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匠税理士事務所からのお知らせ: 2009年9月

事業所得の経費について(2009年09月30日)

 個人事業者の事業所得の収入については以前取り上げさせて頂きました。事業所得は皆様がご存知のとおり収入と経費から構成されます。そこで今回は残りの経費を取り上げます。

経費の算入時期

必要経費となる金額は、その年において債務の確定した金額(債務の確定によらない減価償却費などの費用もあります。)です。つまり、その年に支払った場合でも、その年に債務の確定していないものはその年の必要経費になりませんし、 逆に支払っていない場合でも、債務が確定しているものはその年の必要経費になります。
 この場合の「その年において債務が確定している」とは、次の三つの要件のすべてに当てはまる場合をいいます。

(1) その年の12月31日までに債務が成立していること。

(2) その年の12月31日までにその債務に基づいて具体的な給付をすべき原因となる事実が発生していること。

(3) その年の12月31日までに金額が合理的に算定できること。

経費のポイント

(1) 個人の業務においては一つの支出が家事上と業務上の両方にかかわりがある費用(家事関連費といいます。)となるものがあります。
 (例)交際費、接待費、地代、家賃、水道光熱費
 この家事関連費のうち必要経費になるのは、次の金額です。

イ 主たる部分が業務の遂行上必要であり、かつ、業務に必要である部分を明らかに区分することができる場合のその区分できる金額

ロ 青色申告者で、取引の記録などに基づいて、業務の遂行上直接必要であったことが明らかに区分することができる場合のその区分できる金額

(2) 必要経費になるものとならないものの例

イ 生計を一にする配偶者その他の親族に支払う地代家賃などは必要経費になりません。逆に、受取った人も所得としては考えません。
 これは、土地や家屋に限らずその他の資産を借りた場合も同様です。ただし、例えば子が生計を一にする父から業務のために借りた土地・建物課される固定資産税等の費用は、子が営む業務の必要経費になります。

ロ 生計を一にする配偶者その他の親族に支払う給与賃金(青色事業専従者給与は除きます。)は必要経費になりません。

(注) 青色申告者でない人についての事業専従者控除は、必要経費になります。

ハ  業務用資産の購入のための借入金など、業務のための借入金の利息は必要経費になります

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事業所得 (2009年09月26日)

 確定申告が初めての個人事業主の方のため、今日は個人事業主の方の所得である

事業所得の取扱を取り上げます。

 事業所得の金額は、次のように計算します。
 総収入金額-必要経費=事業所得の金額

(1) 総収入金額

 総収入金額には、それぞれの事業から生ずる売上金額のほかに、次のようなものも含まれます。

イ 金銭以外の物や権利などによる収入

ロ 商品を自家用に消費したり贈与した場合のその商品の価額

ハ 商品などの棚卸資産について損失を受けたことにより支払いを受ける保険金や損害賠償金等

ニ 空箱や作業くずなどの売却代金

ホ 仕入割引やリベート収入

(2) 必要経費

 必要経費とは、収入を得るために必要な売上原価や販売費、管理費その他費用のことをいい、例えば、次に掲げるようなものなどがあります。
 なお、家事上の経費は必要経費になりません。家事上の経費に関連する経費のうち、事業所得を生ずべき業務の遂行上必要である部分を明らかに区分できることができる場合のその部分に相当する経費の金額が必要経費となります。

イ 売上原価

ロ 給与、賃金

ハ 地代、家賃

ニ 減価償却費

(3) 必要経費の特例

イ 家内労働者など
 家内労働者等については、必要経費の額が65万円に満たない場合には、最高65万円まで必要経費とすることができる特例があります。

ロ 事業に専ら従事する親族がある場合の必要経費の特例
 事業主が生計を一にする配偶者その他の親族に支払う給料などは、原則として必要経費に算入されません。
 ただし、一定の要件に該当する場合には、それぞれ次のように取り扱われ、必要経費に算入することができます。

