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匠税理士事務所からのお知らせ: 2009年7月

寄付金や交際費の消費税(2009年07月31日)

匠税理士事務所は中目黒から約5分の自由が丘にある税理士事務所です。

今回は寄付金や交際費の消費税について述べます。

寄附金の支出は、対価を得て行われる取引ではありませんので、課税仕入れとはなりません。ただし、名目は寄附であっても、その寄附に対価性が認められる場合には課税仕入れとなります。
 また、金銭を寄附するのではなく、物品を購入して寄附した場合には、その物品の購入代金は課税仕入れとなります。
 交際費については、その支出がお中元やお歳暮のように得意先への贈答品としての物品の購入代金や、得意先の接待のための飲食代の支払である場合には、原則として課税仕入れとなります。
 ただし、得意先へ商品券の交付をする場合や、祝金、餞別、弔慰金などを支出した場合には、課税仕入れとなりません。
 なお、渡切交際費などで、その使途が明らかにされていない場合には、仕入税額控除の対象となりません。

 

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携帯電話の利用権について(2009年07月28日)

匠税理士事務所はみなとみらいから約25分の自由が丘にある税理士事務所です。

今回は携帯電話の利用権についての取扱いを述べさせていただきます。

携帯・自動車電話に加入する際には、加入者は契約事務手数料を支払うこととなりますが、この手数料は、原則として、電気通信施設利用権の取得価額として資産計上し、耐用年数に応じて減価償却することとなります。
 電気通信施設利用権の耐用年数は20年ですが、法人税法では携帯・自動車電話の役務の提供を受ける権利の取得価額が10万円未満である場合には、その権利を取得し、事業の用に供した事業年度において、損金経理を要件としてその取得価額の全額を損金の額に算入することができます。
 なお、PHSに加入する際に支払う新規加入料等についても同様の取扱いとなります。

 

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同業者団体であったり、研修などの勉強目的のための加入団体であったり、

団体に加入すると会費や組合費などが徴収されるケースが多々あります。

 

この会費が消費税の課税対象になるかどうかは下記のように判断します。

 

まず、その会費が、役務の提供と明白な関係があるかどうかで判断します。

つまり、会合の参加費用などの場合には明らかな対価関係がありますので消費税の課税対象となります。

これに対して、その団体の通常の維持管理などの運営に使用されるような会費は

明白な対価関係がないため、課税の対象となりません。

 

その他、会費と似たような項目として会報などがございます。

 

これらの詳細な課税関係は、下記の消費税条文をご確認ください。

 

決算や申告では、留意しましょう。

 

(会費、組合費等)

5-5-3 同業者団体、組合等がその構成員から受ける会費、組合費等については、当該同業者団体、組合等がその構成員に対して行う役務の提供等との間に明白な対価関係があるかどうかによって資産の譲渡等の対価であるかどうかを判定するのであるが、その判定が困難なものについて、継続して、同業者団体、組合等が資産の譲渡等の対価に該当しないものとし、かつ、その会費等を支払う事業者側がその支払を課税仕入れに該当しないこととしている場合には、これを認める

(注)

1 同業者団体、組合等がその団体としての通常の業務運営のために経常的に要する費用をその構成員に分担させ、その団体の存立を図るというようないわゆる通常会費については、資産の譲渡等の対価に該当しないものとして取り扱って差し支えない。

 

2 名目が会費等とされている場合であっても、それが実質的に出版物の購読料、映画・演劇等の入場料、職員研修の受講料又は施設の利用料等と認められるときは、その会費等は、資産の譲渡等の対価に該当する。

 

3 資産の譲渡等の対価に該当するかどうかの判定が困難な会費、組合費等について、この通達を適用して資産の譲渡等の対価に該当しないものとする場合には、同業者団体、組合等は、その旨をその構成員に通知するものとする。

 

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所得税の税額控除(2009年07月13日)

匠税理士事務所は尾山台から約5分の自由が丘にある税理士事務所です。

今回は所得税の控除について述べます。

1) 配当控除 配当所得がある場合に、原則として、配当所得の金額の10%又は5%に相当する金額を控除するものです。 なお、申告分離課税を選択する上場株式等に係る配当所得については、配当控除は適用できません。

