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匠税理士事務所からのお知らせ: 2012年8月

消費税の改正により基準期間の課税売上高が1,000万円以下であるかどうかに加えて、

特定期間の課税売上高又は給与等が1,000万円かどうかという点で

消費税の課税事業者か免税事業者かを判定することとなりました。

この際の給与とは、どこからどこまでをいうのでしょうか。

消費税法では下記のように規定されています。

 

(特定期間における課税売上高とすることができる給与等の金額)

1-5-23 特定期間における課税売上高が1,000万円を超えるかどうかの判定は、

特定期間における課税売上高又は

法第9条の2第1項

《前年又は前事業年度等における課税売上高による納税義務の免除の特例》の

個人事業者若しくは法人が特定期間中に支払った

所法第231条第1項《給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書》に規定する

支払明細書に記載すべき同項の給与等の金額に相当するものとして

財務省令で定めるものの合計額のいずれかによることができる。


 この場合の、給与等の金額に相当するものとして財務省令で定めるものとは、

所得税法施行規則(昭和40年大蔵省令第11号)第100条第1項第1号に規定する

給与等の金額をいうことから、

当該給与等の金額とは、所得税の課税対象とされる給与、賞与等が該当し、

所得税が非課税とされる通勤手当、旅費等は該当しないことに留意する。

(平23課消1-35により追加)

(注) 特定期間中において支払った給与等の金額には、未払額は含まれないことに留意する。

 

この規定によると給与等は基本的に所得税法でいう

給与等が該当すると規定されています。

つまり、所得税法上の給与は、給与としてカウントし、

所得税がかからないような通勤交通費や、旅費などは給与から除くものとしています。

 

また注意書きとして、未払分は含まないとの規定がありますので

こちらもあわせて経理や申告では注意をしたい点です。

 

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会社が、消費税の課税事業者を選択した場合(=消費税を納める義務を自分で選択した場合) には、どのようなことに注意をしなければならないでしょうか。

多額の設備投資をしたり

輸出をする事業などでは消費税の課税事業者を選択して

消費税を還付を受けることがあります。

この課税事業者となるためには

消費税課税事業者の届出を提出します。

この届出はいったん提出すると下記のような効果が継続します。

 

課税事業者選択届出書の効力

1-4-11 課税事業者選択届出書は、その基準期間における課税売上高が1,000万円以下である課税期間について課税事業者となることを選択するものであるから、当該届出書を提出したことにより課税事業者となった後において基準期間における課税売上高が1,000万円を超えた場合であっても、法第9条第5項《課税事業者の選択不適用》に規定する届出書(以下この章において「課税事業者選択不適用届出書」という。)を提出しない限り課税事業者選択届出書の効力は存続し、基準期間における課税売上高が1,000万円以下の課税期間については、同条第1項本文《小規模事業者に係る納税義務の免除》の規定にかかわらず課税事業者となるのであるから留意する。

(平15課消1-37、平19課消1-18、平22課消1-9により改正)

 

ここで日々の経理上ポイントとなるのが、

消費税の課税事業者を選択すると、

基準期間における課税売上高が1,000万円以下であっても

課税事業者選択の不適用届出を提出するまでは

その効果が継続してしまいます。

 

いったん提出をして、その後

不適用の届出を提出し忘れてしまうと

思わぬ消費税の納税が必要となることがありますので

決算や申告では注意が必要です。

 

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個人の方の消費税の納税義務は、基準期間の課税売上高と

特定期間の課税売上高や給与等によって判定します。

基準期間の課税売上が1,000万円以下かどうかによって

消費税を納めるのか、納めないのかが決定するわけですから

この基準期間の課税売上高の決定はとても重要な作業です。

 

通常は、一年間の売り上げなどから計算しますが、 

この場合に、個人が開業したり、廃業したりしたときに、その課税売上高は

年換算するのかどうかという問題があります。

消費税法では下記のように定めています。

 

個人事業者の基準期間における課税売上高の判定

1-4-9 個人事業者の基準期間における課税売上高については、次に掲げる場合のように当該基準期間において事業を行っていた期間が1年に満たないときであっても、当該基準期間における課税売上高によって法第9条第2項第1号《個人事業者に係る課税売上高》の規定を適用するのであるから留意する。

(1) 基準期間の中途で新たに事業を開始した場合

 (2) 基準期間の中途で事業を廃止した場合

(3) 基準期間の中途で事業を廃止し、その後当該基準期間中に廃止前と同一又は異なる種類の事業を開始した場合において、これらの事業を行った期間が通算して1年に満たないとき

 

つまり、個人は開業などで基準期間が一年に満たないときであっても

年換算する必要はありません。

一年に満たないときであってもそのままの課税売上高を使用して計算することが

できます。

なお、個人の場合で相続が発生したときはこの基準期間における課税売上高の

計算が特殊となりますので、ご注意ください。

 

法人の場合には、年換算をしますので

両者をしっかりと分けて理解して間違いのない経理や申告、決算をしたいところですね。

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 労働保険には、概算保険料と確定保険料があります。

確定保険料とは、毎年4/1から3/31までの実績により保険料を決定し5月20日までに

雇用保険料と労災保険料を納める仕組みとなっています。

これを確定保険料というわけですが

確定保険料は、前年において概算保険料としておさめた金額を差し引いた残りを納めます。

この差し引きの金額を経費にする時期については下記のとおりです。

 

(労働保険料の損金算入の時期等)

9-3-3 法人が、労働保険の保険料の徴収等に関する法律第15条《概算保険料の納付》の規定によって納付する概算保険料の額又は同法第19条《確定保険料》の規定によって納付し、又は充当若しくは還付を受ける確定保険料に係る過不足額の損金算入の時期等については、次による。(昭55年直法2-15「十三」により追加)

(2) 確定保険料に係る不足額 概算保険料の額が確定保険料の額に満たない場合のその不足額のうち当該法人が負担すべき部分の金額は、同法第19条第1項に規定する申告書を提出した日(同条第4項に規定する決定に係る金額については、その決定のあった日)又はこれを納付した日の属する事業年度の損金の額に算入する。ただし、当該事業年度終了の日以前に終了した同法第2条第4項《定義》に規定する保険年度に係る確定保険料について生じた不足額のうち当該法人が負担すべき部分の金額については、当該申告書の提出前であっても、これを未払金に計上することができるものとする。

(3) 確定保険料に係る超過額 概算保険料の額が確定保険料の額を超える場合のその超える部分の金額のうち当該法人が負担した概算保険料の額に係る部分の金額については、同法第19条第1項に規定する申告書を提出した日(同条第4項に規定する決定に係る金額については、その決定のあった日)の属する事業年度の益金の額に算入する。

 

つまり、確定保険料が概算より少なく追加で納付する際には、原則としてする申告書を提出した日か

納付した日の属する事業年度の経費とします。

日々の経理や会計、決算や申告の際にお役立てください。

 

その他の法人税法NEWSはこちら

法人税の経理申告実務

 

 

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消費税を納める必要があるかどうかは基準期間(通常は個人は前前年、法人は前前事業年度)の課税売上高(消費税のかかる対象となる収入)が1,000万円を超えるかどうかで判断します。

法人を新たに起業した場合や、法人なりをしたときには

この基準期間がありませんが、消費税を納める必要があるのでしょうか。

 

(新規開業等した場合の納税義務の免除)

1-4-6 

法第9条第1項本文《小規模事業者に係る納税義務の免除》の規定の
適用があるかどうかは、
事業者の基準期間における課税売上高が1,000万円以下であるかどうかによって
判定するのであるから、例えば、新たに開業した個人事業者又は
新たに設立された法人のように、
当該課税期間について基準期間における課税売上高がない場合

又は基準期間がない場合には、納税義務が免除される。

 

(注) 個人事業者のいわゆる法人成りにより新たに設立された法人であっても、

当該個人事業者の基準期間における課税売上高又は特定期間における課税売上高は、

当該法人の基準期間における課税売上高又は特定期間における課税売上高とはならないの

であるから留意する。 

 

これらの条文から分かるように、会社を起業した場合には

原則的には、消費税を納める義務がないことになります。

 

また、法人化をした際には、法人と個人は別々の人格となりますので

個人事業主の際に1,000万円を超えていても

法人には関係ありません。

つまり、新たに設立された法人と同じ扱いとなります。

 