(イ) 青色申告

 事業主と生計を一にする配偶者その他の親族が、事業主の事業に従事することができると認められる期間の1/2を超える期間、その事業に専ら従事することにより、税務署長に提出された届出書に記載された範囲内の給与の支払を受けた場合には、事業主はその給与の額のうち労務の対価として適正な金額を事業所得の必要経費に算入することができます。

(ロ) 白色申告
 事業主と生計を一にする配偶者その他の親族が、事業主の事業にその年を通じて6ヶ月を超える期間、その事業に専ら従事した場合には、事業主は、親族1人につき最高50万円(配偶者の場合には最高86万円)を必要経費とみなして、事業所得の必要経費に算入することができます。

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 生計を一にしている配偶者その他の親族が納税者の経営する事業に従事している場合、納税者がこれらの人に給与を支払うことがありますが、これらの給与は原則として必要経費にはなりません。
 しかし、これらのいわゆる家族従業員については、次のような特別の取扱いが認められています。

(1) 青色申告者の場合
 一定の要件の下に実際に支払った給与の額を必要経費とする青色事業専従者給与の特例

(2) 白色申告者の場合
 事業に専ら従事する家族従業員の数、配偶者かその他の親族かの別、所得金額に応じて計算される金額を必要経費とする事業専従者控除の特例

(注) 青色申告者の事業専従者として給与の支払を受ける人又は白色申告者の事業専従者である人は、控除対象配偶者や扶養親族にはなれません。

 

青色事業専従者給与として認められる要件は、次のとおりです。

(1) 青色事業専従者に支払われた給与であること。
 青色事業専従者とは、次の要件のいずれにも該当する人をいいます。

イ 青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること。

ロ その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること。

ハ その年を通じて6月を超える期間(一定の場合には事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間)、その青色申告者の営む事業に専ら従事していること。

(2) 「青色事業専従者給与に関する届出書」を納税地の所轄税務署長に提出していること。
 提出期限は、青色事業専従者給与を支払う年の3月15日(その年の1月16日以後、新たに事業を開始した場合や新たに専従者がいることとなった場合には、その開始した日や専従者がいることとなった日から2か月以内)までです。
 この届出書には、青色事業専従者の氏名、職務の内容、給与の金額、支給期などを記載することになっています。

(3) 届出書に記載されている方法により支払われ、しかもその記載されている金額の範囲内で支払われたものであること。

(4) 青色事業専従者給与の額は、労務の対価として相当であると認められる金額であること。
 過大とされる部分は必要経費とは認められません。

事業専従者控除額は、次のイ又はロの金額のどちらか低い金額です。

イ 事業専従者が事業主の配偶者であれば86万円、配偶者でなければ専従者一人につき50万円

ロ この控除をする前の事業所得等の金額を専従者の数に1を足した数で割った金額

白色事業専従者控除を受けるための要件は、次のとおりです。

(1) 白色申告者の営む事業に事業専従者がいること。
 事業専従者とは、次の要件のすべてに該当する人をいいます。

イ 白色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること。

ロ その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること。

ハ その年を通じて6月を超える期間、その白色申告者の営む事業に専ら従事していること。

(2) 確定申告書にこの控除を受ける旨やその金額など必要な事項を記載すること。

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年末調整の仕組み(2009年09月24日)

 社会人になって初めての時に、年末で訳も分からずお金が返ってきて驚いたという方も多いと思います。そこで今回は年末調整について取り上げます。

会社など給与の支払者は、役員又は使用人に対して給与を支払う際に所得税の源泉徴収を行っています。
 しかし、その年1年間に給与から源泉徴収をした所得税の合計額は、必ずしもその人が1年間に納めるべき税額とはなりません。
 このため、1年間に源泉徴収をした所得税の合計額と1年間に納めるべき所得税額を一致させる必要があります。
 この手続を年末調整といいます。
 年末調整は、その人に1年間に支払うべきことが確定した給与の額を合計して、次の順序で行います。