(2) 外国税額控除 日本で課税される所得の中に外国で生じた所得があり、その所得に対してその外国の法令により所得税に相当する税金が課税されている場合に、一定額を控除するものです。 なお、この控除を受けるためには、確定申告書の提出の際に一定の書類を添付する必要があります。

(3) 政党等寄附金特別控除制度 政党又は政治資金団体に対して政治活動に関する一定の寄附金を支払った場合に、寄附金控除(所得控除)の適用を受ける場合を除き、一定額を控除するものです。 なお、この控除を受けるためには、確定申告書の提出の際に一定の書類を添付する必要があります。

 (4) (特定増改築等)住宅借入金等特別控除 イ 住宅の取得等又は増改築等をした場合 一定の要件に当てはまる住宅の取得等又は増改築等した場合に、その取得等又は増改築等のための借入金等の年末残高の合計額を基として計算した金額を一定期間控除するものです。 この控除を受けるためには、確定申告書の提出の際に一定の書類を添付する必要があります。 ただし、給与所得者は、1年目に確定申告をすると、2年目以降は年末調整でこの特別控除が受けられます。 ロ 特定の増改築等をした場合の特例一定の要件に当てはまるバリアフリー改修工事又は省エネ改修工事を行った場合において、平成19年4月1日から平成25年12月31日(省エネ改修工事は平成20年4月1日から平成25年12月31日)までの間に居住の用に供したときは、一定の要件の下で、それらの改修工事に係る増改築等に充てるための借入金等の年末残高の合計額を基として計算した金額を 5年間控除するものです。なお、この特例は、イとの選択適用となります。この控除を受けるためには、確定申告書の提出の際に一定の書類を添付する必要があります。ただし、給与所得者は、1年目に確定申告をすると、2年目以降は年末調整でこの特別控除が受けられます。

(5) 住宅耐震改修特別控除 平成18年4月1日から平成25年12月31日までの間に、一定の計画区域内において居住の用に供する家屋(昭和56年5月31日以前に建築された家屋で一定のものに限ります。)に対し一定の耐震改修をした場合に、その改修工事の費用の額等を基として計算した一定額を控除するものです。 なお、この控除を受けるためには、確定申告書の提出の際に一定の書類を添付する必要があります。

 (6) 住宅特定改修特別税額控除 一定の要件に当てはまるバリアフリー改修工事又は一般の省エネ改修工事を行い、平成21年4月1日から平成22年12月31日までの間に居住の用に供した場合に、その改修工事の費用の額等を基として計算した一定額を控除するものです。なお、この控除は、(4)との選択適用となります。 また、この控除を受けるためには、確定申告書の提出の際に一定の書類を添付する必要があります。

(7) 認定長期優良住宅新築等特別税額控除 長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する認定長期優良住宅に該当する家屋で一定のものの新築又は建築後使用されたことのないものの取得をして、平成21年6月4日から平成23年12月31日までの間に居住の用に供した場合に、標準的なかかり増し費用を基として計算した一定額を控除するものです。なお、この控除は、(4)との選択適用となります。 また、この控除を受けるためには、確定申告書の提出の際に一定の書類を添付する必要があります。

 (8) 電子証明書等特別控除 電子証明書を有する個人が、平成19年分から平成22年分までのいずれか1回、その年分の所得税の確定申告書の提出を、納税者本人の電子署名及び電子証明書を付して提出期間内にe-Taxを利用して行う場合に、所得税額から最高5,000円(その年分の所得税額を限度とします。)を控除するものです。

 

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今回は修繕費について述べます。

 固定資産の修理にかかった経理には修繕費として経費となる部分と

固定資産として減価償却しなければならない部分とがあります。

 

実務上これをどのように分けるかですが、

まず、その固定資産の維持管理や原状回復のために要したと認められる部分の金額

これは修繕費として支払った時の経費となります。

 

次に、固定資産の使用可能期間を延長させ、又は価値を増加させるものである場合は、

固定資産として減価償却します。これを資本的支出といいます。

 

この判定は、その実質によって判定します。

ただし次のようなものは、修繕費となります。

 


 

(修繕費に含まれる費用)