ただし、例外的に消費税がかかってしまうケースがあります。

例外については、次回の記載でお知らせいたします。

 

起業や法人化は匠税理士事務所までご相談ください。

サービス内容

起業支援サービス

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 法人を設立したときには、基準期間の課税売上高がないため

消費税の納税義務が免除されます。

しかし、次のようなケースでは例え基準期間がなかったときでも消費税の納税義務が

免除されません。

 

(新規開業等した場合の納税義務の免除)

1-4-6 

ただし、新たに開業した個人事業者又は新たに設立された法人が
次のいずれかの規定の適用を受ける場合には、
当該課税期間における納税義務は免除されないことに留意する。

(平9課消2-5、平13課消1-5、平15課消1-37、平22課消1-9、平23課消1-35により改正)

(1) 個人事業者

イ 法第9条第4項《課税事業者の選択》の規定の適用を受ける者

ロ 法第9条の2第1項《前年又は前事業年度等における課税売上高による納税義務の免除の特例》の規定の適用を受ける者

ハ 法第10条《相続があった場合の納税義務の免除の特例》の規定の適用を受ける者

(2) 法人

イ 法第9条第4項《課税事業者の選択》の規定の適用を受ける法人

ロ 法第9条の2第1項《前年又は前事業年度等における課税売上高による納税義務の免除の特例》の規定の適用を受ける法人

ハ 法第11条第3項又は第4項《合併があった場合の納税義務の免除の特例》の規定の適用を受ける法人

ニ 第12条第1項又は第2項《分割等があった場合の納税義務の免除の特例》の規定の適用を受ける法人

ホ 第12条の2第1項《基準期間がない法人の納税義務の免除の特例》の規定の適用を受ける法人

 

つまり、

①自分で課税事業者を選択している場合。

→これは当然免税事業者であることを放棄しているので、免税事業者となりません。

②相続、合併、分割があったとき

→このときには、合併前、分割前の法人を加味して基準期間の課税売上高を算定します。

相続についても、以前商売をしていた人の収入を加味して基準期間の課税売上高を算定します。

③事業年度の開始の日における資本金の額又は出資の金額が、1千万円以上である場合

→このときは、基準期間の課税売上高がなくても納税義務は免除されません。

④特定期間中の課税売上高が一定額以上の場合

 平成25年1月1日以後に開始する年又は事業年度については、特定期間の課税売上高が1,000万円を超えた場合には当課税期間から課税事業者となります。(給与等支払額の合計額により判定することも可)

消費税は重要な判定です、

しっかりとした知識で、誤りのない決算、申告を行いましょう!

 

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消費税は、事業者が、事業として対価を得て行う取引について

消費税を徴収して納める義務があります。

しかし、小規模な会社については、消費税が免除される制度があります。

これを消費税の免税といい、免税となる会社を免税事業者といいます。

それでは、どんな会社が免税事業者となるのでしょうか?

 

消費税の規定では

(納税義務が免除される課税期間)

1-4-1 法第9条第1項本文《小規模事業者に係る納税義務の免除》の規定は、

基準期間における課税売上高が1,000万円以下の場合に、

当該課税期間について消費税の納税義務を免除するものであるから、

当該課税期間における課税売上高が1,000万円以下の場合であっても、

その基準期間における課税売上高が1,000万円を超えているときは、

当該課税期間について同項本文の規定は適用されないことに留意する。

(平15課消1-37により改正) 

 

(注) 当該課税期間について消費税の納税義務が免除されない事業者であっても、

当該課税期間において、国内における課税資産の譲渡等がなく、

かつ、納付すべき消費税額がない場合には、

法第45条第1項《課税資産の譲渡等についての確定申告》の規定により、

確定申告書の提出は要しない。

 

つまり、基準期間における課税売上高が1,000万円以下であれば消費税が

かからないこととなります。

ここで注意したいのが、

今年の売上げが1,000万円を越えたからといって直ぐに消費税を納めるわけでは

ありません。

実際に消費税が、かかるのは1,000万円を超えた事業年度の次の次の事業年度となります。

 

今年消費税を納めるのかどうかは

前々事業年度の課税売上高というものが1,000万円を超えるかどうかに

よって判断します。

 

なお、消費税の免税規定は改正があり下記の要件が追加されています。

注) 平成25年1月1日以後に開始する年又は事業年度については、

基準期間の課税売上高が1,000万円以下であっても

特定期間(※)の課税売上高が1,000万円を超えた場合、

当課税期間から課税事業者となる。

課税売上高に代えて、給与等支払額の合計額により判定することも可能。

 

経理や決算では充分に注意をして申告をしましょう!

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消費税がかかるのか、かからないのかの判定は

基準期間における課税売上高によって判定をします。

この基準期間における課税売上高は、消費税法で下記のように

規定をされています。

 

(基準期間における課税売上高等に含まれる範囲)

<P">1-4-2 基準期間における課税売上高及び特定期間における課税売上高には、

法第4条第4項《資産のみなし譲渡》の規定により資産の譲渡とみなされる場合及び

第7条《輸出免税等》、第8条《輸出物品販売場における輸出物品の譲渡に係る免税》若しくは

租特法第85条《外航船等に積み込む物品の譲渡等に係る免税》から

第86条の2《海軍販売所等に対する物品の譲渡に係る免税》まで

又はその他の法律又は条約の規定により消費税が免除される場合の

課税資産の譲渡等に係る対価の額を含み、

消費税額等、

法第31条《非課税資産の輸出等を行った場合の仕入れに係る消費税額の控除の特例》の規定により課税資産の譲渡等とみなされるものの対価の額

<P">及び法第38条第1項《売上げに係る対価の返還等をした場合の消費税額の控除》に規定する売上げに係る対価の返還等の金額(当該売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額に100 分の125を乗じて算出した金額を除く。)は含まないのであるから留意する。

(平9課消2-5、平23課消1-35、平24課消1-7により改正)

1 特定期間における課税売上高は、

法第9条の2第3項《前年又は前事業年度等における課税売上高による納税義務の免除の特例》の規定により、1-5-23における給与等の金額の合計額とすることができることに留意する。

2 法第39条第1項《貸倒れに係る消費税額の控除等》に規定する事実が生じたため

領収することができなくなった課税資産の譲渡等の対価の額は、

当該基準期間及び当該特定期間に国内において行った

課税資産の譲渡等の対価の額の合計額から控除しない。 

 

つまり、基準期間という期間中の消費税がかかる売上げなどの収入から

消費税を除いたものがベースとなります。(基準期間が免税事業者の際には消費税こみ)

 

これに、消費税上のみなし譲渡を含めます。

さらに輸出免税を含めます。

(輸出免税は、本来消費税がかかる取引ですが、免税の規定により消費税を

納めないこととなっている規定なので、課税売上高の判定には

課税売上げに含めます。)

なお、売上げにかかる値引きなどのについては、課税売上高からマイナスをします。

 

ここで経理上の注意点として

貸し倒れについてはマイナスをしません。

 

決算や申告の際には、充分に注意をしたいところですね。

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会社は、人を雇用するときには、労働者災害補償保険や雇用保険(いわゆる労災と雇用保険、以降労働保険といいます。)に加入して、その保険料を納めなければなりません。

この、労働保険については、労働保険の保険料の徴収に関する法律という法律にしたがって保険料が徴収されます。

労働保険料には、概算保険料と確定確定保険料の2種類があります。

今回は、概算保険料の扱いについて記載をします。

 

概算保険料は、毎年4/1-3/31までの期間の開始の日から50日以内、つまり毎年5月20日に前年度の実績に基づいて保険料を計算し納めるものです。

この概算保険料はいつの経費になるでしょうか? 

