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匠税理士事務所からのお知らせ: 2012年9月

渋谷区 税理士匠税理士事務所からの消費税に関する申告NEWSの更新です。

 

今回は特例地域密着型介護サービスについて記載をします。

 

特例地域密着型介護サービスとは、介護事業の地域密着型介護サービスであり

その給付対象と、給付、対象事業は下記のような定めとなっております。

(市町村の条例により定めがあるため

各市町村により内容は異なります。下記はその一例としての参考となり

実際の適用には、各市町村の条例をお調べください。)

 

(特例地域密着型介護サービス費の額)
第3条 
法第42条の3第2項に規定する特例地域密着型介護サービス費の額は、当該地域密着型サービス又はこれに相当するサービスについて法第42条の2第2項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該地域密着型サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護並びにこれらに相当するサービスに要した費用については、食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として省令第65条の3に定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に地域密着型サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額とする。
 
 
これに対し消費税が非課税として規定されている項目は下記のとおりです。
 
 

(5) 介護保険法の規定に基づく特例地域密着型介護サービス費の支給に係る定期巡回・随時対応型訪問介護看護等(令第14条の2第3項第2号《居宅サービスの範囲等》に規定する定期巡回・随時対応型訪問介護看護等をいう。)又はこれに相当するサービス(要介護者の選定による交通費を対価とする資産の譲渡等、送迎、特別な居室の提供、特別な食事の提供又は介護その他の日常生活上の便宜に要する費用を対価とする資産の譲渡等を除く。)

 

(6) 介護保険法の規定に基づく特例施設介護サービス費の支給に係る施設サービス及び健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)附則第130条の2第1項《健康保険法等の一部改正に伴う経過措置》の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第26条の規定による改正前の介護保険法の規定に基づく施設介護サービス費又は特例施設介護サービス費の支給に係る介護療養施設サービス(要介護者の選定による特別な居室の提供、特別な療養室の提供、特別な病室の提供又は特別な食事の提供を除く。)

 

注目すべき点は、

この事業に属するすべてについて消費税が非課税というわけではなく

このうち、本来、この規定の目的である介護にどうしても必要な部分が対象となります。

 

 

消費税の申告ではこの介護の非課税に注意をしましょう。

その他の消費税NEWSはこちらから

消費税の経理申告実務

 

サービス内容

法人の経理や決算サービスまたは、 個人の経理や申告、税金サービス

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渋谷区 税理士匠税理士事務所からの消費税に関する申告NEWSの更新です。

 

地域密着型サービスは、介護保険法の改正により創設されたサービスです。

主に認知症や一人暮らしなどの高齢化世帯の増加に伴い介護保険事業となったものです。

主には

 ◎地域密着型サービス
・夜間対応型訪問介護
・認知症対応型通所介護
・小規模多機能型居宅介護
・認知症対応型共同生活介護
(グループホーム)
・地域密着型特定施設入居者生活介護
・地域密着型介護老人福祉施設
入所者生活介護

 

これらのものがあります。

これらの介護事業に関する消費税の非課税範囲は下記のとおりです。

 

(4) 介護保険法の規定に基づく地域密着型介護サービス費の支給に係る地域密着型サービス

 イ 居宅要介護者の居宅において介護福祉士、看護師等が行う定期巡回・随時対応型訪問介護看護

(居宅要介護者の選定による交通費を対価とする資産の譲渡等を除く。)

 

 ロ 居宅要介護者の居宅において介護福祉士等が行う夜間対応型訪問介護

((4)イに該当するもの及び居宅要介護者の選定による交通費を対価とする資産の譲渡等を除く。)

 

ハ 居宅要介護者であって、脳血管疾患、アルツハイマー病その他の要因に基づく脳の器質的な変化により日常生活に支障が生じる程度にまで記憶機能及びその他の認知機能が低下した状態(以下6-7-1において「認知症」という。)であるものについて、特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、老人福祉センター、老人デイサービスセンター等の施設に通わせて行う認知症対応型通所介護

(居宅要介護者の選定による送迎を除く。)

 

ニ 居宅要介護者の居宅において、又は機能訓練等を行うサービスの拠点に通わせ若しくは短期間宿泊させて行う小規模多機能型居宅介護

(居宅要介護者の選定による送迎及び交通費を対価とする資産の譲渡等を除く。)