7-8-2 法人がその有する固定資産の修理、改良等のために支出した金額のうち当該固定資産の通常の維持管理のため、又はき損した固定資産につきその原状を回復するために要したと認められる部分の金額が修繕費となるのであるが、次に掲げるような金額は、修繕費に該当する。

(昭55年直法2-8「二十六」、平7年課法2-7「五」により改正)

 

(1) 建物の移えい又は解体移築をした場合(移えい又は解体移築を予定して取得した建物についてした場合を除く。)におけるその移えい又は移築に要した費用の額。

ただし、解体移築にあっては、旧資材の70%以上がその性質上再使用できる場合であって、当該旧資材をそのまま利用して従前の建物と同一の規模及び構造の建物を再建築するものに限る。

 

(2) 機械装置の移設(7-3-12《集中生産を行う等のための機械装置の移設費》の本文の適用のある移設を除く。)に要した費用(解体費を含む。)の額

 

(3) 地盤沈下した土地を沈下前の状態に回復するために行う地盛りに要した費用の額。

ただし、次に掲げる場合のその地盛りに要した費用の額を除く。

イ 土地の取得後直ちに地盛りを行った場合

ロ 土地の利用目的の変更その他土地の効用を著しく増加するための地盛りを行った場合

ハ 地盤沈下により評価損を計上した土地について地盛りを行った場合

 

(4) 建物、機械装置等が地盤沈下により海水等の浸害を受けることとなったために行う床上げ、地上げ又は移設に要した費用の額。

ただし、その床上工事等が従来の床面の構造、材質等を改良するものである等明らかに改良工事であると認められる場合のその改良部分に対応する金額を除く。

 

(5) 現に使用している土地の水はけを良くする等のために行う砂利、砕石等の敷設に要した費用の額及び砂利道又は砂利路面に砂利、砕石等を補充するために要した費用の額

 

資本的支出と修繕費は税務調査の重要なポイントです。

申告の際には注意をしましょう。

 

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消費税では、国内での消費について税負担を求めるというのが

そもそもの仕組みとなります。

 

それでは、飛行機や貨物運送のように国内と国外にわたるものはどこから線を引いて

国内国外を判定するのでしょうか。

 

輸入や輸出のときには保税地域の通過を目安として国内と国外を区分して

国内取引にだけ課税をします。

 

飛行機や貨物の運送であれば、海や空といった境界で区切り課税の対象を区分することは難しいことです。

 

このような取引では、国内を出発したり、国内から発送するもの、国内を差し出し地とするもの

国内に到着するもの、国内で受信するもの、国内を配達地とするもの

全てが国内取引となります。

 

そのうえで、輸出免税の規定があります。

 

この判定をきちんと行わないと課税売上割合の算定に大きな影響を及ぼし

決算を誤ってしまう可能性があります。

 

きちんと理解して経理処理を行ってください。

 

国内及び国外にわたって行われる旅客又は貨物の輸送等

5-7-13 

事業者が対価を得て行う令第6条第2項第1号から第3号まで《資産の譲渡等が国内において行われたかどうかの判定》に規定する国内及び国外にわたって行われる旅客若しくは貨物の輸送、通信又は郵便若しくは信書便

(民間事業者による信書の送達に関する法律第2条第2項《定義》に規定する「信書便」をいう。以下7-2-23 までにおいて同じ。)

については、国内を出発地若しくは発送地発信地又は差出地とするもの及び国内を到着地受信地又は配達地とするものの全てが国内において行われた課税資産の譲渡等に該当し

、法第7条第1項第3号《国際輸送等に係る輸出免税等》

又は令第17条第2項第5号若しくは第7号《国際郵便等に係る輸出免税》の規定の適用を受けることになるのであるから留意する。

(平15課消1-13、平23課消1-35により改正)

 

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今回は株価低迷により譲渡損が生じる方が多い昨今、譲渡損の扱いを述べさせて頂きます。

