞与に対する源泉徴収税額は、通常、「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」を使って求めますが、月額表を使って求める場合もあります。

 

3 源泉徴収した所得税の納付

源泉徴収した所得税は、給与を支払った月の翌月10日までに納付書を添えて国に納付します。

給与の支給人員が常時9人以下のときは、源泉所得税の納期が毎月ではなく、7月と翌年の1月の年2回にまとめられる特例があります。この特例は、給与や退職手当、税理士などの報酬に対する源泉所得税に限られています。


この方法によって納めたい場合は、源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書を提出する必要がございます。この申請書の提出先は、給与の支払事務を取り扱う事務所等の所在地を所轄する税務署長です。

この特例で納付する半年に一度の納付については、税理士事務所などで計算するのが一般的ですが、外注さんへの報酬などは支払った月の翌月10日までに納付する必要があるため、事業主さんが計算して納付することが多いため忘れないように注意が必要です。

 

税理士 世田谷区 の匠税理士事務所HPへ

港区 税理士 の匠税理士事務所HPへ

印紙税(委任と請負)(2011年11月04日)

印紙税は、日常の経済取引に関連して作成された各種の文書うち、課税物件表に掲げるものに対して課税される税金です。課税物件表に掲げられているものは、契約書、受取書、有価証券、手形、預金通帳などの文章で、作成された文章がこれら課税物件表に掲げられている課税文書に該当する場合にだけ課税されます。

請負契約か委任契約か
平成元年、消費税の導入とともに「委任状又は委任に関する契約書」は、課税物件表から削除され、課税廃止になりました。

この改正を受け、現在においても、業務に関する事務を他に委任する契約書が、課税廃止となった「委任に関する契約書」なのか、それとも引き続き課税文書とされる「請負に関する契約書」なのか、その判断はかなり難しい面があります。           
もっとも、「請負」、「委任」というのはどのような契約形態のものを指称するのかという点について、もっぱら、民法等の私法上の概念に準拠して解釈されます。

民法における請負契約及び委任契約
請負契約の特徴は、有償が前提で、仕事の結果に対して報酬を支払い、仕事の内容に不備(瑕疵)があれば、当然に請負人は補修義務及び賠償責任を負います。
一方、委任契約の特徴は、有償の場合も無償の場合もあり、受任者は、委任の本旨に従って、善良な管理者の注意をもって委任事務を処理しなければなりませんが、仕事の結果に対する責任を負いません。

請負と委任の区分の判断基準
以上、民法における「請負」と「委任」の法的効果の特徴点を挙げてみました。この特徴点から「業務に関する事務を他に委任する契約書」が「請負」か「委任」なのかを区分する場合の一つの判断基準になるとして、次のような考え方が示されています。

・「請負」
 仕事の内容が特定していて、報酬の支払いが仕事の結果と対応関係があるもの。
・「委任」
 仕事の内容が相手方の処理に委ねられていて、仕事の成否の有無にかかわらず報酬が支払われるもの。
 例えば、データーの事務処理の委託を内容とする契約書であっても、データーの処理量と報酬の支払いが対応関係にあるものは「請負」に該当することになる、という判断です。

 

印紙税は貼り忘れの罰則もありますので、契約書が委任に当たると思っていたが、実は請負に当たるなどのケースもございますので判断には上記の内容を踏まえた十分な注意が必要です。

記事の一部はエッサムより引用しております。記事に関するお問い合わせはご遠慮下さい。判断は自己責任でお願いします。

 

税理士 世田谷区 の匠税理士事務所HPへ

港区 税理士 の匠税理士事務所HPへ

« 匠税理士事務所からのお知らせ: 2011年10月 | 過去の記事一覧 | 匠税理士事務所からのお知らせ: 2011年12月 »

ページの先頭へ


電話でのお問合せ 03-6272-4704

メールでのお問合せ

本サイトに掲載の全てのコンテンツは著作権法により保護されています。