 

ホ 要介護者であって認知症であるもの(その者の認知症の原因となる疾患が急性の状態にある者を除く。)について、その共同生活を営む住居において行う認知症対応型共同生活介護

 

ヘ 有料老人ホーム、養護老人ホーム及び軽費老人ホーム(その入居定員が29人以下のものに限る。)に入居している要介護者について行う地域密着型特定施設入居者生活介護

(要介護者の選定により提供される介護その他の日常生活上の便宜に要する費用を対価とする資産の譲渡等を除く。)

 

 ト 特別養護老人ホーム(その入所定員が29人以下のものに限る。)に入所する要介護者について行う地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

(要介護者の選定による特別な居室の提供及び特別な食事の提供を除く。)

 

 チ 居宅要介護者について(1)イからリまでに該当するもの及び(4)イからニまでに該当するものを2種類以上組み合わせて行う複合型サービス(居宅要介護者の選定による送迎及び交通費を対価とする資産の譲渡等を除く。)

 

この介護事業はその名前のとおり、地域に密着した介護です。

原則、居住の市区町村内でサービス利用ができます。

 

消費税の申告ではこの介護の非課税に注意をしましょう。

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サービス内容

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目黒区の自由が丘にある匠税理士事務所では、事務所拡大につき、パートスタッフで勤務していただける方を募集しております。

 

弊所での今回募集しているパートスタッフの業務としましては、会計入力業務や税務申告の補助作業など事務所内での作業が中心となり、事務所から外出しての業務はございません。

 

また、今回の求人・採用におきましては、渋谷区や港区などご近所にお住まいの方で、会計事務所での勤務経験が3年以上ある女性の方で40歳までの方を考えております。

 

匠税理士事務所にご興味のある方は、履歴書を郵送いただければ幸いです。所内で慎重な選考の上、後日、面接などの連絡を差し上げます。

 

また、求人・採用につきまして不明点やご要望などがございましたら、ホームページのお問い合わせフォームからメールにてご連絡を頂ければ幸いです。(お電話での対応は行っておりません。)

 

このたびの募集に関する給与や勤務時間などの詳細につきましては、以下の通りです。

時給:1,000円~2,000円

勤務時間10:00~16:00(勤務時間はご要望がございましたら、変更可能です。)

週3~4日の勤務で完全週休2日制(土・日)、祝日、年末年始は休みとなります。

 

皆様からのご応募を心よりお待ちしております。

 

採用担当 水野

 

サービス内容

法人の経理や決算サービスまたは、 個人の経理や申告、税金サービス

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港区 起業支援の匠税務情報の更新です。

 

事業所税とは、東京の23区などで

事業所の面積と従業員数が一定の場合について

課税される税金です。

 

匠税理士事務所でも一定の規模のお客様には

この事業所税がかかるため申告を行っております。

 

この事業所税の納税義務者は下記のとおりです。

 

 

事業所税の納税義務者等

 第七百一条の三十二

 事業所税は、事業所等において法人又は個人の行う事業に対し、当該事業所等所在の指定都市等において、当該事業を行う者に資産割額及び従業者割額の合算額によつて課する。

 2  特殊関係者(親族その他の特殊の関係のある個人又は同族会社(これに類する法人を含む。)で政令で定めるものをいう。以下本項において同じ。)を有する者がある場合において、当該特殊関係者が行う事業について政令で定める特別の事情があるときは、事業所税の賦課徴収については、当該事業は、その者及び当該特殊関係者の共同事業とみなす。

3  法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるもの(以下本節において「人格のない社団等」という。)は、法人とみなして、本節中法人に関する規定を適用する。

 

 (事業を行う者が名義人である場合における事業所税の納税義務者

第七百一条の三十三  法律上事業所等において事業を行うとみられる者が単なる名義人であつて、他の者が事実上当該事業を行つていると認められる場合には、当該事業に対して課する事業所税は、当該他の者に課するものとする。

 

23区内において特例で都税として課税されるほか、武蔵野市・三鷹市・八王子市・町田市の4市で

23区内全域で、使用する事業所等の床面積の合計が1,000平方メートル(免税点)を超える規模で事業を行う法人又は個人や23区内全域の事業所等の従業者数の合計が100人(免税点)を超える規模で事業を行う法人又は個人はご注意ください。

