渋谷区や港区の税理士


ホーム > 匠税理士事務所からのお知らせ: 2017年3月

匠税理士事務所からのお知らせ: 2017年3月

匠税理士事務所は、渋谷区や港区でIT業の方に向けて、

税務や会計のコンサルティング・アウトソーシングサービスをご提供する会計事務所です。

これまでIT業のお客様の税務サポートで、

様々なソフトウエアの購入に関するアドバイスをさせていただきました。

そこで今回は、【 ソフトウェアを購入した場合の税務会計処理 】についてまとめてみました。


ソフトウェアを他社から購入した場合に取得価額はどうなるの?


ソフトウェア開発会社からソフトウェアを購入した場合の取得価額は、

購入先に支払った購入の代価のほか、下記の費用を算入した合計額とします。


・購入のために要した費用(例)引取運賃・荷役費・運送保険料・関税・購入手数料
・事業の用に供するために直接要した費用の額(例)据付費・組込費用・試運転調整費

→ これらを取得価額に含めるのを忘れがちなので注意しましょう。

なお、システム導入にあたり行った打ち合わせや、

検討・分析のための会議に要した費用については、
直接的に関係しているものとは認められませんから取得価額に算入する必要はありません。


割賦購入(分割支払い)における割賦利息はどうするの?

ソフトウェアの購入にあたり、代金を割賦契約により支払う場合に、

取得価額は購入代価の総額によるべきものであることから、
割賦期間中の利息相当額も原則として取得価額に含めます。

しかし、割賦販売契約において、購入代価と割賦機関の利息が明らかに区分されている場合には、

その利息を取得価額に含めないことができます。


外貨でソフトウェアを取得する場合の前渡金はどうなる

来期に取得するソフトウェアの代金30,000ドルの一部10,000ドルを当期前渡するとしましょう。
支払った日のレート(1ドル110円)で計算した1,100,000円を前渡金に計上します。


この前渡金に関しては当期末に、

期末の為替相場により換算して為替差損益を計上する必要はありません。

来期、そのソフトウェアを取得した日のレートが1ドル120円になったときには、
資産の取得価額は発生時換算法による円換算額とされますから、

取得日レートにより計算した30,000ドル=3,600,000円が取得価額となり、
為替差益100,000円が計上されます。

しかし、前渡金はこの資産の取得を目的とし、前渡しが条件となっているのですから、
前渡金の帳簿価格1,100,000円をそのまま振替え、

引渡日の為替相場による円換算を行わないことができるとされています。

この場合、1,100,000円(10,000ドル×110円)+2,400,000円(20,000ドル×120円)= 3,500,000円が

ソフトウェアの取得価額となります。

このように他社から購入するソフトウエアは、原則として減価償却を通じて複数年で経費化していくことになりますが、

この場合に重要なのは、ソフトウエアの取得価額をいくらにするかということです。

税務調査では取得価額に含めるべき金額がしっかりと取得価額に含めて減価償却が行われているか、

つまるところ支払ったときに全額経費になっていないかを確認します。

減価償却によって複数年で経費化すれば、

経費に落ちるスピードは落ちるわけですから税金が出やすくなるわけです。

税務調査でトラブルにならないためにもしっかりと取得価額に含めるものは含めて、

減価償却を行うようにしましょう。


匠税理士事務所の税務会計アウトソーシングサービス

匠税理士事務所では渋谷区や港区のお客様を中心に、

IT業の税務や会計のアウトソーシングサービスをご提供しております。

IT業のお客様が多いため、IT業界の税務や会計に関するノウハウを多数有しており、

起業から上場企業まで対応しておりますので、お客様の幅広いニーズにお応えすることも可能です。

サービスの詳細につきましては、こちらよりご確認をお願いします。

→ 渋谷区や港区の税理士は匠税理士事務所

匠税理士事務所は渋谷区や港区を中心にIT企業の税務会計をサポートする会計事務所です。

今回は、ホームページの制作を受注されている個人事業主様などでは必ず出てくるHTMLコーティングやシステム開発について源泉所得税の徴収が必要になるかどうかについてまとめてみました。

そもそも源泉徴収とは何なのか

個人事業を行われている方へ税法に規定する内容の報酬・料金等を支払う場合には、

原則として10.21%の所得税及び復興特別所得税を源泉徴収しなければなりません。

(100万円を超える部分は、20.42%の源泉徴収となります。)