1 その年の1月1日から12月31日までの間に支払うべきことが確定した給与の合計額から給与所得控除後の給与の額を求めます。
 給与所得控除後の給与の額は、「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」で求めます。

2 給与所得控除後の給与の額から扶養控除などの所得控除を差し引きます。

3 この所得控除を差し引いた金額(1,000円未満切捨て)に、所得税の税率を当てはめて税額を求めます。

4 年末調整で住宅借入金等特別控除を行う場合には、この控除額を差し引いた税額(100円未満切捨て)から控除額を差し引きます。
 この控除額を差し引いた税額が(100円未満切捨て)、その人が1年間に納めるべき所得税額になります。

5 源泉徴収をした所得税の合計額が1年間に納めるべき所得税額より多い場合には、その差額の税額を還付します。
 逆に、源泉徴収をした所得税の合計額が1年間に納めるべき所得税額より少ない場合には、その差額の税額を徴収します。
 年末調整の対象となる人は、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している人です。
 ただし、2,000万円を超える給与の支払を受ける人は、年末調整の対象になりません。

このように毎月、概算で徴収されているものを最後に精算し、その結果、概算で取られていた金額が

確定額より多かった場合に還付ということになるわけです。

 

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渋谷 税理士の法人税法解説です。

 

会社が、自分の会社の役員を出向させた場合には

その給与負担金をどのように取り扱うかについてです。

 

今回は、

会社が自分の会社の役員を出向させて

会社は今までどおり役員へ給与を支払い

出向先の法人から給与負担金を受けとるケースです。

 

その際に出向先の法人が負担する給与負担金は、どのような経費になるのでしょうか。

 

出向先法人が支出する給与負担金に係る役員給与の取扱い

9-2-46 出向者が出向先法人において役員となっている場合において、次のいずれにも該当するときは、出向先法人が支出する当該役員に係る給与負担金の支出を出向先法人における当該役員に対する給与の支給として、法第34条《役員給与の損金不算入》の規定が適用される。(昭55年直法2-8「三十二」により追加、平10年課法2-7「十」、平19年課法2-3「二十二」、平19年課法2-17「二十」により改正)

(1) 当該役員に係る給与負担金の額につき当該役員に対する給与として出向先法人の株主総会、社員総会又はこれらに準ずるものの決議がされていること。

(2) 出向契約等において当該出向者に係る出向期間及び給与負担金の額があらかじめ定められていること。

(注)

 1 本文の取扱いの適用を受ける給与負担金についての同条第1項第2号《事前確定届出給与》に規定する届出は、出向先法人がその納税地の所轄税務署長にその出向契約等に基づき支出する給与負担金に係る定めの内容について行うこととなる。

 2 出向先法人が給与負担金として支出した金額が出向元法人が当該出向者に支給する給与の額を超える場合のその超える部分の金額については、出向先法人にとって給与負担金としての性格はないことに留意する。

 

この条文のとおり、出向先の法人で役員の報酬に必要な手続きをきちんと

行えば、役員報酬の損金算入ができるものと解釈されます。

日々の経理では注意をしましょう。

 

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法人税の経理申告実務

 

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所得補償保険(2009年09月23日)

万が一に備え所得補償保険に入られている方も多いと思います。

今回は確定申告における所得補償保険を取り上げます。

所得補償保険というのは、被保険者が病気やけがにより仕事に従事できなくなった場合、その期間の給与や収益を補償する損害保険契約のことです。
 所得税法では、病気やけがを原因として受けた保険金は原則として非課税とされていますので、自己又は一定の親族を被保険者とする所得補償保険契約に基づき受け取った保険金は、非課税とされます。
 なお、事業主が自己又は一定の親族を被保険者として所得補償保険契約の保険料を支払っても事業上の必要経費に算入することはできず、通常は、生命保険料控除の対象になります。
 (注)事業主が締結した所得補償保険契約に基づき、被保険者である従業員が支払を受ける保険金も非課税とされます。