 

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ご挨拶

匠税理士事務所は祐天寺から約7分の自由が丘にある税理士事務所です。

渋谷区や港区のお客さまの税務顧問にも対応しております。

会計や決算の代行のご相談がございましたら、

ホームページやお電話03-6272-4704にてご連絡をいただければ幸いです。

 

今回ご紹介するお役立ち情報の内容

(代替資産の範囲)

今回は、保険金等の圧縮記帳に規定する代替資産の範囲について

解説をします。詳細は下記のとおりです。

 

10-5-4 法第47条第1項《保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入》に規定する代替資産は、所有固定資産が滅失等をしたことによりこれに代替するものとして取得等をされる固定資産に限られるのであるから、例えば滅失等のあった時において現に自己が建設、製作、製造又は改造中であった資産は代替資産に該当しないことに留意する。

(昭55年直法2-15「二十一」、平14年課法2-1「二十五」により改正)

 

保険差益の圧縮記帳の適用を受けるときの代替資産で認められるものと認められないものを

規定した条文です。

 

この規定では、保険差益の圧縮記帳は、

保険事故の発生に伴い

保険金を受け取り、

その保険金で新しい資産の取得をする行為を税法でも支援するためのものです。

 

そのため、保険事故のおきるまえに取得されていた資産は

保険事故の発生により買わざるを得なくなった資産ではなく

通常の資産のため、税金上の優遇はないことになります。

 

申告や決算では注意しましょう。

 

その他のお役ち情報などはこちらから。

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渋谷区の起業を支援する匠税理士事務所の税務情報の更新です。

法人が、支払った配当や給与について源泉徴収をしなかったことが税務調査などで分かり追加で納税をすることとなったときにはどのように会計処理すればよいのでしょうか。

 

例えば、その配当について源泉徴収をすべきところを源泉徴収せず追加の税金がかかったときは、その税金(源泉所得税をさします。延滞税などは含みません。)相当額は、配当の追加支払いがあったものとして処理します。

つまり、配当ですので損金になりませんね。

 

次に、給与については、その追加の源泉所得税は給与として損金算入することになります。

 

これらは、本来であれば本人から徴収すべきものですので

法人が仮払金などで処理をして、本人から徴収する処理をしているときは

それは、仮払金として処理してかまわないことになります。

 

詳細な条文はこちらから確認ができます。

 

(強制徴収等に係る源泉所得税)

9-5-3 法人がその支払う配当、給料等について源泉徴収に係る所得税を納付しなかったことにより、所得税法第221条《源泉徴収に係る所得税の徴収》の規定により所得税を徴収された場合において、その徴収された所得税を租税公課等として損金経理をしたときは、その徴収の基礎となった配当、給料等の区分に応じてその追加支払がされたものとする。
 法人がその配当、給料等について所得税を源泉徴収しないでその所得税を納付した場合におけるその納付した所得税についても、同様とする。

(注) 法人がその徴収され又は納付した所得税を仮払金等として経理し求償することとしている場合には、その経理を認める。

 

いずれにせよ、後から徴収することは、従業員さんや外注さんとのトラブルになりかねません。

 

毎月しっかりと徴収して、源泉漏れのないように経理処理を行いたいところです。

 

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渋谷区の起業を支援する匠税理士事務所の税務情報の更新です。

 

法人が、自社の従業員などの海外渡航に際して、その奥さんであったり、親族を同伴させるケースもあるかと思います。

 

この同伴者の旅費は原則としてその従業員さんへの給与となります。


つまり源泉所得税の対象となり、旅費交通費として処理を行うことはできません。

 

しかし、例えば会社の役員などの海外渡航について諸外国では夫人を同伴するケースも少なくないためこの原則的な取り扱いが実務上そぐわないときもあります。

 

そのようなときのために法人税法では、同伴者の旅費について下記のような定めをしております。

 
(同伴者の旅費)
9-7-8 法人の役員が法人の業務の遂行上必要と認められる海外渡航に際し、その親族又はその業務に常時従事していない者を同伴した場合において、その同伴者に係る旅費を法人が負担したときは、その旅費はその役員に対する給与とする。

