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匠税理士事務所からのお知らせ: 2008年12月

港区 起業 匠税理士事務所からの消費税に関する申告NEWSの更新です。

 

消費税法では医療については

健康維持などが目的であり

消費の概念になじまないことから

非課税としています。

 

この医療の非課税については下記のとおりです。

 

 

(医療関係の非課税範囲)

6-6-1 法別表第一第6号《医療等の給付》の規定による医療関係の非課税範囲は、次のようになるのであるから留意する。

(平12課消2-10、平18課消1-11、平18課消1-43、平19課消1-18、平20課消1-8、平22課消1-9により改正)

(1) 健康保険法、国民健康保険法等の規定に基づく療養の給付及び入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、家族療養費又は特別療養費の支給に係る療養並びに訪問看護療養費又は家族訪問看護療養費の支給に係る指定訪問看護

 

(2) 高齢者の医療の確保に関する法律の規定に基づく療養の給付及び入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費又は特別療養費の支給に係る療養並びに訪問看護療養費の支給に係る指定訪問看護

 

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規定に基づく医療、生活保護法の規定に基づく医療扶助のための医療の給付及び医療扶助のための金銭給付に係る医療、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の規定に基づく医療の給付及び医療費又は一般疾病医療費の支給に係る医療並びに障害者自立支援法の規定に基づく自立支援医療費、療養介護医療費又は基準該当療養介護医療費の支給に係る医療

 

(4) 公害健康被害の補償等に関する法律の規定に基づく療養の給付及び療養費の支給に係る療養

 

(5) 労働者災害補償保険法の規定に基づく療養の給付及び療養の費用の支給に係る療養並びに同法の規定による社会復帰促進等事業として行われる医療の措置及び医療に要する費用の支給に係る医療

 

(6) 自動車損害賠償保障法の規定による損害賠償額の支払(同法第72条第1項《業務》の規定による損害を填補するための支払を含む。)を受けるべき被害者に対する当該支払に係る療養

 

(7) その他これらに類するものとして、例えば、学校保健安全法の規定に基づく医療に要する費用の援助に係る医療、母子保健法の規定に基づく養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給に係る医療等、国又は地方公共団体の施策に基づきその要する費用の全部又は一部を国又は地方公共団体により負担される医療及び療養(いわゆる公費負担医療)

 

一般的に保険の対象となる医療行為

病気の治療に関るものは非課税です。

 

しかし病気の治療ではない

健康診断、予防接種、医師の診断書などには

消費税がかかることとなります。

 

 

 

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渋谷区 起業を支援する匠税理士事務所の税務情報の更新です。

法人が建物を賃借するために支払った権利金、立退料などの経費は、会計処理上どのように取り扱うのでしょうか。

 

権利金は、その権利金を支払うことでその物件に入居することができることから、

その支払の効果が、入居中存続すると考えられます。

 

法人税では、支出の日以後1年以上に及ぶものは繰延資産となります。

つまり、この権利金も繰延資産となるわけです。

 

この繰延資産となる権利金は、次の期間で償却するものと考えられます。

 

(1) 建物の新築権利金

 権利金の内容が、建物の賃借部分の建設費の大部分に相当し、かつ、その建物が存続する間は賃借できる場合→建物の耐用年数の10分の7相当年数

 

(2) 借家権として転売できる権利金

 建物の賃借後の見積残存耐用年数の10分の7相当年数

 

(3) (1)及び(2)以外・・・5年


ただし、一定の場合は、その賃借期間となります。

  (資産を賃借するための権利金等)

8-1-5 次のような費用は、令第14条第1項第6号ロ《資産を賃借するための権利金等》に規定する繰延資産に該当する。(昭55年直法2-8「二十八」、平19年課法2-3「十八」、平19年課法2-17「十六」により改正)

(1) 建物を賃借するために支出する権利金、立退料その他の費用

(2) 電子計算機その他の機器の賃借に伴って支出する引取運賃、関税、据付費その他の費用

(注) 建物の賃借に際して支払った仲介手数料の額は、その支払った日の属する事業年度の損金の額に算入することができる。

 

権利金を支払った時には、誤りのない会計処理を行いましょう。

その他の法人税法基本通達NEWSはこちら

法人税法基本通達目次

 

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渋谷区 税理士匠税理士事務所の消費税解説です。

 