 

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青色申告特別控除(2009年09月17日)

青色申告者に対しては種々の特典がありますが、その一つに所得金額から最高65万円又は10万円を控除するという青色申告特別控除があります。

 個人で事業をされている方で会計事務所に依頼して一番のメリットはこれといっても過言ではありません。イメージとしては経費が一定の下記要件をクリアすれば65万円増えるというイメージが近いと思います。 

 1 65万円の青色申告特別控除
 この65万円の控除が受けられるための要件は、次のようになっています。

イ 不動産所得又は事業所得を生ずべき事業を営んでいること。

ロ これらの所得に係る取引を正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)により記帳していること。

ハ ロの記帳に基づいて作成した貸借対照表を損益計算書とともに確定申告書に添付し、その適用を受ける金額を記載して、確定申告期限内に提出すること。

 (注)

1 現金主義によることを選択している人は、65万円の青色申告特別控除を受けることはできません。

2 不動産所得の金額又は事業所得の金額の合計額が65万円より少ない場合には、その合計額が限度になります。ただし、この合計額とは損益通算前の黒字の所得金額の合計額をいいますので、いずれかの所得に損失が生じている場合には、その損失をないものとして合計額を計算します。

3 不動産所得の金額、事業所得の金額の順に控除します。

2 10万円の青色申告特別控除
 この控除は、1の要件に該当しない青色申告者が受けられます。

 (注)

1 不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の合計額が10万円より少ない場合には、その金額が限度になります。ただし、この合計額とは損益通算前の黒字の所得金額の合計額をいいますので、いずれかの所得に損失が生じている場合には、その損失をないものとして合計額を計算します。

2 不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額の順に控除します。

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(所得税の確定申告)における事業主が信託銀行等と締結している適格退職年金契約に係る掛金等及び使用人が受け取る給付額の課税関係は次のとおりです。

1 事業主が支出した掛金等の額は、事業主の法人税又は所得税の課税所得の計算上、損金の額又は必要経費に算入されます。また、使用人については、事業主が掛金等を支出した時点では給与として課税されません。
 なお、掛金等の一部を使用人が負担した場合には、その掛金等は生命保険料控除の対象となります。

2  使用人が退職に伴って受け取る退職年金等については、退職年金として給付されたものは公的年金等に該当し、雑所得として、また、退職一時金として給付されたものはみなし退職手当等に該当し、退職所得として課税されます。

 また、信託銀行等に積み立てられている退職年金等積立金に対しては、原則として、毎年1%の税率で法人税が課税されます。
 ただし、平成11年4月1日から平成23年3月31日までの間に開始する事業年度の退職年金等積立金に対しては、法人税を課さないこととされています。

 

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医療費控除の対象となる施設サービスの対価の概要

施設名医療費控除の対象医療費控除の対象外
指定介護老人福祉施設
【特別養護老人ホーム】
指定地域密着型介護老人福祉施設
施設サービスの対価(介護費、食費及び居住費)として支払った額の2分の1に相当する金額 1日常生活費
2特別なサービス費用
介護老人保健施設 施設サービスの対価(介護費、食費及び居住費)として支払った額 同上
指定介護療養型医療施設
【療養型病床群等】
同上 同上

(注)

1 介護保険法の改正(平成17年10月1日施行)により、施設サービスの対価のうち居住費及び食費が介護保険給付の対象外となりましたが、自己負担額(指定介護老人福祉施設及び指定地域密着型介護老人福祉施設については1/2相当額)は医療費控除の対象となります。

2 介護保険法の施行日(平成12年4月1日)時点において、指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)に入所している人の施設サービスの対価に係る自己負担額は、従来どおり応能負担の考え方に基づいて算出され、療養上の世話等の提供の状況に応じたものとはいえないことから、医療費控除の対象外となります。