ただし、その同伴が例えば次に掲げる場合のように、明らかにその海外渡航の目的を達成するために必要な同伴と認められるときは、その旅行について通常必要と認められる費用の額は、この限りでない。

(1) その役員が常時補佐を必要とする身体障害者であるため補佐人を同伴する場合

(2) 国際会議への出席等のために配偶者を同伴する必要がある場合

(3) その旅行の目的を遂行するため外国語にたんのうな者又は高度の専門的知識を有する者を必要とするような場合に、適任者が法人の使用人のうちにいないためその役員の親族又は臨時に委嘱した者を同伴するとき


この点に十分に注意をして、日々の会計処理を行いましょう。

 

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法人税の経理申告実務


 

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渋谷区の匠税理士事務所の税務情報の更新です。 

 

この度、東日本大震災の復興を目的とする税金が新設されました。

これにより影響がある点をお知らせ致します。  

 

[Q1]  復興特別所得税で、会社の経理上気を付ける点は何ですか。

 [A]給与や外注費について、今までの源泉所得税のほかに、復興特別所得税を天引きして、税務署に納める必要がでてきました。

 

[Q2]  復興特別所得税の源泉徴収はいつから行う必要があるのですか。

[A]平成25年1月1日以降に支払う給与や外注費から行う必要があります。

※平成24年12月分の給与の支給が、平成25年1月15日である場合には、平成25年1月1日以降に支払う給与なので復興特別所得税を天引きします。

 ※平成24年12月分の外注費を、平成25年1月31日に支払うときは、平成25年1月1日以降に支払う外注費なので復興特別所得税を天引きします。

 

[Q3]  給与の復興特別所得税は、どのように計算するのですか。

 [A]税務署から送られてくる「平成25年1月1日以降からの源泉徴収税額表」は復興特別所得税を含んだ税額表に変更されます。特別な計算の必要はなく「源泉徴収税額表」通りに源泉所得税を計算すれば、復興特別所得税も徴収できるようになっています。

 ※そのため、平成25年1月1日以降に支払う給与からは、必ず新しい「源泉徴収税額表」を使用して下さい。

平成24年分以前の源泉徴収税額表をご使用にならないようご注意ください。

 

 [Q4] 外注費の復興特別所得税は、どのように計算するのですか。

 [A]平成25年1月1日以降に支払う外注費から、天引きする源泉所得税を10%から10.21%へ変更してください。(1円未満の端数は切り捨ててください。)

 

 [Q5] 復興特別所得税は、別に納付をする必要があるのでしょうか。

 [A] 源泉徴収した所得税と復興特別所得税は、今まで通りの納付書を使用して、その合計額を納付してください。

 

日々の経理では十分に注意をしましょう。

 

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渋谷区の匠税理士事務所の税務情報の更新です。

寄附金を支払ったときには、その支出時の属する事業年度の損金に算入します。

それでは、会社が支払った寄附金を、仮払金として処理した場合には申告上はどのように調整するべきでしょうか。

 

法人が、支払った寄附金を仮払として処理をしたとしても、法人税の計算上は、その支払った事業年度の損金の額に算入されます。

 

すなわち、仮払金として処理をして、翌事業年度に仮払金を取り崩して寄附金へ振り替えてもその振り替えた年度の経費にはなりません。

 

また、法人が仮払金として処理をしたとしても、その寄附金は、その支払った事業年度の寄附金として、寄附金のの損金算入限度額の計算を行います。

 

法人税の基本通達は下記の通りです。

 

仮払経理した寄附金

9-4-2の3 法人が各事業年度において支払った寄附金の額を仮払金等として経理した場合には、当該寄附金はその支払った事業年度において支出したものとして法第37条第1項又は第2項《寄附金の損金不算入》の規定を適用することに留意する。(昭55年直法2-8「三十三」、平10年課法2-7「十一」、平15年課法2-7「二十五」、平19年課法2-3「二十三」により改正)

 

この場合には、その仮払した寄附金を償却する翌事業年度の処理としては

(1)損金経理により、寄附金/仮払金としたときには、支出した事業年度に損金経理済みのため別表で加算調整を行います

 

会計監査の都合などがある場合を除いて寄附金はその支払った事業年度で経費としておくのが

経理上も、決算上も誤りがないでしょう。

 

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渋谷区の匠税理士事務所からの会計情報です。

 