(労働保険料の損金算入の時期等)

9-3-3 法人が、労働保険の保険料の徴収等に関する法律第15条《概算保険料の納付》の規定によって納付する概算保険料の額又は同法第19条《確定保険料》の規定によって納付し、又は充当若しくは還付を受ける確定保険料に係る過不足額の損金算入の時期等については、次による。(昭55年直法2-15「十三」により追加)

(1) 概算保険料 概算保険料の額のうち、被保険者が負担すべき部分の金額は立替金等とし、その他の部分の金額は当該概算保険料に係る同法第15条第1項に規定する申告書を提出した日(同条第3項に規定する決定に係る金額については、その決定のあった日)又はこれを納付した日の属する事業年度の損金の額に算入する。

 

法人税では上記のように規定をされています

概算保険料は、会社負担分と個人負担分とで構成されています。

このうち使用人分は、立替金として経理をします。

会社負担分は、原則は前払費用なので期間案分を必要としますが

この規定により概算保険料にかかる申告書を提出した日か納付した事業年度の経費とすることができます。

日々の経理や会計、決算や申告の際には、注意しましょう。

法定福利費の会計と決算|労働保険料(仕訳辞典はこちら)

 

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個人や会社で、給与や外注費を支払う際に

給与については消費税がかかりませんが

報酬として受け取った場合には消費税がかかるため消費税を納める義務があります。(課税事業者の場合です。)

そのため支払うものが給与なのか外注費なのかは大きなポイントとなります。

消費税の規定では下記のように規定しています。

 

(個人事業者と給与所得者の区分)

1-1-1 事業者とは自己の計算において独立して事業を行う者をいうから、

個人が雇用契約又はこれに準ずる契約に基づき他の者に従属し、

かつ、当該他の者の計算により行われる事業に役務を提供する場合は、

事業に該当しないのであるから留意する。

したがって、

出来高払の給与を対価とする役務の提供は事業に該当せず、

また、請負による報酬を対価とする役務の提供は事業に該当するが、

支払を受けた役務の提供の対価が

出来高払の給与であるか請負による報酬であるかの区分については、

雇用契約又はこれに準ずる契約に基づく対価であるかどうかによるのであるから留意する。

この場合において、

その区分が明らかでないときは、

例えば、次の事項を総合勘案して判定するものとする。

(1) その契約に係る役務の提供の内容が他人の代替を容れるかどうか。

(2) 役務の提供に当たり事業者の指揮監督を受けるかどうか。

(3) まだ引渡しを了しない完成品が不可抗力のため滅失した場合等においても、当該個人が権利として既に提供した役務に係る報酬の請求をなすことができるかどうか。

(4) 役務の提供に係る材料又は用具等を供与されているかどうか。 

 実務上、どこからが給与でどこからが外注なのかという点については

契約がどのようになっているかがポイントとなります。

 

しかし、契約が外注であっても、上記の4条件で取引の実質をみて

どちらに該当するのかも忘れずにチェックする必要があります。

 

給与の会計処理についてはこちらから。

従業員に給与を支払った時の会計処理は

 

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会社が、自社の従業員さんなどのために支払う保険料のうち

①独立行政法人勤労者退職金共済機構や特定退職金共済団体への掛け金

②確定給付企業規約や確定拠出企業型年金規約に基づく掛け金や保険料

③勤労者財産形成給付契約などに基づいて負担する信託金などや預入金など

 

上記のようなものが経費となるかどうかは、

法人税法施行令135条(確定給付企業年金等の掛金等の損金算入)にて定められています。

(確定給付企業年金等の掛金等の損金算入)

 内国法人が、各事業年度において、次に掲げる掛金、保険料、事業主掛金、信託金等又は信託金等若しくは預入金等の払込みに充てるための金銭を支出した場合には、その支出した金額(第2号に掲げる掛金又は保険料の支出を金銭に代えて株式をもつて行つた場合として財務省令で定める場合には、財務省令で定める金額)は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

 

つまり法人税法施行令135条に定めている保険料であれば

経費とすることができます。

 

ではこの保険料をいつの時期の経費とするかについては

法人税法基本通達9-3-1に定めがあります。

 

(退職金共済掛金等の損金算入の時期)

9-3-1 法人が支出する令第135条各号《確定給付企業年金等の掛金等の損金算入》に掲げる掛金、保険料、事業主掛金、信託金等又は預入金等の額は、現実に納付(中小企業退職金共済法第2条第5項に規定する特定業種退職金共済契約に係る掛金については共済手帳への退職金共済証紙のはり付け)又は払込みをしない場合には、未払金として損金の額に算入することができないことに留意する。(昭45年直審(法)58「4」、昭51年直法2-39「6」、昭55年直法2-15「十三」、平11年課法2-9「十二」、平15年課法2-7「二十四」、平15年課法2-22「九」により改正)

(注) 独立行政法人勤労者退職金共済機構の退職金共済契約の場合にも、その契約に係る被共済者には、その法人の役員で部長、支店長、工場長等のような使用人としての職務を有している者が含まれる。

 

この規定にあるように法人税法施行令135条に定めている保険料は、

現実に支払った時の事業年度の経費となります。

未払部分について、会社が経費として経理をしたとしても

法人税では支払った時の経費となるので

決算で調整が必要となります。

 

経理や決算では注意をしましょう。

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会社が支払う下記の社会保険料は、どの時期の経費となるのでしょうか。

①健康保険料

②厚生年金保険料

③厚生年金基金の保険料

④厚生年金の老齢年金

 

法人税では、経費を債務の確定した日の事業年度の経費とすることとしています。

社会保険料について債務の確定した日がいつなのかは

下記のように定められています。

 

(社会保険料の損金算入の時期)

9-3-2 法人が納付する次に掲げる保険料等の額のうち当該法人が負担すべき部分の金額は、当該保険料等の額の計算の対象となった月の末日の属する事業年度の損金の額に算入することができる。(昭55年直法2-15「十三」、平15年課法2-22「九」、平16年課法2-14「十」により改正)

(1) 健康保険法第155条《保険料》又は厚生年金保険法第81条《保険料》の規定により徴収される保険料

(2) 厚生年金保険法第138条《掛金》の規定により徴収される掛金(同条第5項《設立事業所の減少に係る掛金の一括徴収》又は第6項《解散時の掛金の一括徴収》の規定により徴収される掛金を除く。)又は同法第140条《徴収金》の規定により徴収される徴収金

(注) 同法第138条第5項又は第6項の規定により徴収される掛金については、納付義務の確定した日の属する事業年度の損金の額に算入することができる。

 

この通達でわかるように社会保険料の債務が確定するのは、計算対象期間の末日で納付義務が確定するので、計算の対象となった月の末日の属する事業年度の損金の額に算入することができる。とされています。

この規定会社が実際に納付をしたときや、納付の通知が来た時を待たずに経費として処理を行うことができることを定めています。

日々の経理や決算で、活用しましょう!

具体的な仕訳処理はこちらから

  法定福利費の会計と決算|社会保険料

 

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相互リンク募集中(2012年08月26日)

匠税理士事務所のホームページでは、随時、相互リンクを募集しております。

当事務所のホームページとの相互リンクをご検討して頂ける方は
下記にて相互リンクの方法をご確認の上、当ホームページへのリンクをお願いいたします。

リンクを設置して頂きましたら、お手数ではございますが
貴サイトの「タイトル」「URL」「リンク掲載URL」を、下記アドレスに送信をお願いいたします。

サイト名: 渋谷の税理士なら匠税理士事務所

URL: https://takumi-tax.com/

紹介文: グーグルページランク3で相互リンクを受け付けております。

(紹介文は省略していただいてかまいません。)


なお、

アダルトサイトや法律的に不適切なサイト、

グーグルページランクがないサイトなどにつきましては、相互リンクができない場合がございますのでご了承ください。



また、相互リンクにつきましては、できる限り早急にご連絡をさせていただいておりますが

作業に多少のお時間をいただいております。


早急に掲載作業完了をし、ご返事させていただきます。

最後までご覧いただきましてありがとうございます。

 

皆様からの

相互リンクを随時募集してますので、宜しくお願いします。

相互リンクに関する連絡先はtakumi-info@takumi-tax.jp   までお願いします。

 

その他、当事務所のホームページや当事務所について不明な点がございましたら、お気軽にご連絡下さい。よろしくお願いします。

 

匠税理士事務所

ホームページ担当

 

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消費税法では、預金の利息は非課税とされています。

 

金融取引及び保険料を対価とする役務の提供等の根拠規定

6-3-1 法別表第一第3号《利子を対価とする貸付金等》の規定においては、

おおむね次のものを対価とする資産の貸付け又は役務の提供が非課税となるのであるから留意する。

(平11課消2-8、平13課消1-5、平14課消1-12、平15課消1-13、平19課消1-18、平20課消1-8、平22課消1-9改正)