3 日常生活費とは、理美容代やその他施設サービス等において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものの費用で、その入所者に負担させることが適当と認められるものです。
なお、おむつ代は介護サービス費用の中に含まれ、介護保険給付の対象となり、自己負担額が医療費控除の対象になります。

4 介護老人保健施設及び指定介護療養型医療施設の個室等の特別室の使用料(診療又は治療を受けるためにやむを得ず支払うものに限る。)は医療費控除の対象となります。

5 指定介護老人福祉施設等が発行する領収書に、医療費控除の対象となる金額が記載されます。

6 高額介護サービス費として払戻しを受けた場合は、その高額介護サービス費を医療費の金額から差し引いて医療費控除の金額の計算をすることとなります。 なお、指定介護老人福祉施設及び指定地域密着型介護老人福祉施設の施設サービス費に係る自己負担額のみに対する高額介護サービス費については、2分の1に相当する金額を医療費の金額から差し引いて医療費控除の金額の計算をすることとなります。

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相続税の改正の目玉である相続税の納税の猶予について今回は取り上げさせて頂きます。

 制度のあらまし

 後継者である相続人等が、相続等により、経済産業大臣の認定を受ける非上場会社の株式等を先代経営者である被相続人から取得し、その会社を経営していく場合には、その後継者が納付すべき相続税のうち、その株式等(一定の部分に限ります。)に係る課税価格の80パーセントに対応する相続税の納税が猶予されます。
 この猶予された税額は、後継者が死亡した場合などは納付が免除されます。なお、免除されるときまでに特例の適用を受けた非上場株式等を譲渡するなど一定の場合には、猶予されている税額の全部又は一部を利子税と併せて納付する必要があります。

(注)この特例は、平成20年10月1日以降に相続等により取得した非上場会社の株式等について適用されます。

2 特例を受けるための要件

 被相続人の相続開始前に「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」に基づき、会社が計画的な事業承継に係る取組を行っていることについて、「経済産業大臣の確認」を受けておく必要があります。また、相続開始後にこの法律に基づき、会社の要件、先代経営者(被相続人)の要件及び後継者(相続人等)の要件を満たしていることについての「経済産業大臣の認定」を受ける必要があります。

  • ※1 「経済産業大臣の確認」は、一定の場合には不要となります。
  •  2 「経済産業大臣の確認」及び「経済産業大臣の認定」を受けるための具体的な要件、手続については、最寄りの地方経済産業局にお尋ねください。
  • (1) 会社の主な要件
    • イ 非上場会社であること
    • ロ 中小企業者であること
    • ハ 従業員が1人以上であること
    • ニ 資産保有型会社又は資産運用型会社で一定のものに該当しないこと
    • ホ 風俗営業会社ではないこと
    • ヘ 総収入金額がゼロではないこと
  • (2) 先代経営者である被相続人の主な要件
    • イ 会社の代表者であったこと
    • ロ 相続開始直前において、被相続人及び被相続人と同族関係等のある者で総議決権数の50パーセント超の議決権数を保有し、かつ、後継者を除いたこれらの者の中で最も多くの議決権数を保有していたこと
  • (3)  後継者である相続人等の主な要件
    • イ 被相続人の親族であること
    • ロ 相続開始から5か月後の時点で会社の代表者であること
    • ハ 相続開始の時において、後継者及び後継者と同族関係等がある者で総議決権数の50パーセント超の議決権数を保有し、かつ、これらの者の中で最も多くの議決権数を保有することとなること

3 特例の対象となる非上場株式等の数

 特例の対象となる非上場株式等の数は、次の区分の場合に応じた数が限度となります。

  • (1)  [後継者が相続等により取得した非上場株式等の数(A)+後継者が相続開始前から保有する非上場株式等の数(B)] < [相続開始直前の発行済株式等の総数(C)×2÷3]の場合
     A
  • (2) [A+B] ≧ [C×2÷3]の場合
     [C×2÷3] - B