飲食店などを経営している場合にお酒を仕入れる際、そのケースであったり瓶に対して容器保証金を支払うケースがあります。


この容器保証金はどのように処理を行うのでしょうか。

 

税金上は、その容器保証金を当事者間でどのように契約しているかによって処理が異なります。

 

たとえば、容器やケースに保証金を含めて売りますという契約であれば、容器も含んだ料金で売り上げや仕入れとしてその売り上げや仕入れの全額が消費税の対象となります。

 

次にその瓶などを割ってしまったときに、保証金を損害保証金としてもらいますという契約であれば
その保証金は損害賠償金になるため消費税の対象外となります。

 

これらのいずれかに該当するかは、契約書であったり、請求書であったり、領収書などの書類から判断することとなります。
つまり客観的に判断できる資料から、当事者間で同じ会計処理を行うことになります。

 

消費税の条文では下記のように定められています。

 

(容器保証金等の取扱い)

5-2-6 びん・缶又は収納ケース等(以下5-2-6において「容器等」という。)込みで資産を譲渡する場合に、容器等込みで資産を引き渡す際に収受し、当該資産を消費等した後に空の容器等を返却したときは返還することとされている保証金等は、資産の譲渡等の対価に該当しない。
  なお、当該容器等が返却されないことにより返還しないこととなった保証金等の取扱いについては、次による。 

(1) 当事者間において当該容器等の譲渡の対価として処理することとしている場合 資産の譲渡等の対価に該当する。

 (2) 当事者間において損害賠償金として処理することとしている場合 当該損害賠償金は資産の譲渡等の対価に該当しない。

(注) (1)又は(2)のいずれによるかは、当事者間で授受する請求書、領収書その他の書類で明らかにするものとする。

会計や決算の際には、十分に留意しましょう。

日々の経理で十分に気を付けましょう。

 

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渋谷区や港区の匠税理士事務所からの税務お役立ちNEWSです。

今回は、損害賠償金についての消費税の取り扱いです。

 

 損害賠償金については、原則として消費税の対象となりません。

これは、反対給付がないからが理由となります。

反対給付は、例えば物を売った見返りとしてお金をもらった

サービスの提供対価としてお金をもらったなどといったことが反対給付といった考えになります。

 

これに対して損害賠償金は

何かの見返りではなく、

損害に対しての賠償ですので消費税の対象となりません。

 

しかし、その内容が物を売った場合と変わらないときなどは

消費税がかかります。

 

その具体的なものとしては、下記の条文を参照してください。

 

(損害賠償金)

5-2-5 損害賠償金のうち、心身又は資産につき加えられた損害の発生に伴い受けるものは、資産の譲渡等の対価に該当しないが、例えば、次に掲げる損害賠償金のように、その実質が資産の譲渡等の対価に該当すると認められるものは資産の譲渡等の対価に該当することに留意する。 

(1) 損害を受けた棚卸資産等が加害者(加害者に代わって損害賠償金を支払う者を含む。以下5-2-5において同じ。)に引き渡される場合で、当該棚卸資産等がそのまま又は軽微な修理を加えることにより使用できるときに当該加害者から当該棚卸資産等を所有する者が収受する損害賠償金

(2) 無体財産権の侵害を受けた場合に加害者から当該無体財産権の権利者が収受する損害賠償金

(3) 不動産等の明渡しの遅滞により加害者から賃貸人が収受する損害賠償金

 

これから分かるように、名目が損害賠償金であっても

その内容が資産の譲渡等や役務の提供である場合には

消費税がかかることになります。

 

日々の経理で十分に気を付けましょう。

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事業者が、土地収用法の規定によりその所有している建物や土地などを譲渡した場合に

消費税の処理はどのようになるでしょうか。

消費税では収用について下記のように定めています。


資産の譲渡等の範囲


事業者が、土地収用法 (昭和二十六年法律第二百十九号)その他の法律の規定に基づいて

その所有権その他の権利を収用され、かつ、当該権利を取得する者から当該権利の消滅に係る補償金を取得した場合には、

対価を得て資産の譲渡を行つたものとする。


つまり、土地収用法の規定により受け取る対価補償金は消費税の課税対象となります。
(土地については、消費税の課税対象となりますが、非課税の規定により消費税がかからないこととなります。)