消費税では物品切手を譲渡した時には

消費税を非課税として規定しています。

 

物品切手とは

プリペードカードや商品券、テレホンカードなどです。

 

これらは、その物品切手で物を買った時に

消費税を課税されるべきものとなります。

 

ただし、これらの物品切手の発行にと伴って

また、発行後の事務手続きなどで

取り扱い手数料を徴収するときは

これは、課税となるので注意が必要です。

 

最後に、物品切手の発行自体は

 

(物品切手等に該当するかどうかの判定)

6-4-4 

法別表第一第4号ハ《物品切手等の譲渡》に規定する「物品切手等」とは、次のいずれにも該当する証書及び資金決済に関する法律(平成21年法律第59号)第3条第1項《定義》に規定する前払式支払手段に該当する同項各号に規定する番号、記号その他の符号(以下6-4-4において「証書等」という。)をいうものとして取り扱う。

(平15課消1-13、平20課消1-8、平22課消1-9により改正)

 

(1) 当該証書等と引換えに一定の物品の給付若しくは貸付け又は特定の役務の提供(以下6-4-4において「給付等」という。)を約するものであること。

 

(2) 給付等を受けようとする者が当該証書等と引換えに給付等を受けたことによって、その対価の全部又は一部の支払債務を負担しないものであること。

 

(注) いわゆるプリペイドカードは、物品切手等に該当する。

 

(物品切手等の発行)

6-4-5 

事業者が、法別表第一第4号ハ《物品切手等の譲渡》に規定する物品切手等を発行し、交付した場合において、その交付に係る相手先から収受する金品は、資産の譲渡等の対価に該当しない。

 

(物品切手等の取扱手数料)

6-4-6 

事業者が法別表第一第4号ハ《物品切手等の譲渡》に規定する物品切手等を譲渡した場合において、当該譲渡が他の者からの委託によるものであるときは、当該事業者における物品切手等の譲渡は法第2条第1項第8号《資産の譲渡等の意義》に規定する資産の譲渡に該当しないが、当該譲渡に関して受ける取扱手数料は、課税資産の譲渡等の対価に該当することに留意する。

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今回は、消費税の非課税規定にある、支払手段の譲渡について記載を致します。

 

事業者が事業として対価を得て行われる取引で

国内で行われるものは消費税がかかるわけですが

このなかでも消費の概念になじまないものや

社会政策上配慮されるべきものについては

消費税を課さない規定があります。

 

これを非課税規定と言います。

 

非課税規定のうち、支払手段の譲渡に規定する

非課税にはどのようなものがあるのか確認をしてみましょう。

 

支払手段の範囲

6-2-3 法別表第一第2号《有価証券等の譲渡》に規定する「外国為替及び外国貿易法第6条第1項第7号《定義》に規定する支払手段」とは、次のものをいうのであるから留意する。

(平10課消2-9、平22課消1-9により改正)

(1) 銀行券、政府紙幣、小額紙幣及び硬貨

(2) 小切手(旅行小切手を含む。)、為替手形、郵便為替及び信用状

(3) 約束手形

(4) (1)~(3)に掲げるもののいずれかに類するもので、支払のために使用することができるもの

(5) 証票、電子機器その他の物に電磁的方法

(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)により入力されている財産的価値であって、不特定又は多数の者相互間でその支払のために使用することができるもの(その使用の状況が通貨のそれと近似しているものに限る。)

(注)

1 これらの支払手段であっても、収集品及び販売用のものは、課税の対象となる。

2 (5)の具体的範囲については、外国為替令において定めることとされている。

 

収集用のものについては、もとより販売を目的とするものなので

消費税の非課税規定から除外されています。

 

販売目的以外の手形や紙幣の譲渡については

その紙幣や手形を使用して物を購入したときに課税すべきもので

手形の譲渡の時点で課税をしてしまうことは

消費税の概念上、矛盾があります。

 

消費税の日々の経理や申告にお役立てください。

 

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普段勤務をされている方にとって 確定申告は、普段はあまりなじみのない作業です。 ところが、自宅を売却して、損がでた場合などで 要件を満たせば、その損失がほかの所得から引くことができて 税金を減らすことができます。 これの制度を特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除といいます。