株式等に係る譲渡所得等の赤字の金額は、他の株式等に係る譲渡所得等の黒字の金額から控除しますが、その控除をしてもなお控除しきれない赤字の金額は、給与所得など他の各種所得の金額から差し引くことはできません。
 ただし、平成21年分からは、上場株式等に係る配当等(一定の大口株主等が受けるものを除きます。)については、事業所得や給与所得などの総合課税の対象となる所得に含めないで、7%(住民税とあわせて10%)の税率による分離課税の配当所得として申告することを選択できる特例が設けられており、上記によっても控除しきれなかった株式等の譲渡損失の金額のうち上場株式等の譲渡損失の金額は、上場株式等に係る配当所得の金額(申告分離課税を選択したものに限ります。以下同じです。)から控除することができます。この控除をするには確定申告が必要です。
 なお、不動産所得など他の各種所得に係る損失の金額がある場合においては、その各種所得に係る損失の金額は株式等に係る譲渡所得等の金額及び上場株式等に係る配当所得の金額から控除することはできません。
 (注)上場株式等に係る配当所得についての申告分離課税の選択及び上場株式等の譲渡損失との損益通算は確定申告書に記載することにより行います。また、上記の7%の税率は、平成24年からは15%(住民税とあわせて20%)とされています。

 

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今回は免税事業者・消費者からの仕入れについて述べます。

消費税の納付税額は、課税期間中の課税売上高に4%を掛けた金額から課税仕入高に4%を掛けた金額を差し引いて計算します。
 この場合の課税仕入れとは、商品などの棚卸資産の仕入れのほか、機械や建物等の事業用資産の購入又は賃借、原材料や事務用品の購入、運送等のサ-ビスの購入など、事業のための購入などをいいます。
 したがって、免税事業者から仕入れた場合や事業者ではない単なる消費者から仕入れた場合も、仕入税額控除の対象となります。
 この免税事業者や消費者から仕入れた場合でも、その支払った対価の額は消費税及び地方消費税込みの金額とされますので、その対価の額の105分の4相当金額は消費税額として仕入税額控除を行うことができます。
 例えば、免税事業者である下請業者に外注費100万円を支払ったとします。この100万円の支払の中には、その105分の4に相当する38,095円の消費税額が含まれているものとして、仕入税額控除を行うことになります。このことは、事業用の建物や器具などを事業者でない人から購入したり賃借する場合も同じです。

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今回はゴルフ会員権について述べます。

法人が支出したゴルフクラブの入会金及び会費等の取扱いは次のとおりです。

1 入会金

(1) 法人会員として入会する場合は資産に計上します。
 ただし、記名式の法人会員で名義人である特定の役員又は使用人が専ら法人の業務に関係なく利用するためこれらの人が負担すべきものであるときはこれらの人に対する給与となります。

(2)  個人会員として入会する場合は、個人会員である特定の役員又は使用人に対する給与となります。
 ただし、無記名式の法人会員制度がないために個人会員として入会し、その入会金を法人が資産に計上した場合において、その入会が法人の業務の遂行上必要であるため法人が負担すべきものであると認められるときは、その処理が認められます。

(3) 法人が資産として計上した入会金は償却できませんが、ゴルフクラブを脱退しても入会金が返還されない場合において、その返還されない部分の入会金の額は、脱退をした事業年度の損金の額に算入されます。

2 会費等
 ゴルフクラブの年会費、年決めのロッカー代などの費用については、その入会金が資産に計上されている場合には交際費となり、給与とされている場合には会員である特定の役員又は使用人に対する給与となります。

(法基通9-7-11~13)

 

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自分の会社の従業員を出向させた場合には、その負担金はどのように経理処理するのでしょうか。

 

今回は消費税の取り扱いについて記載します。

 

出向により負担する給与負担金は、その名目が経営指導料などといった名目であっても

内容が給与の負担金であれば、消費税は給与として取り扱います。

すなわち、消費税の課税対象外取引となります。

 

逆に、名目が給与であっても、その内容が経営指導料であるときは

消費税の課税対象となります。

 

この経理方法を誤らないためにもしっかりと条文を確認して経理を進めましょう。

 

 

(出向先事業者が支出する給与負担金)

5-5-10 事業者の使用人が他の事業者に出向した場合において、その出向した使用人(以下5-5-10において「出向者」という。)に対する給与を出向元事業者(出向者を出向させている事業者をいう。以下5-5-10において同じ。)が支給することとしているため、出向先事業者(出向元事業者から出向者の出向を受けている事業者をいう。以下5-5-10において同じ。)が自己の負担すべき給与に相当する金額(以下5-5-10において「給与負担金」という。)を出向元事業者に支出したときは、当該給与負担金の額は、当該出向先事業者におけるその出向者に対する給与として取り扱う。