このとき、建物や土地の収用による対価に付随して、補償金を受け取ることがあります。

たとえば収入の補償金であったり
移転補償金であったり。


土地収用法の規定により受け取る対価補償金等についての消費税の扱い


対価補償金等


5-2-10 令第2条第2項《資産の譲渡等の範囲》に規定する「補償金」とは、同項の規定により譲渡があったものとみなされる収用の目的となった所有権その他の権利の対価たる補償金(以下5-2-10において「対価補償金」という。)をいうのであり、当該補償金の収受により権利者の権利が消滅し、かつ、当該権利を取得する者から支払われるものに限られるから、次に掲げる補償金は、対価補償金に該当しないことに留意する。(平23課消1-35により改正) 


 (1) 事業について減少することとなる収益又は生ずることとなる損失の補に充てるものとして交付を受ける補償金

 (2) 休廃業等により生ずる事業上の費用の補又は収用等による譲渡の目的となった資産以外の資産について実現した損失の補に充てるものとして交付を受ける補償金

(3) 資産の移転に要する費用の補に充てるものとして交付を受ける補償金

(4) その他対価補償金たる実質を有しない補償金

(注) 公有水面埋立法の規定に基づく公有水面の埋立てによる漁業権又は入漁権の消滅若しくはこれらの価値の減少に伴う補償金は、補償金を支払う者はこれらの権利を取得せず、資産の移転がないことから、資産の譲渡等の対価に該当しない。


つまり、土地や建物などの反対給付があるような補償金と
収入の保証などの反対給付がない補償金とは扱いが異なります。

土地や建物などの反対給付があるような補償金→通常の売買と変わらないことから消費税の対象

収入の保証などの反対給付がない補償金→損害賠償的な性格が強いため消費税の対象外

一括で入金される補償金もその内容によって消費税の扱いが異なるため
決算では気を付けたいところです。


渋谷区や港区近くの匠税理士事務所について


匠税理士事務所は渋谷区や港区を中心に税務のコンサルティングを行う会計事務所です。

税務会計を担当する税理士やスタッフ、事務所の概要につきましては、

こちらよりご確認をお願い致します。


【 → 恵比寿・表参道など渋谷区や港区の税理士は匠税理士事務所 】

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渋谷区や港区の匠税理士事務所からの税務お役立ちNEWSです。

法人が自社の役員に対して、通常の売価より安く物を売ったりサービスを行った時、消費税ではその売った時の時価で取引があったものとして消費税の計算を行います。

 

この規定を詳しく見ていきます。

 

この規定では、

法人がその役員に対して無償で資産の譲渡をした場合

法人がその役員に対して譲渡の時における時価と比較して著しく低い金額で譲渡をした場合

この2点に該当する取引については、その譲渡の時における時価で売買があったものとして消費税の計算を行うように規定しています。

 

しかしこの規定は、無償での資産の譲渡と定額での資産の譲渡に限定していますので

例えば

無償で行った資産の貸し付けや

無償で行った役務の提供はこの規定の適用をうけません。

 

つまり、この無償での取引には消費税がかかりません。

非常に複雑な規定ですので、申告の際には気を付けましょう。

 

 

(役員に対する無償譲渡等)

5-3-5 法第4条第4項第2号《役員に対するみなし譲渡》又は第28条第1項ただし書《課税標準》の規定により、法人がその役員に対し、資産を無償で譲渡した場合又は資産の譲渡の時における当該資産の価額に比し著しく低い対価の額で譲渡した場合には、当該譲渡の時における価額に相当する金額がその対価の額とされるのであるが、法人がその役員に対し無償で行った資産の貸付け又は役務の提供については、これらの規定が適用されないことに留意する。

(注) 所基通36-21《課税しない経済的利益......永年勤続者の記念品等》又は36-22《課税しない経済的利益......創業記念品等》において給与として課税しなくて差し支えないものとされている記念品等については、役員に対して無償支給する場合であっても、法第4条第4項第2号に該当しないものとして取り扱って差し支えない。 

 

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東日本大震災による被害の救済措置として、福島県の一部の地域に納税地を有する方を対象として平成23年3月11日以降に到来するすべての国税の申告・納付等の期限が延長されました。

平成24年の予定納税についても下記の地域の方については、措置がとられます。

 