つまり、10,000円が報酬の時は、ここから1,021円を差し引いて8,979円を支払って、

1,021円は外注先へ支払わずに税金を納付するという制度です。

ここでポイントなのは、【 税法に規定する内容の報酬・料金等を支払う場合 】ということで、

すべての報酬・料金が源泉徴収の対象になるわけではないということです。

ホームページの制作を受注されている個人事業主様では、

1・・デザインに関する報酬

2・・HTMLコーティングやシステム開発に関する報酬

と大きく請求の内容が分かれます。

このうち、上記1のデザインに関する報酬は、

税法で源泉徴収の対象となる報酬・料金等とされておりますので、源泉徴収が必要となりますが、

上記2のHTMLコーティングやシステム開発はこれらの対象にはならないということです。

源泉徴収は個人事業主だけの問題ではない

源泉徴収は個人事業主の方の話だから、会社である自社には関係ない・・・

というわけにもいきません。

個人事業主の方へ会社から報酬をお支払いになる際に、

会社が10.21%の源泉徴収を行って、税金を納付しなければならないからです。

ここで源泉徴収しなければならないデザインに関する報酬につき、

源泉徴収を行っていなかったり、

納付をしていなかったりすると税務調査で指摘を受けることになるのは、

源泉徴収義務者である会社様ということになります。

匠税理士事務所の渋谷区や港区のIT企業様向け税務サービス

IT業はこれまでなかったスピードで発展しており、取引の内容も大変複雑です。

一方で一回当たりの取引金額も多額になることが多く、税務リスクも高くなります。

匠税理士事務所では渋谷区や港区のIT業のお客様に向けて、

税務コンサルティングや会計のアウトソーシングサービスをご提供しております。

サービスの詳細につきましては、こちらよりご確認頂けましたら幸いでございます。

→ 渋谷区や港区の税理士は匠税理士事務所

匠税理士事務所は、渋谷区や港区を中心に

IT業やアパレル業などの方の創業融資や会社設立といった起業支援を行う会計事務所です。

今回は、渋谷区や港区で起業する際の資金調達として

創業融資を利用する場合にどこに融資の申請をし、

どの金融機関・銀行をメインバンクにするべきかについてまとめてみました。

どこに創業融資を申請すればよいか

金融機関との取引が浅い中小企業や起業家の方が一般の金融機関の窓口で融資を申し出ても、貸し付けてもらうのは難しいでしょう。

そういった人々に融資するのが日本政策金融公庫と信用保証協会です。
前者は日本政策金融公庫が実際に貸し付けてくれるのに対し、

後者は「保証付融資」として実際の貸し付けは金融機関が行い、信用保証協会が保証人となる仕組みです。

どちらも無担保・無保証人でも受け付けてもらえます。

融資申請から実行までは約1カ月が目安です。

メインバンクとなる金融機関の選び方

上記で融資を申請する前にメインバンクとなる金融機関を決めて
口座を準備しておく必要があります。

そこで、どこの金融機関をメインバンクにすればよいか、

ですが「いつもの」都市銀行(いわゆるメガバンク)よりも
第二地方銀行、信用金庫、信用組合などの地域金融機関がおすすめです。

なぜなら、金融機関と上手にお付き合いできれば顧客を紹介してもらえることもあるため、
密接な人間関係を結びやすい金融機関の方がよりメリットがあるためです。

実際にメガバンクは、融資についても担保があり、
規模の大きい会社といったような比較的固い案件にしか出てこないケースが多く、
信用金庫などは積極的に融資において出てくることが多いようです。

また第二地方銀行、信用金庫、信用組合などの地域金融機関となると、
地域の企業を集めたビジネス交流会や勉強会などを開催しているところもございます。


もちろん、都市銀行(いわゆるメガバンク)で銀行口座開設するメリットもあります。
それはシェア(市場占有率)が高いため、得意先や仕入れ先もメガバンクであるケースが多く、振込手数料などがなくなるメリットや店舗が好立地であることなどです。

金融機関ごとにそれぞれの特徴を活かして上手に利用することが会社にとって重要です。

匠税理士事務所の創業融資など起業支援サービス

匠税理士事務所では、渋谷区や港区で起業される方で、

資金調達のため創業融資を利用したいという方に向けて、

創業融資支援サービスを行っております。

・現在の自己資金と必要資金とのバランスは適正か?

・創業計画書の作成のサポート

・融資面談のリハーサルから実際の面談立ち合い まで

創業融資の成功をしっかりとサポート致します。

匠税理士事務所の起業支援サービスにつきましては、

こちらからご確認をお願い致します。

→ 港区や渋谷区の税理士は匠税理士事務所

【税理士の対応地域:渋谷区や港区など東京全域】

匠税理士事務所は渋谷区や港区の会社様で税効果会計の適用を検討されている方、

大規模法人の税務申告書作成などに対応可能な会計事務所です。

今回は規模が大きい会社で適用されている税効果会計についてまとめてみました。

【税効果会計】と聞くと上場企業の経理の担当者の方は、

すぐにイメージがわく場合が多く、

中小企業ではあまり利用しているところがないのが現実です。

それでは税効果会計とは何なのでしょうか?