(1) 国債、地方債、社債、新株予約権付社債、投資法人債券、貸付金、預金、貯金又は令第9条第4項《支払手段に類するもの》に規定する特別引出権の利子

以下省略。

 

消費税では以下の取引に該当するときは、課税取引となります。

(1) 事業者が事業として行う取引
  法人はすべて事業となります。

(2) 対価を得て行う取引

(3) 資産の譲渡等


そこで受取利息について考えてみると

法人であれば事業として行う取引に該当します。

 

対価を得て行う取引については、資産を売ったりサービスをしたりした見返りとして

代金をうけとっているかということですが、利息というのは、お金を銀行に預け入れば、

契約の利率にしたがって受け取れるものなので

お金を預けた見返りとしての代金受け取りに該当します。


つまり原則は、消費税がかかる取引ですが、国が利息については消費税をかけないと定めているため
消費税がかからない非課税取引となります。

 

受取配当金の消費税の課非不判定


一方、配当金についてはどうでしょうか。

受け取るほうからすれば、相手が銀行か、会社かの違いであって

預けたお金に給付があることには変わりありません。


 

しかし配当金は、株主になり出資をし、その決算の業績によって配当金があります。

 

つまり、赤字決算であれば配当金がないため

出資をした見返りでの代金受け取りではなく

株主たる地位に基づいて受ける代金の受け取りのため

対価を得て行う取引に該当しないので不課税取引となります。

 

いずれも消費税がかからない取引ですが 非課税 か 不課税によって

課税売上割合の計算が異なってきますので決算や申告では十分に注意しましょう。

 


渋谷区近く匠税理士事務所の事務所概要


匠税理士事務所の税務お役立ち情報をご覧いただきありがとうございました。

弊所は渋谷区や港区を中心に30代の税理士が会社設立や創業融資など起業支援を行う会計事務所です。


お客様にはIT企業様が多いなどIT関連の税務を得意としており、

税務や会計をはじめ、弁護士と連携することで法務サービスや社会保険労務士と連携することで人事労務サービスなど

各分野でトップクラスの専門家がお客様をチームで支援いたしております。


匠税理士事務所の事務所概要につきましては、こちらよりご確認をお願い致します。

【 → 渋谷区の税理士は匠税理士事務所 】

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11月の創業塾について(2012年08月24日)

匠税理士事務所では、今年も世田谷区の産業振興公社の創業塾講師を担当させて頂くことになりました。

 

この創業塾は、毎年40名ほどの方が受講され、マーケティングや各種広告などの販売促進のポイント、資金繰りや融資対策、事業計画書の作成方法、IT、ビジネスモデルの構築のポイントなど非常に幅広い分野を数回の講義を通じて習得するようになっています。

 

各分野については、中小企業診断士や公認会計士、会社を経営されている方などの専門家の方が担当されております。

 

匠税理士事務所では、これらの分野のうち、創業時における税務上のポイントを中心に担当させて頂くことになりました。

匠税理士事務所で担当させて頂く税務の講義では、実際に起業した場合に、個人で事業をした場合と法人で事業をした場合の税額の違いや、各種税制の概要、起業時において特に論点になることなどをディスカッション形式で進めていきたいと考えています。

 

これらを通じて少しでも起業される方のお役にたてるような講義ができるようにしたいと思っています。また、今年の創業塾が完了後、講義の雰囲気を記載したいと思いますので、ご興味のある方は次年度のセミナーにご応募していただければ幸いです。

 

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工場など近隣に食事をとる場所がない会社や

従業員さんへの福利厚生目的で食事代を支給する会社で

従業員さんへの食事代の支給は給与となるのかどうか?は

重要な問題だと思います。

 

食事の支給による経済的利益はないものとする場合

36-38の2 使用者が役員又は使用人に対して支給した食事(36-24の食事を除く。)につき当該役員又は使用人から実際に徴収している対価の額が、36-38により評価した当該食事の価額の50%相当額以上である場合には、当該役員又は使用人が食事の支給により受ける経済的利益はないものとする。ただし、当該食事の価額からその実際に徴収している対価の額を控除した残額が月額3,500円を超えるときは、この限りでない

 

このように規定されています。

つまり、従業員さんへの食事代のうち半額を会社が負担していて

その金額が月額3,500円以下であれば給与となりません。

 

食事の評価

36-38 使用者が役員又は使用人に対し支給する食事については、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に掲げる金額により評価する。(昭50直法6-4、直所3-8改正)

(1) 使用者が調理して支給する食事 その食事の材料等に要する直接費の額に相当する金額

(2) 使用者が購入して支給する食事 その食事の購入価額に相当する金額

 

食事代が3,500円以下がどうかは食事の評価にしたがって評価することになります。

 

なお、経理や決算、申告で注意すべき点として

36-24 使用者が、残業又は宿直若しくは日直をした者(その者の通常の勤務時間外における勤務としてこれらの勤務を行った者に限る。)に対し、これらの勤務をすることにより支給する食事については、課税しなくて差し支えない

 

この規定にあるように、残業食事は

 従業員さんへの食事代のうち半額を会社が負担していて

その金額が月額3,500円以下であれば給与となりないという規定には関係なく

給与となりません。

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税込経理を採用している会社様や個人事業の方が決算をむかえ消費税の計算を行った時、

その計算した消費税をいつの経費にするのでしょうか。

規定では

(消費税等の損金算入の時期)

7  法人税の課税所得金額の計算に当たり、

税込経理方式を適用している法人が納付すべき消費税等は、

納税申告書に記載された税額については

当該納税申告書が提出された日の属する事業年度の損金の額に算入し、

更正又は決定に係る税額については

当該更正又は決定があった日の属する事業年度の損金の額に算入する。

ただし、当該法人が申告期限未到来の当該納税申告書に記載すべき消費税等の額を

損金経理により未払金に計上したときの当該金額については、

当該損金経理をした事業年度の損金の額に算入する。(平9年課法2-1により改正)

 

(消費税等の益金算入の時期)

8  法人税の課税所得金額の計算に当たり、

税込経理方式を適用している法人が還付を受ける消費税等は、

納税申告書に記載された税額については

当該納税申告書が提出された日の属する事業年度の益金の額に算入し、

更正に係る税額については

当該更正があった日の属する事業年度の益金の額に算入する。

ただし、当該法人が当該還付を受ける消費税等の額を収益の額として

未収入金に計上したときの当該金額については、

当該収益に計上した事業年度の益金の額に算入する。(平9年課法2-1により改正)

 

このように定められています。

つまり原則は納付をした事業年度に経費とします。

還付であれば還付を受けた事業年度に益金とします。

 

しかし、決算で未払いや未収計上をしたときには

その処理が認められます。

また、規定ではとくに継続してという文言がないことから

決算で未払いや未収計上するかは

継続適用は条件ではありません。

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法定調書とは、税務署に提出が義務づけられている書類でその年の翌年1月31日までに提出をすべきものです。


この法定調書は、「所得税法」、「相続税法」、「租税特別措置法」及び

「内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律」の規定で様々な様式があります。

これらの様式にそって法定調書の金額を集計していきますが

各支払調書は、税込か税抜かという質問をよくいただきます。

 

法定調書作成での消費税に関する規定や根拠条文

法定調書作成での消費税に関する規定上は、下記のようになっております。

所得税法第225条第1項第3号、第6号、第8号、第9号、第10号及び同法第227条の適用を受ける報酬、料金、契約金、賞金、手数料、人的役務の対価、貸付けの対価、使用料、譲渡の対価又は信託の利益(以下、「報酬等」という。)が支払われる場合において、当該報酬等が消費税法第28条に規定する消費税の課税標準たる課税資産等の譲渡等の対価の額にも該当するとき、別紙に掲げる法定調書に記載すべき支払金額等は、原則として、消費税の額を含めた金額とする。ただし、支払を受ける者からの請求書等において報酬等の額と消費税の額が明確に区分されている場合などには、消費税の額を含めないで記載して差し支えないが、この場合には、当該消費税の額をそれぞれの法定調書の「摘要」欄に記載することとする。

 

つまり原則は、消費税込で記載します。

ただし報酬等の額と消費税の額が明確に区分されている場合には

消費税抜きで掲載できますが消費税の額を「摘要」欄に記載します。

法定調書作成の経理で気を付ける点

税込で表示をするか税抜で表示するかですが

実務上は、会社の経理が税込か税抜かという点で

どちらを採用するか決めることが多いようです。

渋谷区や港区の匠税理士事務所の概要について

匠税理士事務所は渋谷区や港区などを中心に税務コンサルティングや会社設立など起業支援を行う会計事務所です。

経験豊富な税理士や各分野でのエキスパートが提携し、お客様の会社を守るために高度な専門性を駆使します。

代表税理士や所属税理士・提携専門家やスタッフも全員30代から40代で構成されている若手の税理士事務所です。

詳細につきましては、こちらよりご確認をお願い致します。

【 → 恵比寿・表参道など渋谷区や港区の税理士は匠税理士事務所 】

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決算処理をする際法人税の計算上、交際費の損金不算入額は

消費税込で計算するのでしょうか?