対象地域

福島県

川俣町 田村市 南相馬市、飯舘村、浪江町、双葉町、大熊町、富岡町、楢葉町、広野町、葛尾村、川内村

 

措置の内容

消費税の予定納税→中間申告書の送付を見合わせ。

所得税の予定納税→予定納税額の通知を見合わせ。

 

これらの措置がとられる対象地域の方は、税務署などに確認をしましょう。

川俣町→福島税務署

田村市→郡山税務署

南相馬市、飯舘村、浪江町、双葉町、大熊町、富岡町、楢葉町、広野町、葛尾村、川内村→相馬

 

これらの地域以外の方は通常通り予定納税があります。

これらの予定納税についての内容は下記のとおりです。

 

所得税の予定納税

対象者→前年分の所得税の確定申告の税額が15万円以上の場合

対象額→予定納税基準額の1/3ずつを納めます。

期日→第1期分...平成24年7月1日から同年7月31日まで

    第2期分...平成24年11月1日から同年11月30日まで

 

消費税の予定納税

対象者→前年分の消費税の確定申告の税額が48万円を超える場合(地方消費税額は含まず)

対象額・期日→前年の消費税の額によって異なります。詳細につきましては、税務署や税理士にご確認ください。

消費税については、仮決算により申告、納税をすることができます。

※仮決算とは、中間申告対象期間」を一課税期間とみなして仮決算を行い、それに基づいて納付すべき消費税額及び地方消費税額を計算する方法です。

前年より大幅に収入が減少している、納付する消費税の額が大きい法人などの特別な理由がある際には、仮決算を使用して納める税額を計算できますが、マイナスとなったときも還付は受けられません。

 

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会社が寄附金を支払った場合、その寄附金のうち、損金算入限度額までは経費とすることができます。

その際の、支払ったはいつの時点のことを指すのでしょうか。

一般的な現金や振り込みの場合には支払った時点は一つですので問題とはなりません。

 

これが手形であったときには、振出した時なのか、手形の期日が到来して支払った時なのかといった問題があります。

 

結論から言うと、この手形で支払ったものについては決済されたときに寄附金を認識します。

寄附金については、その支払いがされるまでの間は、その支払いがなかったものとするいうのが法律上の考え方です。

法人税の考え方はこちら。 

手形で支払った寄附金

9-4-2の4 令第78条《支出した寄附金の額》に規定する「支払」とは、法人がその寄附金を現実に支払ったことをいうのであるから、当該寄附金の支払のための手形の振出し(裏書譲渡を含む。)は、現実の支払には該当しないことに留意する。

(昭50年直法2-21「24」により追加、昭55年直法2-8「三十三」、平15年課法2-7「二十五」、平22年課法2-1「十九」により改正)

 

寄附金について、未払いのものを認めない理由として、例えば国に対する寄附金などは国が期間をしてして寄附を集います。

この指定期間内に寄付をしてもらうことで寄付の効果がでるためなどにより期間を指定して寄付を集うわけです。

この指定期間に集まった資金に対して、経費に認めるといった形をとっているので未払いを認めてしまうと、この指定期間の意味がなくなってしまいます。

そこで寄附金については、未払いを認めないこととしています。

また、未払いをすることによる租税回避行為を避ける目的もあります。

寄附金について正しい知識で、誤りのない申告をしましょう。

 

その他の法人税法NEWSはこちら

法人税の経理申告実務

 

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同業者団体への会費が消費税の課税対象になるかどうかの

判定については、その取引の内容によって異なってきます。

 

一般的に会費であれば、会員たる地位に対しての支払であり

対価性がないことから消費税の課税対象となりません。

 

しかしその会費が、懇談会の参加会費であったり

研修の参加会費であるときには、対価性があるため

消費税の課税対象となります。

 

次に、同業者団体の会報などは消費税の課税対象になるかどうかについて

こちらは、下記の条文で確認をしていきます。

 

 

(会報、機関紙(誌)の発行)

5-2-3 同業者団体、組合等が対価を得て行う会報又は機関紙(誌)(以下5-2-3において「会報等」という。)の発行(会報等の発行の対価が会費又は組合費等の名目で徴収されていると認められる場合の当該会報等の発行を含む。)は、資産の譲渡等に該当するのであるが、会報等が同業者団体、組合等の通常の業務運営の一環として発行され、その構成員に配布される場合には、当該会報等の発行費用がその構成員からの会費、組合費等によって賄われているときであっても、その構成員に対する当該会報等の配布は、資産の譲渡等に該当しない。  