 

(注) この取扱いは、出向先事業者が実質的に給与負担金の性質を有する金額を経営指導料等の名義で支出する場合にも適用する。 

 

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消費税においては、会費はほとんどの場合に課税対象外となるものが

多いです。

その理由として、会費とサービスに明白な対価関係がないためです。

 

したがって、研修の会費など明らかな対価関係があるものについては

当然消費税は課税となります。

 

以下会費の条文を記載します。

 

(同業団体等の会費)

9-7-15の3 法人がその所属する協会、連盟その他の同業団体等(以下9-7-15の3において「同業団体等」という。)に対して支出した会費の取扱いについては、次による。

(昭55年直法2-15「十六」により追加)

(1) 通常会費(同業団体等がその構成員のために行う広報活動、調査研究、研修指導、福利厚生その他同業団体としての通常の業務運営のために経常的に要する費用の分担額として支出する会費をいう。以下9-7-15の3において同じ。)については、その支出をした日の属する事業年度の損金の額に算入する。

ただし、当該同業団体等においてその受け入れた通常会費につき不相当に多額の剰余金が生じていると認められる場合には、当該剰余金が生じた時以後に支出する通常会費については、当該剰余金の額が適正な額になるまでは、前払費用として損金の額に算入しないものとする。

 

(2) その他の会費(同業団体等が次に掲げるような目的のために支出する費用の分担額として支出する会費をいう。以下9-7-15の3において同じ。)については、前払費用とし、当該同業団体等がこれらの支出をした日にその費途に応じて当該法人がその支出をしたものとする。

イ 会館その他特別な施設の取得又は改良

ロ 会員相互の共済

ハ 会員相互又は業界の関係先等との懇親等

ニ 政治献金その他の寄附

 

通常の会費であれば支払った時に損金として

消費税の課税仕入れとします。

 

しかし、会館の建設などのために支払った会費については

その会館について、同業者団体が建設費用を支払った時に

損金となり、課税仕入れとしますので注意が必要です。

 

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今回は役員の昇進について述べます。

法人が退職した役員に対して支給する退職金で、その役員の業務に従事した期間、退職の事情、その法人と同種同規模の法人の退職金の支給状況などからみて相当であると認められる金額は、原則として、その退職金の額が確定した事業年度において損金の額に算入します。
(注) 平成18年3月31日までに開始する事業年度において法人が退職した役員に対して支給する退職金のうち上記の相当であると認められる金額は、原則として、その退職金の額が確定した事業年度において損金経理を条件に損金の額に算入することが認められます。
  また、現実に退職はしていなくても、使用人が役員に昇格した場合又は役員が分掌変更した場合の退職金については、それぞれ次によります。

1   法人の使用人が役員に昇格した場合の退職金

(1)  法人の使用人が役員に昇格した場合において、退職給与規程に基づき、使用人であった期間の退職金として計算される金額を支給したときは、その支給した事業年度の損金の額に算入されます。
  ただし、未払金に計上した場合には損金の額に算入されませんので注意してください。

(2)  使用人兼務役員が、副社長や専務取締役など使用人兼務役員とされない役員となった場合において、使用人兼務役員であった期間の退職金として支給した金額は、たとえ使用人の職務に対する退職金として計算されているときであっても、その役員に対する退職金以外の給与となります。
  ただし、その支給が次のいずれにも該当するものについては、その支給した金額は使用人としての退職金として取り扱われます。

イ  過去において使用人から使用人兼務役員に昇格した者(使用人であった期間が相当の期間であるものに限ります。)であり、その昇格をした時に使用人であった期間に係る退職金の支給をしていないこと。

ロ  支給した金額が使用人としての退職給与規程に基づき、使用人であった期間及び使用人兼務役員であった期間を通算して、その使用人としての職務に対する退職金として計算され、かつ、退職金として相当な金額であると認められること。

(3)  法人が退職給与規程を制定又は改正して、使用人から役員に昇格した人に退職金を支給することとした場合に、その制定又は改正の時に既に使用人から役員に昇格している人の全員に使用人であった期間の退職金をその制定又は改正の時に支給して損金の額に算入したときは、その支給が次のいずれにも該当するものについては、その損金算入が認められます。