4 納税が猶予される相続税の額

 次の(1)から(2)を差し引いた税額が納税を猶予されます。(1)及び(2)の税額を計算する場合の後継者以外の者の取得した財産は、実際に後継者以外の者が相続等により取得した財産によります。

  • (1) 後継者が取得した財産が特例の適用を受ける非上場株式等のみであると仮定した場合に算出される相続税額
  • (2) 後継者が取得した財産が特例の適用を受ける非上場株式等の20パーセントのみであると仮定した場合に算出される相続税額

5 特例を受けるための手続

  • (1) 相続税の申告書をその申告期限までに提出するとともに、その申告書に特例の適用を受ける非上場株式等の明細や特例分の相続税額の計算に関する明細など一定の事項を記載した書類を添付する必要があります。
  • (2) 上記(1)の申告書に納税が猶予される相続税額及び利子税の額に見合う担保を税務署長に提供する必要があります。なお、特例の適用を受ける非上場株式等のすべてを担保として提供した場合には、納税が猶予される相続税額及び利子税の額に見合う担保の提供があったものとみなされます。

6 猶予税額の納付が免除される場合

 猶予税額の納付が免除される主な場合は次の2つです。免除を受けるには「免除届出書」の提出が必要となります。

  • (1) 後継者が死亡した場合
  • (2) 申告期限後5年を経過した後に、特例の適用を受けた非上場株式等を一定の親族に贈与し、その親族が「非上場株式等についての贈与税の納税猶予」の適用を受ける場合

7 猶予税額を納付しなければならなくなる場合

 猶予税額の納付が免除される前に、一定の場合に該当することとなったときは、猶予税額の全部又は一部について利子税(原則として年3.6パーセントです。)と併せて納付する必要があります。
 一定の場合の主なものは特例の対象となっている会社に関する次のものです。

  • (1) 申告期限後5年以内に、後継者が代表権を有しないこととなった場合
  • (2) 一定の基準日において常時使用する従業員の数が一定基準を下回った場合
  • (3) 総収入金額がゼロとなった場合
  • (4) 申告期限後5年以内に、後継者と後継者の同族関係等のある者が保有する議決権数が総議決権数に占める割合が50パーセント以下となった場合
  • (5) 申告期限後5年以内に、後継者の同族関係等のある者のうちの1人が後継者を超える議決権数を保有することとなった場合
  • (6) 後継者が特例の対象となっている非上場株式等を譲渡した場合
  • (7) 解散した場合

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借地権と認定課税.(2009年09月13日)

 法人が所有する土地を他人に賃貸し、建物などを建てさせたときには、借地権が設定されたことになります。
  この場合、通常、権利金を収受する慣行があるにもかかわらず権利金を収受しないときは、権利金の認定課税が行われます。
  ただし、次のいずれかに該当する場合には、権利金の認定課税は行われません。

(1)  その土地の価額からみて、相当の地代を収受している場合

(2)  契約書において、将来借地人がその土地を無償で返還することが定められており、かつ、「土地の無償返還に関する届出書」を借地人と連名で土地所有者の納税地を所轄する税務署長に提出している場合

  上記(2)の場合、実際に収受している地代が相当の地代より少ないときは、その差額に相当する金額を借地人に贈与したものとして取り扱います。
  なお、相当の地代はおおむね3年以下の期間ごとに見直しを行う必要があります。

 

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低金利の貸付について(2009年09月12日)

 中小企業では従業員に低金利で会社から資金を貸し付けることがあります。そこで今回はその取扱いを述べます。

 役員又は使用人に低い利息で金銭を貸し付けた場合、その利率が年4.5%以上であれば、原則として、給与として課税されません。しかし、4.5%に満たない利率で貸し付けを行った場合、次の(1)から(3)に該当する場合を除き、4.5%の利率と貸付けている利率との差額が、給与として課税されることになります。