この特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例の適用を受けるためには、 売却する家や土地が一定の要件を満たす居住用のものである必要があります。 (この要件を満たすものを特定居住用財産といいます。)

なおかつ、その売却(以下、税法上は譲渡と言います。)が 一定の要件を満たすで売却であることが必要です。 (この要件を満たすものを特定譲渡といいます。)


以下、この要件を確認していきましょう。


適用対象となる資産

個人が有する家屋又は土地等(土地又は土地の上に在する権利をいいます。以下同じ。)で譲渡した年の1月1日において所有期間が5年を超えるもののうち次に掲げるもの(個人がこの譲渡に係る契約を締結した日の前日においてその居住用財産の新築若しくは取得に要する資金に充てるために金融機関等から借り入れた借入金等で契約における償還期間が10年以上のものを有する場合に限ります。)。


(1) 譲渡する個人が居住の用に供している家屋で国内にあるもの(居住の用に供している家屋を2以上有する場合には、主として居住の用に供している一の家屋に限ります。 また、譲渡する家屋のうちに居住の用以外の用に供している部分がある場合には、居住の用に供している部分に限ります。)

(2) (1)の家屋でその個人の居住の用に供されなくなったもの(その個人の居住の用に供されなくなった日から同日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までの間に譲渡されるものに限ります。)

(3) (1)又は(2)の家屋及びその家屋の敷地の用に供されている土地等

(4) 譲渡する個人の(1)の家屋が災害により滅失した場合において、その個人がその家屋を引き続き所有していたならば、譲渡した年の1月1日において所有期間が5年を超えることとなるその家屋の敷地の用に供されていた土地等(その災害があった日から同日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までの間に譲渡されるものに限ります。)


譲渡についての要件

(1) 平成16年1月1日から平成21年12月31日までの間に行われる譲渡(通常の売買のほか、借地権の設定などの譲渡所得の基因となる不動産等の貸付けを含みます。)であること

(2) 譲渡する個人の親族等に対する譲渡及び贈与又は出資による譲渡でないこと

(3) その年中において特定譲渡が2以上ある場合には、確定申告書に添付する特定居住用財産の譲渡損失の金額の明細書にいずれか一の特定譲渡を選定して記載すること


実際の適用にあたっては、ご契約の会計事務所にご相談をお願いいたします。 また、ご契約されている会計事務所がない方につきましては、会計事務所との契約の 上での確定申告をおすすめ致します。

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今回は特定居住用資産の特例のための手続きについてお知らせします。

居住用の建物や土地を売却した時に、損となってしまった場合には、

その損は、確定申告をするときに、ほかの所得(収入-経費=税金がかかる金額で求めます。

この残額を所得といいます。)から引いて計算をすることができます。

これを特定居住用財産の譲渡損失の損益通算の特例の適用といいます。


この場合には、一定の家屋などであって、

なおかつ一定の売買である必要があります。

この要件を満たせば、あとは手続きの問題です。


適用を受けるためには、売却による損失が生じた年分の確定申告で

この特例の適用を受けるために確定申告書に損についての記載があって、かつ、

下記1(1)から(5)の書類の添付がある確定申告書を提出しなければ適用を受けれません。


(1) 特定居住用財産の譲渡損失の金額の明細書(確定申告書付表)

(2) 特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の対象となる金額の計算書

(3) 譲渡資産に係る登記事項証明書、売買契約書その他これらに類する書類で、譲渡した年の1月1日において、譲渡資産の所有期間が5年を超えるものであることを明らかにするもの

(4) 譲渡資産の所在地を管轄する市町村長等から交付を受けた譲渡者の住民票の写し(特定譲渡をした日から2か月を経過した日後に交付を受けたものに限ります。)、戸籍の附票の写しその他これらに類する書類で、特定譲渡をした者が譲渡資産を居住の用に供していたことを明らかにするもの

(5) 譲渡資産に係る住宅借入金等の残高証明書

 

書類の提出要件を満たしていないと適用が受けれなくなってしまいます。 適用が受けれるのかどうか、計算はどうやって行うのか、 確定申告はどうするのか、確定申告が終わってその後注意しなければならない点はないか、 税理士と契約されている方はしっかりと 税理士に確認したいところです。

また、税理士との契約をされていない方は、

税理士との契約を検討されるのもよろしいかと思います。

売却の損失は、大きいのでしっかりと確認して間違いのないようにしたいところですね。

 