(注) 同業者団体、組合等が、その構成員から会費、組合費等を受け、その構成員に会報等を配布した場合に、当該会報等が書店等において販売されているときであっても、当該会報等が当該同業者団体、組合等の業務運営の一環として発行されるものであるときは、その構成員に対する配布は、資産の譲渡等に該当しないものとして取り扱う。 

 

会報については、明白な対価性がない限りは、消費税は

かかりません。

 

日々の経理や決算ではあやまりのないように注意をしたいところです。

 

その他の消費税NEWSはこちらから

消費税の経理申告実務

 

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消費税が、かかるかどうかの判定の際に、

事業として対価を得て行われる取引かどうかといった判定があります。

 

法人の場合は、営利目的で設立されていますので

その取引すべては、事業として行うものとして

消費税がかかります。

 

個人には、事業として行う部分と生活として行う部分とが混入しているため

個人は、事業として行っているかどうかの判定が必要です。

 

ここで、個人の場合には、事業として行う取引の他

事業に付随して行われる下記のような取引も

消費税の課税対象になります。

 

(付随行為)

5-1-7 令第2条第3項《付随行為》に規定する「その性質上事業に付随して対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供」には、例えば、事業活動の一環として、又はこれに関連して行われる次に掲げるようなものが該当することに留意する。

(1) 職業運動家、作家、映画・演劇等の出演者等で事業者に該当するものが対価を得て行う他の事業者の広告宣伝のための役務の提供

(2) 職業運動家、作家等で事業者に該当するものが対価を得て行う催物への参加又はラジオ放送若しくはテレビ放送等に係る出演その他これらに類するもののための役務の提供

(3) 事業の用に供している建物、機械等の売却

(4) 利子を対価とする事業資金の預入れ

(5) 事業の遂行のための取引先又は使用人に対する利子を対価とする金銭等の貸付け

(6) 新聞販売店における折込広告

(7) 浴場業、飲食業等における広告の掲示

 

この規定で分かるように本業としての事業の他にも、

その本業としての事業に付随して得る収入も消費税の

対象となることになります。

 

これらは雑所得などとして申告されることもあるため

消費税の計算上漏れてしまうことがあります。

 

 

消費税の申告漏れをしないように経理や申告では、気を付けましょう。 

 

 

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消費税法では、消費税がかかる取引は、
 国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡等と規定しています。

このうち事業としてとは下記のように規定されています。

事業としての意義

5-1-1 法第2条第1項第8号《資産の譲渡等の意義》に規定する「事業として」とは、対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供が反復、継続、独立して行われることをいう。(平23課消1-35により改正) 

(注)
  1 個人事業者が生活の用に供している資産を譲渡する場合の当該譲渡は、「事業として」には該当しない。

2 法人が行う資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供は、その全てが、「事業として」に該当する。

つまり、法人はすべての取引が事業に該当することになります。

一方個人は、反復、継続、独立して行われることが条件となりますので

例えば、マイカーを売った時などは事業に該当しないこととなります。

 

次に

対価を得て行われるの意義

5-1-2 法第2条第1項第8号《資産の譲渡等の意義》に規定する「対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供」とは、資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供に対して反対給付を受けることをいうから、無償による資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供は、資産の譲渡等に該当しないことに留意する。

(注) 個人事業者が棚卸資産若しくは棚卸資産以外の資産で事業の用に供していたものを家事のために消費し、若しくは使用した場合における当該消費若しくは使用又は法人が資産をその役員に対して贈与した場合における当該贈与は、法第4条第4項《資産のみなし譲渡》の規定により、事業として対価を得て行われた資産の譲渡とみなされることに留意する。 

 

つまり、対価を得るとは反対給付が問われます。

これは、何かをしてその見返りとしてお金をもらっているかどうかということです。

 

そのため、宝くじに当選した場合などは、反対給付がないため対価を得て行われれる取引に

該当しません。

 

もちろん、無償の時も、該当しません。

 

日々の経理や決算、申告では注意しましょう。

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