(1) 災害や病気などで臨時に多額の生活資金が必要となった役員又は使用人に、合理的と認められる金額や返済期間で金銭を貸し付ける場合。

(2) 会社における借入金の平均調達金利など合理的と認められる貸付利率を定め、この利率によって役員又は使用人に対して金銭を貸し付ける場合

(3) 4.5%の利率と貸し付けている利率との差額分の利息の金額が1年間で5,000円以下である場合

 ただし、会社などが貸付けの資金を銀行などから借り入れている場合には、その借入利率を基準として計算します。

(例) 銀行から3%の利率で借り入れた資金を2%の利率で貸し付けた場合、4.5%との差ではなく、3%と2%との差である1%分の利息の金額が給与として課税されます。

 なお、使用人に対する住宅資金の貸付けの場合には、1%の利率を基準とする特例があります。
 この4.5%は、平成21年1月1日以後に貸付けを行う場合に適用されます。なお、平成14年1月1日から平成18年12月31日に貸付けを行った場合には4.1%、平成19年1月1日から同年12月31日に貸付けを行った場合は4.4%、平成20年1月1日から同年12月31日に貸付けを行った場合は4.7%が適用されます。

 

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金融証券税制について下記の通り改正がありました。

個人の方の確定申告においては特に配当・譲渡の軽減税率延長がポイントかと思います。

確定申告でお悩みの際は是非弊社へご連絡ください。

・上場株式等の配当及び譲渡益について、現行の7%(住民税とあわせて10%)軽減
 税率を3年間延長。

・少額投資のための簡素な優遇措置を平成22 年度税制改正において創設(上記軽減
 税率が廃止され15%(住民税とあわせて20%)本則税率が実現する際に導入)。

・確定拠出年金について、個人拠出(マッチング拠出)を導入するとともに、拠出限
 度額を引上げ。

・生命保険料控除における新たな控除枠として、介護医療保険料控除を平成22 年度
 税制改正において創設。

 

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渋谷区の起業|匠税理士事務所からの消費税NEWSです。

 

消費税は、国内の消費ついて税の負担を求める税金です。

この消費税のうち、教育や医療、介護などの特定の分野については

消費の概念になじまないことや、税金面での優遇による配慮などの観点から

本来消費税がかかるものであっても税金を課さない非課税という制度をとっています。

 

学校教育用の図書についても教育に該当する分野で非課税の制度がとられています。

 

 

(教科用図書の範囲)

6-12-1 法別表第一第12号《教科用図書の譲渡》に規定する教科用図書は、学校教育法第34条《小学校の教科用図書》(同法第49条《中学校》、第62条《高等学校》及び第70条第1項《中等教育学校》において準用する場合並びに同法第82条《特別支援学校》においてこれらの規定を準用する場合を含む。以下6―12―1において同じ。)に規定する文部科学大臣の検定を経た教科用図書(いわゆる検定済教科書)及び同法第34条に規定する文部科学省が著作の名義を有する教科用図書に限られるのであるから留意する。
 したがって、同法附則第9条《教科用図書の経過措置》の規定により当分の間使用することができることとされている教科用図書は、法別表第一第12号に規定する教科用図書には該当しないのであるから留意する。

(平11課消2-8、平12官総8-3、平19課消1-18、平21課消1-10により改正)

 

(補助教材の取扱い)

6-12-3 参考書又は問題集等で学校における教育を補助するためのいわゆる補助教材の譲渡については、当該補助教材を学校が指定した場合であっても非課税とはならないのであるから留意する。 

 

ここで注意をしたいのが

非課税となるのは、学校教育法で定められた教材に限っています。

 

つまり、専門学校など学校教育法以外で使用する教材は

消費税がかかります。

 

また学校で使用する教材であっても、

学校教育法から除外されるような

参考書などの補助教材には消費税がかかります

 