消費税抜きで計算するのでしょうか?

 

(交際費等に係る消費税等の額)

12 法人が支出した

措置法第61の4条第3項((交際費等の損金不算入))に規定する

交際費等に係る消費税等の額は、同項に規定する交際費等

(以下「交際費等」という。)の額に含まれることに留意する。


  ただし、法人が消費税等の経理処理について税抜経理方式を

適用している場合には、当該交際費等に係る消費税等の額のうち

控除対象消費税額等に相当する金額は交際費等の額に含めないものとする。

(注)

1 税込経理方式を適用している場合には、交際費等に係る消費税等の額は、

その全額が交際費等の額に含まれることになる。

2 税抜経理方式を適用している場合における交際費等に係る消費税等の額のうち

控除対象外消費税額等に相当する金額は、交際費等の額に含まれることになる。

 

つまり、税込経理を採用しているときには

税込の交際費が交際費の損金不算入の対象となります。

 

税抜経理を採用しているときには

税抜の交際費が交際費の損金不算入の対象となります。

 

損金にならない金額の計算ですので

税抜経理のほうが、所得を計算するときに有利となります。

 

ただし控除対象外消費税については、含めて計算することになりますので

経理や決算、申告のさいに気を付けましょう。

 

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Q:外注さんへの支払の中に、交通費や宿泊費がある場合には

源泉所得税はどのように計算するのでしょうか。

 

外注さんへの源泉については下記のように規定されています。

(報酬、料金等の性質を有するもの)

204-2 法第204条第1項第1号、第2号及び第4号から第7号までに掲げる報酬、料金又は契約金の性質を有するものについては、たとえ謝礼、賞金、研究費、取材費、材料費、車賃、記念品代、酒こう料等の名義で支払うものであっても、同項の規定が適用されることに留意する。

 

つまり、名目が交通費であっても原則的には源泉所得税の対象となります。

しかし、外注さんが現場に行くための宿泊代や交通費を支払った場合で

支払先が交通機関や宿泊先で

通常必要とされる金額の範囲内のものであれば

源泉所得税を差し引かなくてもよいこととなっています。

 

(報酬又は料金の支払者が負担する旅費)

204-4 法第204条第1項第1号、第2号、第4号及び第5号に掲げる報酬又は料金の支払をする者が、これらの号に掲げる報酬又は料金の支払の基因となる役務を提供する者の当該役務を提供するために行う旅行、宿泊等の費用も負担する場合において、その費用として支出する金銭等が、当該役務を提供する者(同項第5号に規定する事業を営む個人を含む。)に対して交付されるものでなく、当該報酬又は料金の支払をする者から交通機関、ホテル、旅館等に直接支払われ、かつ、その金額がその費用として通常必要であると認められる範囲内のものであるときは、当該金銭等については、204-2及び204-3にかかわらず、源泉徴収をしなくて差し支えない

 

日々の経理で誤りやすい点ですので注意しましょう。

 

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料金ページ改修(2012年08月18日)

渋谷区・港区などの地域のお客様に対応する渋谷区 税理士匠税理士事務所のホームページをご覧いただき有難うございます。

匠税理士事務所のホームページのうち料金に関するページを、お客様により見やすくなるようにリニューアル致しました。

 

匠税理士事務所では、渋谷区や港区の個人事業主や中小企業の経営者の方々に少しでもお役にたてるように、匠税理士事務所独自のオリジナル業績レポートや納税シミューレーションといった商品を、できるかぎり値段を抑えてご提供したいと考えております。

 

・税理士との顧問契約を結んだことがなく税理士を探している・・・・・・

・税理士をつけるべきかどうか悩んでいる・・・・・

・税理士のサービス内容について全般的に知りたい。

・現在税理士と税務顧問契約を結んでいるが、税理士のサービスの質に不満がある・・・・・・・

などのご要望がございましたら、上記にございます匠税理士事務所のTOPページへのリンクより、各サービスの内容をご覧いただければ幸いです。

 

また、サービスの内容にご興味をお持ちいただければ、お見積りやご相談は無料ですので、お気軽にご連絡をいただければ幸いです。

 

皆様からのご連絡をこころよりお待ちしております。

 

匠税理士事務所

職員一同

 

 

★渋谷区・港区以外の世田谷区・目黒区・品川区などの地区のお客様はこちらのホームページからご連絡下さい。

目黒区 税理士 なら匠税理士事務所の世田谷・目黒・大田・品川のお客様向けホームページへ移動します。

 

個人が、他からお金をもらった場合は、

担税力といって税金を納める能力があると判断され

贈与税や所得税がかかります。

しかし、一定の収入については、税金を課するのに適当ではないということで

税金がかかりません。(非課税といいます。)

 

今回は、事故などの場合の損害賠償金で税金がかからないものを

記載します。

 

交通事故でもらったお金には税金がかかるのでしょうか?

 

交通事故などで、被害者として治療費、慰謝料、損害賠償金などを受け取ったとき

これは賠償金であって、収入ではないので非課税の規定が適用できるので

税金はかかりません。

そのほか、税金上は、非課税については以下のように定めています。

参考にして下さい。

 

  • 1 心身に加えられた損害について支払を受ける慰謝料
     治療費や慰謝料は非課税です。
     ただし、治療費について、医療費控除を受ける場合は、支払った医療費の金額からもらった保険金は引いて確定申告をする必要があるので注意をして下さい。

 

  • 2 事故により資産に加えられた損害について受ける損害賠償金
     物の破損に対する損害賠償金などです。

   

  • 3 心身又は資産に加えられた損害につき支払を受ける見舞金
     収入金額に代わる性質を持つものや役務の対価となる性質を持つものは除かれます。

基本的には、賠償金には税金がかかりません。

ただし事業を行っている人で、事業上での事故の損害賠償金では

一部税金がかかるケースがありますのでご注意くださいね。

 

 

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渋谷の会計事務所:匠税理士事務所のホームページをご覧いただきまして

ありがとうございます。

 

匠税理士事務所のホームページは、GOOGLEページランク3を獲得しております。

今後も、サイトのページランクの向上や

コンテンツの充実などにつとめて参りたいと思います。

 

当ホームページと相互リンクして頂ける方は
下記の内容にて、当ホームページへのリンクをお願いいたします。

リンクの設置後、大変お手数ではございますが
貴サイトの「タイトル」「URL」「リンク掲載URL」を、下記のメールアドレスに送信をお願いいたします。



なお、

法律に違反するサイト

公序良俗に反するサイトなどにつきましては相互リンクができない場合がございます。

ご了承ください。



相互リンクにつきましては、できるだけ早急にご連絡をさせていただいておりますが

作業に多少のお時間をいただいております。


できるだけ早急に掲載作業完了をし、ご返事させていただきます。

 

 最後までご覧いただきましてありがとうございます。

皆様からの

相互リンクを随時募集してますので、ぜひご応募下さい。

リンク後はtakumi-info@takumi-tax.jp   にご連絡ください。

 

 

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居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例について

 この制度は、居住用財産を売ったときに、

売却によるもうけから最高3,000万円まで控除できる特例を言います。

 この特例は、原則として所有者本人が現に住んでいるマイホームを譲渡した場合が対象となります。

 家屋を売った人が売ったときに二つ以上マイホームがあるときは?