イ  過去において、これらの人に使用人であった期間の退職金の支給をしていないこと。
  この場合、中小企業退職金共済制度又は確定拠出年金制度への移行等により、退職給与規程を制定又は改正し、使用人に退職金を打切支給した場合でも、その支給に相当の理由があり、かつ、その後は過去の在職年数を加味しないこととしているときは、過去において、退職金を支給していないものとして取扱われます。

ロ  支給した退職金の額が、その役員が役員となった直前の給与の額を基礎として、その後のベースアップの状況等をしんしゃくして計算される退職金の額として相当な金額であること。

2   役員が分掌変更した場合の退職金
  例えば、次のように、分掌変更によって役員としての地位や職務の内容が激変して、実質的に退職したと同様の事情にある場合に支給したものは退職金として取り扱うことができます。
  ただし、未払金に計上したものは、原則として退職金に含まれません。

(1)  常勤役員が非常勤役員になったこと。
  ただし、常勤していなくても代表権があったり、実質的にその法人の経営上主要な地位にある場合は除かれます。

(2)  取締役が監査役になったこと。
  ただし、監査役でありながら実質的にその法人の経営上主要な地位にある場合や、使用人兼務役員として認められない大株主である場合は除かれます。

(3)  分掌変更の後の役員の給与がおおむね50%以上減少したこと。
  ただし、分掌変更の後においても、その法人の経営上主要な地位を占めていると認められる場合は除かれます。

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会社が、経費を支払った時や、役務の提供を受けた場合に、これらの経費がいつの経費になるかどうか、

税金上、経費を損金といい、経費にすることができる時期を損金算入時期と言います。

 

この損金算入時期をしっかりと理解することで

決算の際に、未払い計上してもよいものや

見込み計上してもよいものなのかなどが理解できますのでしっかりと確認をしたいところです。

 

法人税では、経費を債務が確定しているかどうかによって未払いや見込での計上を

認めるか認めないかを規定しています。

具体的には下記のとおりです。

 

(債務の確定の判定)

2-2-12 法第22条第3項第2号《損金の額に算入される販売費等》の償却費以外の費用で当該事業年度終了の日までに債務が確定しているものとは、別に定めるものを除き、次に掲げる要件のすべてに該当するものとする。(昭55年直法2-8「七」により改正)

(1) 当該事業年度終了の日までに当該費用に係る債務が成立していること。

(2) 当該事業年度終了の日までに当該債務に基づいて具体的な給付をすべき原因となる事実が発生していること。

(3) 当該事業年度終了の日までにその金額を合理的に算定することができるものであること。

 

つまり、3つの条件すべてを満たす必要があります。

①債務が確定している

②事実が発生している

③金額の合理的な算定ができる

 

この3つの条件の全てを満たせば未払い計上が可能となります。

一つでも条件を満たさないときは、未払い計上はできません。

 

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消費税では、損害賠償としての性質を有するような取引は、課税の対象としていません。

これは、損害賠償が、心身の損害などによって給付されるものであり

反対給付がないため、対価性がないものとして課税の対象からのぞいているわけです。

 

この考えをベースにすると、サービス業などでのキャンセルによるものは、解約による損失の補てんとしてもらうものですので消費税の課税対象とはなりません。

 

しかし、解約にともなって事務手数料的な要因があるものについては

反対給付があるため課税の対象となります。

 

また、解約の手数料と、損害のキャンセルが区分されずに一括して

給付されてしまったときなどは、その区分ができないことから

全体を消費税の課税対象とすることとなります。

 

請求書や領収書などでしっかりと区分をして誤りのない経理処理を行う必要があります。

 

この記事に関する根拠条文は下記のとおりとなります。 

 

(解約手数料、払戻手数料等)