また、この損失は繰越ができます。

この繰越の制度については、次回解説をしていきたいと思います。

 

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今回は、消費税の非課税のうち

学校教育に関係するものについて記載を致します。

 

消費税では学校教育については、本来消費税のかかるものですが

国の政策により非課税となっております。

 

この学校教育の非課税は

授業料や入学金及び入園料のほか

にゅうがうがく後の施設設備費

その他にも入学又は入園のための試験に係る検定料

卒業後の及び在学証明、成績証明その他学生、生徒、児童又は幼児の記録に係る証明に係る手数料及びこれに類する手数料

 

この他にも教科書についても非課税となるなど

学校教育は広範囲で非課税となります。

 

この非課税は、学校であれば

全て適用があるわけではありません。

 

学校の中でも、消費税法に規定されたものが対象となります。

対象となる学校の定義は下記のとおりです。

 

(学校教育関係の非課税範囲)

6-11-1 教育関係の非課税範囲は、次に掲げる役務の提供のうち授業料、入学金及び入園料、施設設備費、入学又は入園のための試験に係る検定料及び在学証明、成績証明その他学生、生徒、児童又は幼児の記録に係る証明に係る手数料及びこれに類する手数料を対価とするものであることに留意する。

(平11課消2-8、平12官総8-3、平13課消1-5、平18課消1-11、平21課消1-10、平23課消1-35により改正)

 

(1) 学校教育法第1条《学校の範囲》に規定する学校を設置する者が当該学校における教育として行う役務の提供

 

(2) 学校教育法第124条《専修学校》に規定する専修学校を設置する者が当該専修学校の高等課程、専門課程又は一般課程における教育として行う役務の提供

 

(3) 学校教育法第134条第1項《各種学校》に規定する各種学校を設置する者が当該各種学校における教育として行う役務の提供で、次の要件に該当するもの

イ 修業年限が1年以上であること。

ロ その1年間の授業時間数(普通科、専攻科その他これらに準ずる区別がある場合には、それぞれの授業時間数)が 680時間以上であること。

ハ その施設(教員数を含む。)が同時に授業を受ける生徒数に比し十分であること。

二 その授業が年2回を超えない一定の時期に開始され、かつ、その終期が明確に定められていること。

ホ その生徒について学年又は学期ごとにその成績の評価が行われ、その結果が成績考査に関する表簿その他の書類に登載されていること。

へ その生徒について所定の技術等を習得したかどうかの成績の評価が行われ、その評価に基づいて卒業証書又は修了証書が授与されていること。

(注) 各種学校には、外国学校法人も含まれている。

 

このほかにも非課税となる学校の定義がありますが一部は省略をさせていただきます。

 

学校の非課税をうけるかどうかで

消費税は大きく異なります。

経理の際には注意をしましょう。

 

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港区 起業支援の匠税務情報の更新です。

 

事業所税の非課税規定についての第3回目の記事の掲載になります。

 

第1回では、国や公共法人、公益法人、医療、教育などの公益性の高い事業について

掲載をしました。

 

第2回では、農業や漁業、市場などの産業についての非課税を記載しました。

 

今回は鉄道や通信、運送や旅客、郵便などの

公共性の高い事業について掲載を致します。

 

十九の二  次のイ又はロに掲げる施設

イ 総合特別区域法 (一定のものを除く。)を行う者が市町村(特別区を含む。ロにおいて同じ。)から同号 イの資金の貸付けを受けて設置する施設のうち、当該事業又は当該事業に係るものとして政令で定める事業の用に供する施設で政令で定めるもの

ロ 総合特別区域法第二条第三項第五号 イに規定する事業(総務省令で定めるものを除く。)を行う者が市町村から同号 イの資金の貸付けを受けて設置する施設のうち、当該事業又は当該事業に係るものとして政令で定める事業の用に供する施設で政令で定めるもの