→主として住まいに使っていた家屋だけが対象です。

 本人が住んでいなくても適用できるケース

 本人が住んでいなくても、妻子だけが住んでいる家屋も、対象となります。

→転勤や転地療養などの事情のため、妻子と離れて単身でほかに生活している場合

(転勤が終了したときは妻子と一緒にその妻や子供が住んでいる家屋で生活すると認められる場合)

 なお、上記の要件を満たす場合でも

(1) この特例を受けることだけを目的として入居したと認められる家屋

(2) 居住用家屋を新築する期間中だけ仮住まいとして使った家屋、その他一時的な目的で入居したと認められる家屋

(3) 別荘などのように主として趣味、娯楽又は保養のために所有する家屋

税金の優遇を受けるために居住用家屋とするようなケースは認められません。

 

この制度の適用要件を満たしているかどうか

確定申告はどうやって計算をするのか

どんな手続きが必要かは、ご契約の会計事務所にご確認ください。

会計事務所と契約することでこのような確定申告を代行することができます。

 

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★サービス内容

法人の経理や決算サービスまたは、 個人の経理や申告、税金サービス

匠税理士事務所の譲渡所得の確定申告は個人や法人の事業で顧問契約をいただいているお客さま限定のサービスです。

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渋谷・港地区のお客様に対応する渋谷区 税理士匠税理士事務所のホームページをご覧いただき有難うございます。

 お店などで制服を支給した場合その人の給与になるか

給与とならず福利厚生費として経費となるかの2種類の処理があります。

条文上は

関連法規
(制服に準ずる事務服、作業服等)
9-8 専ら勤務場所のみにおいて着用する事務服、作業服等については、令第21条第2号及び第3号に規定する制服に準じて取り扱って差し支えない。

(非課税とされる職務上必要な給付)
第21条 法第9条第1項第6号(非課税所得)に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
給与所得を有する者でその職務の性質上制服を着用すべき者がその使用者から支給される制服その他の身回品

<一部省略>

上記のように規定されています。

どんな制服が所得税のかからない福利厚生費として処理ができるのかを解説したページを

開設しました。

福利厚生費の会計と決算|制服の購入

 

制服については、一般的にたとえば

警察官や消防士のように職務を行う上で必要となるものであって

他での使用ができないものが対象となります。

つまり、このような方であっても制服の下に着用するアンダーシャツのようなものであったり

靴下などのものは制服に該当せずこれを支給した場合には給与となります。

 他では着用ができないようなものであって

仕事を行う上で着用をしないと業務ができないようなものが

制服に該当します。

そのためスーツであったり、衣装などは対象から外れます。

 

このような個別の判断はなかなか難しいものです。

税理士に会計や申告を依頼してみませんか。

匠税理士事務所のサービスは下記のとおりです。

個人のお客様向けサービス一覧

法人のお客さま向けのサービス

 

渋谷・品川以外の地区のお客様はこちらからご連絡下さい。

税理士 世田谷 →匠税理士事務所の世田谷・目黒・大田・品川のお客様むけページ

渋谷・港地区のお客様に対応する渋谷区 税理士匠税理士事務所のホームページをご覧いただき有難うございます。

 

会計と決算について学ぼうのページ更新のお知らせです。

人を雇用していると労働保険に加入する必要があります。

この労働保険の会計処理はどのように行うのでしょうか。

まず、労働保険とは下記のものをいいます。

(労働保険料)

第10条 政府は、労働保険の事業に要する費用にあてるため保険料を徴収する。
 前項の規定により徴収する保険料(以下「労働保険料」という。)は、次のとおりとする。
1.一般保険料
2.第1種特別加入保険料
3.第2種特別加入保険料
3の2.第3種特別加入保険料
4.印紙保険料
5.特例納付保険料
 
労働保険料の概算納付手続きは下記のように行います。
 
(概算保険料の納付) 第15条 事業主は、保険年度ごとに、次に掲げる労働保険料を、その労働保険料の額その他厚生労働省令で定める事項を記載した申告書に添えて、その保険年度の6月1日から40日以内(保険年度の中途に保険関係が成立したものについては、当該保険関係が成立した日(保険年度の中途に労災保険法第34条第1項の承認があつた事業に係る第1種特別加入保険料及び保険年度の中途に労災保険法第36条第1項の承認があつた事業に係る第3種特別加入保険料に関しては、それぞれ当該承認があつた日)から50日以内)に納付しなければならない。

 

ここで問題となるのが概算保険料を支払った時の会計処理が

どのようになるかということです。

そこで、この概算保険料の会計処理について下記のページに記載を致しました。

法定福利費の会計と決算|労働保険料

 

★あわせて法人と個人のお客様むけの会計サービスもご紹介いたします。

個人のお客様向けサービス一覧

法人のお客さま向けのサービス

 

匠税理士事務所では、起業されるお客様にむけたサービスを充させております。

起業のお客様は下記のページからご連絡下さい。

起業 税理士→匠税理士事務所の世田谷・目黒・大田・品川のお客様むけページ

渋谷・港地区のお客様に対応する渋谷区 税理士匠税理士事務所のホームページをご覧いただき有難うございます。

今回は、日々の経理処理でよく使う項目である給与を支払った時の会計処理について

解説をしたページを更新致しました。日々の給与をどのように会計処理するのか確認するとともに決算で注意したい点は何かなどの再確認もできるページをなっております。

なお、給与とは労働の対価として会社が支払う賃金の他、いわゆる手当(残業手当・休日出勤手当・住宅手当、家族手当、資格手当)も含みます。また、給与とはイメージしにくい下記のようなものも給与となります。

(1) 物品その他の資産の譲渡を無償又は低い対価で受けた場合におけるその資産のその時における価額又はその価額とその対価の額との差額に相当する利益

(2) 土地、家屋その他の資産(金銭を除く。)の貸与を無償又は低い対価で受けた場合における通常支払うべき対価の額又はその通常支払うべき対価の額と実際に支払う対価の額との差額に相当する利益

(3) 金銭の貸付け又は提供を無利息又は通常の利率よりも低い利率で受けた場合における通常の利率により計算した利息の額又はその通常の利率により計算した利息の額と実際に支払う利息の額との差額に相当する利益

(4) (2)及び(3)以外の用役の提供を無償又は低い対価で受けた場合におけるその用役について通常支払うべき対価の額又はその通常支払うべき対価の額と実際に支払う対価の額との差額に相当する利益

(5) 債務の免除を受けた場合におけるその免除を受けた金額又は自己の債務を他人が負担した場合における当該負担した金額に相当する利益

 

★これらの給与についての会計処理は下記より確認ができます。

給与の会計と決算|従業員に給与を支払った場合

 

 

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商品を販売した場合には、その商品を引き渡した時が売り上げとなります。

棚卸資産の販売による収益の帰属の時期

2-1-1 棚卸資産の販売による収益の額は、その引渡しがあった日の属する事業年度の益金の額に算入する。

棚卸資産の引渡しの日の判定

2-1-2 2-1-1の場合において、棚卸資産の引渡しの日がいつであるかについては、例えば出荷した日、相手方が検収した日、相手方において使用収益ができることとなった日、検針等により販売数量を確認した日等当該棚卸資産の種類及び性質、その販売に係る契約の内容等に応じその引渡しの日として合理的であると認められる日のうち法人が継続してその収益計上を行うこととしている日によるものとする。この場合において、当該棚卸資産が土地又は土地の上に存する権利であり、その引渡しの日がいつであるかが明らかでないときは、次に掲げる日のうちいずれか早い日にその引渡しがあったものとすることができる。

しかし、委託販売については、その相手方に商品の販売を委託してしまうので

必ずしも原則のような引き渡しの日で会計処理ができないケースがあります。そのため委託販売では別途規定を設けて取り扱いをします。今回はこの委託販売の会計処理について解説をしたページを作成致しました。よろしければぜひお立ち寄りください。

売上の会計と決算|委託販売 

 

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交際費については、法人税の計算上(中小企業)10%が経費にならない仕組みがあります。そのため日々の会計や決算では交際費に該当するかどうかの区分けをしっかりと行う必要があります。

交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出する費用と定義されています。つまり事業に関係ある者への贈答は基本的には交際費となります。

しかし、一般の消費者への宣伝を目的とした贈答品については必ずしも交際費の考えが一致するわけではありません。そこで、法人税では広告宣伝費については、交際費から除くこととしています。