税効果会計の目的とその内容

税効果会計の目的、それは色々とありますが、

やはり【 株主のために適正な配当可能利益計算をする 】ことではないでしょうか。

会社に課せられる税金は、概ね利益に応じて課せられます。
しかし、損益計算書(会計)の利益がそのままで計算されるわけではありません。

会計上費用となっていても、
税務上損金と認められないものについては、

損益計算書(会計)の利益に加算(利益に追加処理)し、

あるいは損益計算書(会計)の利益では収益になっているものでも、
税務上益金とされないものについては減算(利益から除く処理)するなどの

税務調整(税務申告書の利益に調整すること)を行い、

税務上の利益の課税所得を算出します。

例えば会計では、
有価証券(株式)の価値の下落を有価証券評価損として損失を計上しても、

税務上では、
取得価格での評価が原則ですからこの損失を認めず、
損益計算書(会計)に加算(経費から除いた処理を)を行い利益を計算します。

そして、企業の税金はこの課税所得に税率を乗じることにより算出されるのです。

このように、一般的に税務上の利益である課税所得と
損益計算書(会計)上の利益とは一致しないこととなります。

同様に、減価償却費は税法上限度額が定められていますが、
これを超過した部分が費用計上されている場合、

その超過額は、会計上では費用として計上されても、

税法上当期では損金としては認められず、
損金として認容されるのは次期以降となってしまいます。

この場合、会計上の費用計上の時期と税務上の損金計上の時期がずれてしまうために、
当期には税法上の課税所得が増加してしまい税額が多く計上され、
翌期以降は税法上の課税所得が減少して税額が少なく計上されてしまいます。

そうすると損益計算書(会計)の利益と税額が対応せず、差が生じ、
当期に認識しなければならない適正な税金コストを計算することができません。

税効果会計では、
この利益と税額のズレを調整して
「会計上の利益に対応した税額」を算出します。

これにより株主のための適正な配当計算が行えるようになります。

上場企業では、< 株主 ≠ 経営者 >がほとんですから、
この配当計算を正しく行う必要があるために、

税効果会計を適用しているところがほとんです。

一方で中小企業では、配当を行う会社が少ないことや、
<株主 = 経営者 >となるため厳密に配当計算を行ってないところがおおいため、
税効果会計を適用しているところはあまり見受けられません。

税効果会計を用いることで、法人税その他利益に関連する金額を課税標準とする税金(以下「法人税等」といいます。)の額を適切に期間配分し配当可能利益を正しく計算することが可能になります。

匠税理士事務所は税効果会計に対応した会計事務所です。

匠税理士事務所は税効果会計をご要望の大規模な法人の決算書作成や、

税務申告書の作成にも対応している会計事務所です。


企業会計上の資産・負債の額と税務上の資産・負債の額には、企業会計上の収益又は費用と税務上の益金又は損金の認識時点の相違などによって生じる差額「一時差異」などを把握し

法人税等の額を適切に期間配分することにより、

正しい配当可能利益を計算した決算書作成をサポートしております。

渋谷区や港区のお客様の中で、

税効果会計の適用をご検討中の方はお気軽にご連絡ください。

匠税理士事務所のサービス詳細はこちらから

→ 渋谷区や港区の会計事務所は匠税理士事務所へ

匠税理士事務所では、渋谷区や港区の会社様に向けて融資に伴うコンサルティングや会計税務アウトソーシングなどを行っている会計事務所です。

今回は、融資を受ける際に金融機関が決算書のどこを見ているかについてまとめてみました。

決算書と要注意勘定科目

・損益計算書の粗利率はどうか?

・営業利益は黒字か?

・資産の部の流動性比率は?

・自己資本比率は?債務超過ではないか?

・業界平均値と比較して、この会社の業績はどうか?

などなど融資を受ける際に金融機関は決算書をあらゆる方向から分析し、

資金がしっかりと回収可能か否かを判断します。


金融機関が特に注意するところは?


こうなるとごまかしは通用しないので、やはり会社の実力が重要になるのですが、

以下勘定科目は特に銀行の目に留まりやすく疑問を持たれやすいので注意しましょう。


貸付金・・・発生した原因、必ず返済されるものかどうか
仮払金・・・費用の支払いではなかったか

→貸付金も仮払金も年度ごとに全く減少していないと、回収できないと判断され、融資審査では0評価となります。また融資で仮にお金を出しても、私生活に流用するのではないかという目で見られがちです。

増加傾向にある売掛金・・・不良債権ではないか、粉飾していないか
増加傾向にある棚卸資産・・実際に在庫が存在するか、粉飾してないか、時価は妥当か
開発費・・・繰延資産に計上する基準があいまい、黒字確保のための計上ではないか

→ つまりは利益を多めに見せているだけで、実際はあまり会社の業績が良くないのではないかということを考えるわけです。


匠税理士事務所の経営支援・会計税務アウトソーシングサービス


匠税理士事務所では、渋谷区や港区を中心に会計や税務のアウトソーシングや、

経営支援を行っている会計事務所です。

経営セミナーなどの講師も担当しておりますので、お客様の会社に利益とお金が残るようにお手伝いさせて頂きます。

匠税理士事務所の経営支援・会計税務アウトソーシングサービスの詳細につきましては、こちらよりご確認をお願いします。

→ 渋谷区や港区の税理士は匠税理士事務所

« 匠税理士事務所からのお知らせ: 2017年2月 | 過去の記事一覧 | 匠税理士事務所からのお知らせ: 2017年4月 »

ページの先頭へ


電話でのお問合せ 03-6272-4704

メールでのお問合せ

本サイトに掲載の全てのコンテンツは著作権法により保護されています。