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決算や経理のポイント

決算や経理を行う際に、気を付けたいポイントを、経理、決算、税金の切り口から紹介しているページです。詳細につきましては、下記のリンク先よりどうぞ。

決算や経理で気を付けるべきポイントとは?

資産と負債勘定の経理と決算処理について

現金管理編
現金勘定が合わないときなど、どうしたらよいのかなどの解決方法を記載しております。税務調査の際にこの現金の管理が適切に行われている場合は、調査官から無用な疑いを抱かれるのを避けることができます。

売掛金編
滞留の売掛金の処理や、貸し倒れについての解説を記載しております。

 貸倒引当金の経理編 

経理上の貸倒引当金の処理方法や、消費税などの税金について解説しております。貸倒処理するには税法上の要件を満たす必要があります。きちんと確認をしたうえで経理処理を行いましょう。

税法上の貸倒引当金編

税法上の一括評価金銭債権についての紹介ページです。平成23年の改正で大企業は個別評価金銭債権や一括評価金銭債権のいずれにおいても経費として処理をすることができなくなりました。

 

経費勘定の経理と決算のポイントについて

交際費の別表調整などの決算処理について
交際費と福利厚生費、会議費の相違点と経理ポイント
交際費と福利厚生費との違いとその経理や決算処理について
交際費と役員の個人的経費~経理や決算のポイント~
交際費から除かれる広告宣伝費の経理や決算ポイント
交際費の考え方と税金上の処理方法を解説したページです。交際費は一定額が損金とならない経費項目ですので会議費などの混入を防ぐためにもしっかりと確認をしたい論点です。

 

会議費の経理ポイント~形式基準と実質基準~
平成18年4月1日以降に開始する事業年度からは、1人当たり5,000円以下の飲食その他これに類する行為のために要する費用については、交際費等に含まれないこととなりました。なお、この規定は社内飲食費については、除かれます。

 

従業員の慰安旅行をめぐる経理処理について
会社で従業員さんと慰安旅行にいった場合に給与とならないためにはどのような要件をクリアしなければならないのでしょうか。今回は慰安旅行についての経理処理について解説をしていきます。

租税公課その1 租税公課その2 

損金となる租税公課の種類や、決算での調整方法などを解説したページです。申告納税方式の租税公課で経費となるものとならいもの、賦課課税方式の租税公課で経理となるものとならないものなどを具体的に説明しております。

中小企業の特例1 中小企業の特例2

 30万円未満の減価償却資産について解説をしたページです。30万円未満の資産を購入した際に即時償却できる資産についての解説を条文を交えて説明しております。

少額の減価償却資産

10万円未満の減価償却資産については、法人がこの減価償却資産を事業の用に供した事業年度において、その取得価額に相当する金額を損金経理した場合には、その損金経理をした金額は、損金の額に算入されます。この制度について解説をしたページです。

 

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法人の経理や決算サービスまたは、個人の経理や申告、税金サービス

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