 61の4(1)-9 不特定多数の者に対する宣伝的効果を意図するものは広告宣伝費の性質を有するものとし、次のようなものは交際費等に含まれないものとする。

(1) 製造業者又は卸売業者が、抽選により、一般消費者に対し金品を交付するために要する費用又は一般消費者を旅行、観劇等に招待するために要する費用
(2) 製造業者又は卸売業者が、金品引換券付販売に伴い、一般消費者に対し金品を交付するために要する費用
(3) 製造業者又は販売業者が、一定の商品等を購入する一般消費者を旅行、観劇等に招待することをあらかじめ広告宣伝し、その購入した者を旅行、観劇等に招待する場合のその招待のために要する費用
(4) 小売業者が商品の購入をした一般消費者に対し景品を交付するために要する費用
(5) 一般の工場見学者等に製品の試飲、試食をさせる費用(これらの者に対する通常の茶菓等の接以下省略。

これらの条文を確認して、会計処理を行いたい方は下記のリンク先よりページをご確認ください。

★これらの交際費と広告宣伝費についての会計処理は下記より確認ができます。

交際費から除かれる広告宣伝費の経理や決算ポイント

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個人や法人で源泉徴収義務者に該当する人が、社会保険労務士さんや、税理士、弁護士さんに報酬を支払うときは、その報酬を支払う人が所得税を引いて国に納める必要があります。これを源泉徴収と言います。源泉徴収をしなければならない金額は下記のとおりです。

(徴収税額)

第二百五条

 前条第一項の規定により徴収すべき所得税の額は、次の各号の区分に応じ当該各号に掲げる金額とする。

 前条第一項第一号、第二号、第四号若しくは第五号又は第七号に掲げる報酬若しくは料金又は契約金(次号に掲げる報酬及び料金を除く。) その金額に百分の十(同一人に対し一回に支払われる金額が百万円を超える場合には、その超える部分の金額については、百分の二十)の税率を乗じて計算した金額

 前条第一項第二号に掲げる司法書士、土地家屋調査士若しくは海事代理士の業務に関する報酬若しくは料金、同項第三号に掲げる診療報酬、同項第四号に掲げる職業拳闘家、外交員、集金人若しくは電力量計の検針人の業務に関する報酬若しくは料金、同項第六号に掲げる報酬若しくは料金又は同項第八号に掲げる賞金 その金額(当該賞金が金銭以外のもので支払われる場合には、その支払の時における価額として政令で定めるところにより計算した金額)から政令で定める金額を控除した残額に百分の十の税率を乗じて計算した金額

 この源泉徴収した金額を預かったときや納付した時の会計処理はどのように行うのでしょうか。今回はこの源泉所得税についての会計処理を解説しております。

★これらの支払手数料についての会計処理は下記より確認ができます。

支払手数料の会計と決算|社会保険労務士に報酬を支払った時

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今回は、事務用品や会社案内を作成した時の会計処理について解説したページをお知らせします。

このようなものを購入したときに論点となるのが棚卸に該当するか否かです。

 

(消耗品費等)
2-2-15

 消耗品その他これに準ずる棚卸資産の取得に要した費用の額は、当該棚卸資産を消費した日の属する事業年度の損金の額に算入するのであるが、法人が事務用消耗品、作業用消耗品、包装材料、広告宣伝用印刷物、見本品その他これらに準ずる棚卸資産(各事業年度ごとにおおむね一定数量を取得し、かつ、経常的に消費するものに限る。)の取得に要した費用の額を継続してその取得をした日の属する事業年度の損金の額に算入している場合には、これを認める。

 

条文上は、上記のように規定をしています。

 

この中で一定数量を取得し、かつ、経常的に消費するものがどうようなものなのかといった論点や、貯蔵品となるものの会計処理、貯蔵品とならないものの会計処理はどうやって行うかなどっといった実務上の疑問点を解決するため、下記のページを作成しました。

 

ただし、これらの規定があったとしても決算対策で異常な在庫をかかえている場合には対象となりません。

 

その理由としては各事業年度ごとにおおむね一定数量を取得してとなっているので、この要件から外れる在庫については対象外となります。

 

貯蔵品の棚卸を誤らないようにぜひ確認しておきたい論点です。

 

★これらの貯蔵品についての会計処理は下記より確認ができます。

消耗品費の会計と決算|事務用品の購入と会社案内の作成

 

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青色申告のメリット(2012年08月13日)

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平成26年度から白色申告の方にも、帳簿の作成が義務付けられるようになることに際しまして、 青色申告をこの際だから検討してみようという方も多いと思います。

そこで匠税理士事務所では、青色申告を採用した場合のメリットについて主要な事項を下記に記載致しました。青色申告特別控除だけでも、かなり大きな節税メリットがありますので、これだけでも簡易的な帳簿の作成を今後は行わざるを得ないのであれば、いっそのこと青色申告にというのも正解かもしれないですね。

 

個人事業主の方は、株式会社などの法人と比較して節税方法は限られてきますが、青色申告にすることで飛躍的に節税の幅が広がります。

青色申告の要件を満たすようなしっかりとした帳簿を作成して、しっかりと節税対策を行っていきましょう。 匠税理士事務所では個人事業主の方の青色申告を支援する個人税務顧問サービスをご用意しております。ご興味のある方は、TOPページより個人税務顧問サービスの内容をご確認頂ければ幸いです。

 

また、青色申告のメリットについて詳細にお知りになりたい方は、下記のリンク先よりご確認下さい。

個人事業主と青色申告のメリットの節税 詳細はこちらから

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匠税理士事務所の個人税務顧問サービスのページを先日リニューアル致しました。

個人税務顧問サービスは、忙しい個人事業主の方を支援するための経理丸ごと代行に加え、短時間で事業の業績がすぐにわかるオリジナル業績レポートに強みがあります。

もちろん、節税対策にもしっかりと対応し、確定申告もばっちりとサポートするサービスです。

 

今年も残すところ後4カ月ほどになりましたが、万全の準備をして確定申告で不測の税金が出ないようにしましょう。また、白色申告の方は平成26年度から帳簿の作成が義務付けられますので、これを機会に青色申告をご検討されては如何でしょうか?

青色申告のメリットやデメリットについてお知りになりたい方、税理士を付けたことはないが、どのようなサービスの流れになるのか知りたい。などご興味のある方はお気軽にご連絡下さい。

 

また、今回のリニューアルでは、サービスの内容をより分かりやすくすることに努めるとともに、料金や税理士紹介についても一つのページでご覧頂けるように改良致しました。少しでも多くの方にご覧頂ければ幸いです。ホームページの中で、不明な点などがございましたらお気軽にご相談下さい。

頂きましたご意見を踏まえ、随時改善していきたいと思います。

個人事業主の方に向けた 個人税務顧問サービス はこちらから

 

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今年の決算は黒字になりそうなので、会社の利益に貢献してくれた従業員を慰安旅行に連れて行きたいが、その際に何か注意点はないでしょうか?

このようなご質問を頂きました。そこで今回は会社で慰安旅行を実施する際のポイントを記載します。慰安旅行については税務上の要件を満たす限りでは、福利厚生費などで処理することになり、給与課税されません。

 

しかし、税務上の要件を満たさないときは、給与課税されてしまいますので、源泉所得税が発生したり、消費税では課税仕入れを認識することはできなくなります。また、役員の場合は賞与となりますので損金不算入となるリスクも出てきます。

このように慰安旅行が給与課税されないための税務上の要件をしっかりと抑えておかないと、法人税・所得税・消費税でトリプルで不利な扱いを受ける可能性も出てきます。

 

そこで、慰安旅行が給与課税されないための税務上の要件についてはとても重要ですので、以下にて詳細に税務上の要件を記載致しました。会社で経理を担当されている方の少しでもお役にたてれば幸いです。

会社で慰安旅行をする場合の注意点をご覧になりたい方は、以下よりご確認下さい。

慰安旅行と経理 のポイント詳細はこちらから

 

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現在は開業の資金ためのを貯めるのと、修行のために勤務しているが、将来的には自分の飲食店を開きたいとお考えの方はもいらっしゃると思います。

 

そこで匠税理士事務所では、将来自分で飲食店を経営したいという方にむけて、開業資金を計算する上でのポイントから創業融資を受けるために金融機関へ提出するための事業計画書を作成する際のポイントなどまで幅広く記載致しました。少しでも多くの方のお役にたてると幸いです。

 

飲食店を開く上では、しっかりと開業資金を計算し、目標までの貯金額を計算しないと勤務先を辞めた後、開業資金が不足してしまっているということに気が付くということにもなりかねません。