二十  鉄道事業法第七条第一項 に規定する鉄道事業者又は軌道法第四条 に規定する軌道経営者がその本来の事業の用に供する施設で政令で定めるもの

二十一  道路運送法第三条第一号 イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業(路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客を運送するものに限る。)若しくは貨物自動車運送事業法 (平成元年法律第八十三号)第二条第二項 に規定する一般貨物自動車運送事業又は貨物利用運送事業法 (平成元年法律第八十二号)第二条第六項 に規定する貨物利用運送事業のうち同条第四項 に規定する鉄道運送事業者の行う貨物の運送に係るもの若しくは同条第八項 に規定する第二種貨物利用運送事業のうち同条第三項 に規定する航空運送事業者の行う貨物の運送に係るもの(当該第二種貨物利用運送事業に係る貨物の集貨又は配達を自動車を使用して行う事業(特定の者の需要に応じてするものを除く。)に係る部分に限る。)を経営する者がその本来の事業の用に供する施設で政令で定めるもの

二十二  自動車ターミナル法 (昭和三十四年法律第百三十六号)第二条第六項 に規定するバスターミナル又はトラックターミナルの用に供する施設で政令で定めるもの

二十三  国際路線に就航する航空機が使用する公共の飛行場に設置される施設で当該国際路線に係るものとして政令で定める施設

二十四  専ら公衆の利用を目的として電気通信回線設備を設置して電気通信事業法 (昭和五十九年法律第八十六号)第二条第三号 に規定する電気通信役務を提供する同条第四号 に規定する電気通信事業(一定の事業を除く。以下この号において同じ。)を営む者で政令で定めるものが当該電気通信事業の用に供する施設で政令で定めるもの

二十五  民間事業者による信書の送達に関する法律第二条第六項 に規定する一般信書便事業者がその本来の事業の用に供する施設で政令で定めるもの 二十五の二  郵便事業株式会社が郵便事業株式会社法 (平成十七年法律第九十九号)第三条第一項 各号に掲げる業務の用に供する施設で政令で定めるもの及び郵便局株式会社が郵便局株式会社法 (平成十七年法律第百号)第四条第一項 各号に掲げる業務の用に供する施設で政令で定めるもの

 二十六  勤労者の福利厚生施設で政令で定めるもの

二十七  駐車場法 (昭和三十二年法律第百六号)第二条第二号 に規定する路外駐車場で政令で定めるもの

二十八  道路交通法 (昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第十号 に規定する原動機付自転車又は同項第十一号の二 に規定する自転車の駐車のための施設で都市計画法第十一条第一項第一号 に掲げる駐車場として都市計画に定められたもの

 

事業所税がかかるか、かからないかの判定には

その事業がどの法律で規定されて

自分の事業がその法令で定めるものなのかがポイントですね。

 

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今回は消費税の非課税規定の中の郵便切手類の譲渡について記載を致します。

 

消費税では、郵便切手類や商品券などの譲渡は非課税と規定していります。

 

これらは使用した時に消費と考えるべきものであり

その郵便切手を売る時点では非課税となるような仕組みとなっております。

 

この切手や印紙の非課税について注意をしたいところとして

この非課税となるのは郵便事業株式会社や

郵便局株式会社の営業所

第8 条第1 項に規定する再委託業務を行う施設

など一定の場所に限られています。

 

これら以外の場所での購入には非課税は適用されませんので

注意が必要です。

 

 

(郵便切手類の譲渡)

6-4-1 

法別表第一第4号イ《郵便切手類等の譲渡》の規定により非課税とされる郵便切手類又は印紙の譲渡は、郵便事業株式会社が行う譲渡及び郵便窓口業務の委託等に関する法律第3 条第1項に規定する郵便局株式会社の営業所又は同法第8 条第1 項に規定する再委託業務を行う施設又は郵便切手類販売所等一定の場所における譲渡に限られるから、これら以外の場所における郵便切手類又は印紙の譲渡については、同号の規定が適用されないのであるから留意する。

(平15課消1-31、平20課消1-8により改正)

 

(郵便切手類の範囲)

6-4-2 法別表第一第4号イ《郵便切手類等の譲渡》の規定により非課税となる「郵便切手類」とは次のものをいい、郵便切手類販売所等に関する法律第1条《定義》に規定する郵便切手を保存用の冊子に収めたものその他郵便に関する料金を示す証票に関し周知し、又は啓発を図るための物は、これに含まれないのであるから留意する。

(平15課消1-13、平20課消1-8により改正)

(1) 郵便切手

(2) 郵便葉書

(3) 郵便書簡

 

条文をしっかりと確認して間違いのない経理を行いましょう。

 

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