5-5-2 予約の取消し、変更等に伴って予約を受けていた事業者が収受するキャンセル料、解約損害金等は、逸失利益等に対する損害賠償金であり、資産の譲渡等の対価に該当しないが、解約手数料、取消手数料又は払戻手数料等を対価とする役務の提供のように、資産の譲渡等に係る契約等の解約又は取消し等の請求に応じ、対価を得て行われる役務の提供は、資産の譲渡等に該当することに留意する。
 例えば、約款、契約等において解約等の時期にかかわらず、一定額を手数料等として授受することとしている場合の当該手数料等は、解約等の請求に応じて行う役務の提供の対価に該当する。
 なお、解約等に際し授受することとされている金銭のうちに役務の提供の対価である解約手数料等に相当する部分と逸失利益等に対する損害賠償金に相当する部分とが含まれている場合には、その解約手数料等に相当する部分が役務の提供の対価に該当するのであるが、これらの対価の額を区分することなく、一括して授受することとしているときは、その全体を資産の譲渡等の対価に該当しないものとして取り扱う。

 

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消費税の経理申告実務

 

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港区 申告なら匠税理士事務所の税務情報の更新です。

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今回は出向があった場合の取り扱いについて記載をします。

 

法人の職員さんが、会社の依頼で他の会社に出向したをしたとき、

その出向者の給与を従来どおり出向元の法人が支給しているため、

出向先の法人が自己の負担すべき給与相当額を

出向元の法人に給与負担金として支払っているときは、

出向先の法人が出向者に給与を支払ったものとして取り扱われます。

 

出向についての条文を紹介します。

 

(出向先法人が支出する給与負担金)

9-2-45 

法人の使用人が他の法人に出向した場合において、その出向した使用人(以下「出向者」という。)に対する給与を出向元法人(出向者を出向させている法人をいう。以下同じ。)が支給することとしているため、出向先法人(出向元法人から出向者の出向を受けている法人をいう。以下同じ。)が自己の負担すべき給与(退職給与を除く。)に相当する金額(以下9-2-46までにおいて「給与負担金」という。)を出向元法人に支出したときは、当該給与負担金の額は、出向先法人におけるその出向者に対する給与(退職給与を除く。)として取り扱うものとする。

(昭55年直法2-8「三十二」、平10年課法2-7「十」、平19年課法2-3「二十二」により改正)

(注)

1 この取扱いは、出向先法人が実質的に給与負担金の性質を有する金額を経営指導料等の名義で支出する場合にも適用がある。

2 出向者が出向先法人において役員となっている場合の給与負担金の取扱いについては、9-2-46による。


つまり内容が給与であれば、経営指導料などの名目で支払っても

それは、給与として経理をして良いことになります。

 

当然給与ですので消費税もかからないことになります。

 

条文を解説すると

会社が職員さんを出向させ

給与は今で通り会社から職員さんに支給する

会社は、出向先の法人からお金をもらう

 

このようなときは、出向先の法人は

出向元の法人へ役務提供の対価を支払うわけですが

その内容が給与であれば給与として扱うことになります。

 

その他の法人税法基本通達NEWSはこちら

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渋谷区 税理士匠税理士事務所からの消費税に関する申告NEWSの更新です。

今回は消費税のうち、介護保険関係の非課税について述べます。

 

この規定は非常に多岐にわたるため数回に分けてお知らせを致します。

この記事の続きを参照されたい方は、このページ一番下のリンク先より

記事をご覧いただければ幸いです。

 

長い規定となりますが

最後までおつきあいください。

 

介護保険関係の非課税の範囲

6-7-1 

法別表第一第7号イ《非課税となる介護保険に係る資産の譲渡等》の規定による介護保険関係の非課税範囲は次のようになるのであるから留意する。

(平12課消2-10により追加、平12官総8-3、平14課消1-12、平17課消1-60、平18課消1-11、平18課消1-43、平21課消1-10、平24課消1-7により改正)

 

(1) 介護保険法の規定に基づく居宅介護サービス費の支給に係る居宅サービス

イ 居宅要介護者の居宅において介護福祉士等が行う訪問介護

(居宅要介護者の選定による交通費を対価とする資産の譲渡等を除く。)

 

 ロ 居宅要介護者の居宅を訪問し、浴槽を提供して行われる訪問入浴介護

(居宅要介護者の選定による交通費を対価とする資産の譲渡等及び特別な浴槽水等の提供を除く。)

 

 ハ 居宅要介護者(主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めたものに限る。)の居宅において看護師等が行う訪問看護