また、開業資金をしっかりと計算し、その必要資金を全て自己資金でまかなうというのでは、開業までに相当の時間がかかってしまいますので、創業融資を上手に利用することも重要となります。

 

開業資金の計算のポイントや創業融資のための事業計画作成などについて詳細にご覧になりたい方は下記よりご確認をお願いします。

 

飲食店の開業に必要な出店費用と資金 の詳細はこちらから

 

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税務調査では、法人税や所得税、消費税以外にも源泉所得税といった論点もチェックされます。

源泉所得税は、給与や外注費、外国人や外国法人への支払いをした際に

その支払いをした会社が、報酬から税金を天引きして、残りをご本人へ

税金部分を税務署へ納める制度です。

この税金を源泉所得税と言いますが、この源泉所得税を引いていないと

税務調査の際に、預かっていない源泉所得税を会社が負担することとなり

かつ、延滞税といったペナルティーもかかってしまいます。

そこで、日々の経理で源泉所得税がかかるのかどうか

かかる時にはどうした良いのか理解を深める必要があります。

そこで匠税理士事務所では

源泉所得税の経理ポイントを開設致しました。

 

源泉所得税は会社で事業をしているとほぼ発生してくるものなので、今一度論点を整理していただく際にお役にたてると幸いです。

給与や外注費、非居住者の源泉所得税についての経理について詳細はこちらからご確認下さい。



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交際費のポイント(2012年08月07日)

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税務調査で論点になりがちな項目の一つとして、交際費があります。

交際費は、事業に関係あるものは損金(経費)となりますが、個人的なものは損金(経費)とはならず、給与(役員の場合は賞与)となってしまうリスクがあります。

役員賞与として認定されてしまうと、損金にならないばかりか、源泉所得税が発生してしまうというデメリットがあります。

 

そこで匠税理士事務所では、税務上の交際費についての規定を取り上げるとともに、過去の判例で交際費が賞与として認定されてしまった事例を取り上げました。

事例では代表取締役の結婚披露宴の費用が交際費になるか否かで、納税者と税務当局で相違になった例を記載しております。

交際費は会社で事業をしているとほぼ発生してくるものなので、今一度論点を整理していただく際にお役にたてると幸いです。

 

交際費と役員の個人的支出 について詳細はこちらからご確認下さい。

 

 

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決算検討会サービス(2012年08月06日)

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 匠税理士事務所では、会社経営者の方に向けた決算検討会サービスに力を入れております。

決算検討会までは以下のような流れでサービスを提供させて頂いております。

1 毎月の月次レポート

・・会社の業績をスピーディーに把握して頂くのが目的のため、お忙しい経営者の方に向けて、オリジナルのレポートで素早く分かりやすく業績を報告することを意識しています。

 

2 決算事前検討会

・・当期の利益予測とそれに基づく税金の予測、目標利益と現状の利益のズレの確認と修正への対応策の検討。独自の納税シミュレーションシステムで、税金を事前にシミュレーションします。

 

3 決算検討会

・・上記1・2を通じて確定した最終的な決算書をもとに、当期の改善点の確認と翌期における対応策の検討を行います。決算書を税務署や金融機関へ提出する書類だけに使うのではなく、今後の経営に活かすことを目的としています。

 

この1~3のステップを踏まえ、会社は毎月、毎年、改善を繰り返すことで業績をさらに伸ばしていっていただくということを狙いとしております。

 

もちろん、上記以外にもお客様からのご要望がございましたら、随時応対させて頂いております。 匠税理士事務所が行う決算検討会などについてご興味のある方は、下記のリンク先をご参照していただけると幸いです。

 

匠税理士事務所の 決算検討会 サービスはこちらからご確認下さい。 

 

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法人成りと社会保険(2012年08月04日)

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個人事業をされていて、会社にするという法人化・法人成りでは、とりわけ税金面での節税効果のみに注意がいきがちですが、気をつけたいのが社会保険です。

法人化すれば、これまでは任意加入であった健康保険や厚生年金などの社会保険が強制加入となります。

そしてこの社会保険の負担を加味すると、節税効果よりも全体では負担増となるケースが出てくることもあります。

そのため、法人化する際は、税金の面のみではなく、社会保険の面もしっかりと理解したうえで、法人化・法人成りする必要があります。

 

そこで匠税理士事務所では、法人化・法人成りを検討されている個人事業者の方向けに、国民年金と国民健康保険の計算方法と、健康保険料と厚生年金の計算方法の概略を記載いたしました。

 

法人化・法人成りはとても重要な事項ですので、これらを通じて少しでも個人事業主の方の法人化・法人成りの際の適切な判断の役に立てれば幸いに思います。

 

国民年金と国民健康保険の計算方法と、健康保険料と厚生年金の計算方法の詳細をご覧になりたい方は以下のリンクよりご確認下さい。

法人化と社会保険 の詳細はこちらから

 

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平成26年度、つまりあと約1年半後からすべての事業者に記帳が義務づけられます。

これまでは白色申告者で、ほとんど帳簿をつけていなかったいう方には大きな影響です。

しかし、いきなり帳簿を実際つけるのは大変それではどうしたら・・・困った・・・

 

このように帳簿の作成でお悩みの方は、思い切って青色申告にしてみてはいかがでしょうか?

白色申告の場合は税制上の特典はほとんどないですが、青色申告の場合には特別控除など大きな特典が多数あります。

 

そしてこれらの青色申告の特典をフル活用して節税した金額で、税理士などの専門家に帳簿の作成代行を依頼することで、実質負担額をほぼなくして、帳簿の手間もなくしてしまうことも可能です。

 

匠税理士事務所では、このように事業主の方の帳簿作成の手間をなくし、税理士などへの費用負担も節税の範囲内にできるだけおさまるような青色申告支援サービスをご用意しております。

 

これまで白色申告を行われてご自身で帳簿をつけられてきたという方で、青色申告支援サービスにご興味のある方は、下記よりサービス内容の詳細をご確認頂ければ幸いです。

青色申告支援サービス 詳細はこちらから

 

 

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IT業界の方向け会計情報(2012年08月02日)

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WEB広告事業やシステム開発事業、WEBデザインなどIT関連の事業は、経営をとりまく環境が著しく変化します。FACEBOOKやiPhoneなどがその例です。

こうしたスピードが求めれられる業界で、大切なのがスピード感のある経営です。

それではスピード感のある経営とはなんでしょうか。

 

色々な定義があると思いますが、匠税理士事務所では、自社の業績・財務体質をスピーディーに把握できる体制があり、こうした数字に基づいて次の展開をいち早く予測して、お金や人材などの資源を集中的に投資することと考えます。

 

重要な投資を行う時に、感覚で投資しているようでは、少し不測の事態が起きただけで二転三転してしまうということにもつながりかねません。

そこで自社の業績・財務体質をしっかりと把握したうえで、的確にお金や人材などの資源を投資していくことが重要となります。

匠税理士事務所では、IT業界の方のために少しでも役立つ情報を発信するため、IT業界の方のための会計情報を記載致しました。

ご興味のある方は、以下よりご確認ください。

 

IT業界の方向け会計情報 詳細はこちら

 

 

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法人化のメリット(2012年08月01日)

個人で事業をされてきて、事業の規模が大きくなってくると多くの方が気になるのが、法人化です。 匠税理士事務所では、これまで数多くの法人化を担当させて頂きました。

 

そこで、これまでの法人化のノウハウを活かして、少しでも多くの個人事業主の方に、法人化のメリットをより分かりやすく説明するため、以下の切り口で法人化のメリットを大きく分類して記載致しました。

1 得意先など対外的な法人化のメリット

2 経営者個人面からの法人化のメリット

3 税金面での法人化のメリット(落とし穴もあります。)

 

法人化といいますと、上記の3にあります税金面のメリットばかりに目が行きがちですが、

1にある得意先など対外的なメリットや、2にある経営者個人面からのメリットも法人化の魅力です。 また、3の税金面での法人化のメリットは何故メリットがあるのか、また法人化の落とし穴はどこにあるのかについても気になるところだと思いますので、これらについても記載致しました。

 

法人化のメリットの詳細についてご覧になりたい方は、以下のリンク先よりご確認ください。

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匠税理士事務所より

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