決算では注意をしましょう。

 

その他の消費税NEWSはこちらから

消費税の経理申告実務

 

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地方法人特別税(2009年09月08日)

平成20年度の税制改正により、地域間の税源偏在を是正するため、消費税を含む税体系の抜本的改革が行われるまでの間の暫定措置として、法人事業税の一部を分離し、地方法人特別税が創設されました。

税金が増加するわけではなく管理する団体が一部変わるというイメージが適切かもしれません。

■適用
平成20年10月1日以後開始する事業年度及び同日以後の解散(合併による解散を除く)による清算所得(清算事業年度予納申告を含む)に適用されます。

■納める方
法人事業税の申告納付義務のある法人

■納める額
基準法人所得割額又は基準法人収入割額 × 税率

・基準法人所得割額又は基準法人収入割額とは、標準税率により計算した法人事業税の所得割額又は収入割額のことです。

※ 法人事業税で超過税率が適用されている場合は、標準税率で計算します。
 税率表はこちらをご覧ください。

◆ 地方法人特別税の税率表 

課税標準
法人の種類
税率(%)
基準法人所得割額
外形標準課税法人以外の法人
81
外形標準課税法人
148
基準法人収入割額
81

■納める時期と方法
法人事業税と同じ申告書・納付書により、都税事務所(都税支所)・支庁に申告納付します。

 

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渋谷区 税理士匠税務情報の事業所税の更新です。

 

今回は、前回に引き続き事業所税について解説をします。

 

個人についての事業所税はその年の翌年三月十五日までに提出することとなっています。

 

東京の23区では都税事務所が窓口となり

主な管轄は下記のとおりです。

 

千代田都税事務所| 千代田区・文京区・北区・荒川区・足立区

中央都税事務所| 中央区・台東区・墨田区・江東区・葛飾区・江戸川区

港都税事務所 | 港区・品川区・大田区

新宿都税事務所 | 新宿区・目黒区・世田谷区・渋谷区・中野区・杉並区・豊島区・板橋区・練馬区

 

なお注意が必要なのは下記の2点です。

 

事業所等の新設・廃止申告  また、貸付内容に異動が生じた場合

異動が生じた日から1か月以内に申告が必要です。

 

  事業所税の納税義務者(事業を行う法人・個人)に事業所用家屋を貸し付けている場合

貸し付けている方が申告義務者となり、新たに貸付けを行った日から2か月以内に申告が必要です。

 

事業所用家屋の貸付等申告  

23区内において事業所等を新設又は廃止した方が申告義務者となり、新設又は廃止の日から1か月以内に申告が必要です。

 

これらの提出期限もお忘れなく!

 

(個人に対して課する事業所税の申告納付)

 第七百一条の四十七

  事業所等において個人が行う事業に対して課する事業所税の納税義務者は、その年の翌年三月十五日までに(年の中途において事業を廃止した場合には、当該事業の廃止の日から一月以内(当該事業の廃止が納税義務者の死亡によるときは、四月以内)に)、個人に係る課税期間に係る事業所税の課税標準額及び税額その他必要な事項を記載した総務省令で定める様式による申告書を当該事業所等所在の指定都市等の長に提出するとともに、その申告した税額を当該指定都市等に納付しなければならない。

 

 2  前項の課税標準額は、資産割にあつては、当該個人に係る課税期間中においてその者が当該指定都市等の区域内に有し、又は有していた各事業所等に係る資産割の課税標準となるべき事業所床面積の合計面積とし、従業者割にあつては、当該各事業所等に係る従業者割の課税標準となるべき従業者給与総額の合計額とする。

 

3  指定都市等の長は、事業所等において事業を行う個人で各個人に係る課税期間について納付すべき事業所税額がないものに、当該指定都市等の条例の定めるところにより、第一項の規定に準じて申告書を提出させることができる。

 

事業所税についてもっと知りたい方はこちらから

事業所税の申告

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