(居宅要介護者の選定による交通費を対価とする資産の譲渡等を除く。)

 

ニ 居宅要介護者(主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めたものに限る。)の居宅において行う訪問リハビリテーション

(居宅要介護者の選定による交通費を対価とする資産の譲渡等を除く。)

 

 ホ 居宅要介護者について病院、診療所又は薬局の医師、歯科医師、薬剤師、歯科衛生士、管理栄養士等が行う居宅療養管理指導

 

 ヘ 居宅要介護者について特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、老人福祉センター、老人デイサービスセンター等の施設に通わせて行う通所介護

(居宅要介護者の選定による送迎を除く。)

 

 ト 居宅要介護者(主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めたものに限る。)について介護老人保健施設、病院、診療所等に通わせて行う通所リハビリテーション

(居宅要介護者の選定による送迎を除く。)

 

チ 居宅要介護者について特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、老人短期入所施設等に短期間入所させて行う短期入所生活介護(居宅要介護者の選定による、特別な居室の提供、特別な食事の提供及び送迎を除く。)

 

 リ 居宅要介護者(その治療の必要の程度につき厚生労働省令で定めるものに限る。)について介護老人保健施設及び療養病床を有する病院等に短期間入所させて行う短期入所療養介護

(居宅要介護者の選定による特別な療養室等の提供、特別な食事の提供及び送迎を除く。)

 

ヌ 有料老人ホーム、養護老人ホーム及び軽費老人ホーム((4)ヘに該当するものを除く。)に入居している要介護者について行う特定施設入居者生活介護

(要介護者の選定により提供される介護その他の日常生活上の便宜に要する費用を対価とする資産の譲渡等を除く。)

 

消費税では、医療や介護については

消費の概念がなじまないことや

社会政策上の配慮を踏まえ非課税規定を設けています。

 

この規定は、その中でも介護について規定をしたものです。

 

この規定では、介護保険法に規定されるようなサービスは原則的に非課税になると規定をしています。

 

そのなかでも、本来の介護の目的から外れ

本人が選択できるような対価性があるものは

非課税から外して課税としています。

 

消費税の申告ではこの介護の非課税に注意をしましょう。

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サービス内容

法人の経理や決算サービスまたは、 個人の経理や申告、税金サービス

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今回は、法人の事業所税について記載をします。

 

まず、法人の事業所税は

免税点を超えた場合に、その事業年度終了の日から2月以内に申告します。

 

この場合には、総務省令で定める書式である申告書に

課税標準や税額を記載して提出し

納付をすることとなります。

 

この条文については下記のとおりです。

 

なお東京都の事業所税の申告先は

主たる事業所等の所在する区を所管する都税事務所に行います。

 

事業所等の新設・廃止申告については

新設・廃止した事業所等の所在する区を所管する都税事務所に提出します。

 

間違いのない申告をしましょう。

 

(法人に対して課する事業所税の申告納付)

 

第七百一条の四十六

  事業所等において法人が行う事業に対して課する事業所税の納税義務者は、各事業年度終了の日から二月以内(外国法人が第七百一条の三十七第一項に規定する納税管理人を定めないでこの法律の施行地に事業所等を有しないこととなる場合(同条第二項の認定を受けた場合を除く。)には、当該事業年度終了の日から二月を経過した日の前日と当該事業所等を有しないこととなる日とのいずれか早い日まで)に、当該各事業年度に係る事業所税の課税標準額及び税額その他必要な事項を記載した総務省令で定める様式による申告書を当該事業所等所在の指定都市等の長に提出するとともに、その申告した税額を当該指定都市等に納付しなければならない

 

 

2 前項の課税標準額は、資産割にあつては、当該事業年度中において当該法人が当該指定都市等の区域内に有し、又は有していた各事業所等に係る資産割の課税標準となるべき事業所床面積の合計面積とし、従業者割にあつては、当該各事業所等に係る従業者割の課税標準となるべき従業者給与総額の合計額とする。

 

 

3 指定都市等の長は、事業所等において事業を行う法人で各事業年度について納付すべき事業所税額がないものに、当該指定都市等の条例の定めるところにより、第一項の規定に準じて申告書を提出させることができる。

 

 

事業所税についてもっと知りたい方はこちらから

事業所税の申告

 

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